相続預金の使い込みを返還請求する手順|取引履歴・不当利得・時効

相続預金の使い込みを返還請求する手順|取引履歴・不当利得・時効

相続預金の「使い込み」は、通帳に大きな出金があるだけでは確定しません。払戻しが相続開始前か後か、誰が行ったか、本人の同意・贈与・委任があったか、本人の生活・医療・介護費に使われたかを取引ごとに確認します。

相続開始前の無断払戻しは被相続人の不当利得返還請求権・損害賠償請求権を相続した問題、相続開始後の無断払戻しは共同相続人の準共有持分侵害の問題として整理します。遺産分割だけで当然に返還が決まるわけではありません。

最初に相続開始前と後を分ける

時期 中心となる法律関係 主な確認点
相続開始前 被相続人の不当利得返還請求権・不法行為による損害賠償請求権 本人の意思・能力、委任、贈与、本人のための支出
相続開始後 預貯金の準共有持分の侵害、不当利得・不法行為 払戻権限、法定払戻し、他の相続人の同意、取得・費消額

同じATM出金でも、本人が自分で使った場合、家族へ贈与した場合、代理人が本人の生活費を払った場合、無断で自分のために取得した場合では結論が異なります。「説明できない出金はすべて使い込み」と決めつけず、一件ずつ法律上の原因と使途を確認します。

最高裁平成28年12月19日大法廷決定の範囲

最高裁平成28年12月19日大法廷決定(平成27年(許)第11号、民集70巻8号2121頁)は、相続開始時に現存する普通預金債権・通常貯金債権が、遺産分割の対象になると判断しました。法務省も、この決定後は遺産分割終了前に共同相続人が単独で全額を払い戻せないと説明しています。

この決定は、相続開始前に既に払い戻された金銭の使途や、無断払戻しから生じる不当利得・損害賠償請求の成否を直接判断したものではありません。判決年月日や射程を混同しないことが重要です。

相続開始前の無断払戻し

被相続人の生前に、権限なく預金を払い戻して自分のために取得したなら、被相続人は払戻者に対して不当利得返還請求や不法行為による損害賠償請求を持ち得ます。被相続人の死亡後は、その金銭請求権を共同相続人が承継したとして、各自の相続分に応じた請求が検討されます。

一方、本人の依頼に基づく払戻し、本人への現金交付、医療費・介護費・生活費・施設費の支払、成立した贈与などであれば、出金額全額が返還対象になるとは限りません。出金した人物だけでなく、本人の意思能力、署名、ATM利用場所、領収書、介護記録、現金出納、出金後の入金先を突き合わせます。

相続開始後の無断払戻し

相続開始後、共同相続人の一人が権限なく預金を払い戻し、自らの相続分を超えて取得・処分した場合、他の相続人は準共有持分を侵害されたとして、不当利得返還または不法行為による損害賠償を請求し得ます。

最高裁平成16年10月26日第三小法廷判決(平成16年(受)第458号、裁判集民事215号473頁)は、他人の預金を権限なく払い戻した者が、金融機関の払戻しは無効で預金債権が残るから損失はないと主張して責任を免れることは、当該事案の事情の下で信義則に反すると判断しました。これは、あらゆる払戻しの返還義務や金額を一律に決めた判決ではありません。

法定の預貯金払戻し制度とは分ける

民法909条の2により、共同相続人は、相続開始時の口座残高の3分の1に法定相続分を掛けた額について、同一金融機関150万円を上限に、遺産分割前でも単独で払戻しを受けられます。家庭裁判所の仮分割の仮処分という別の方法もあります。

これらは法律に沿って払戻しを受ける制度であり、暗証番号を使った無断出金を正当化するものではありません。払戻額は後の遺産分割で取得したものとして調整されます。

遺産分割で扱える場合と民事訴訟を分ける

現存しない使途不明金は、当然に遺産分割の対象になるわけではありません。払戻者、権限、使途、損害を争う場合は、不当利得返還請求または損害賠償請求の民事訴訟で解決するのが原則です。相続人間で争点と精算方法に合意できれば、遺産分割調停の中で一回的な解決を図ることもあります。

また、民法906条の2は、相続開始後、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人の同意により、その財産を分割時にも遺産として存在するとみなす仕組みを置いています。処分した相続人自身の同意は不要ですが、他の共同相続人の同意が必要です。相続開始前の払戻しにそのまま適用する規定ではありません。

証拠は出金ごとの表にする

  1. 全口座の取引履歴を、可能な範囲で長期間取得する
  2. 日付、金額、方法、支店・ATM、払戻者候補、入金先を一覧化する
  3. 診療録、要介護資料、施設・医療・生活費の領収書と照合する
  4. 委任状、贈与契約、本人のメモ・メール、意思能力資料を確認する
  5. 払戻者へ、取引ごとの使途と裏付け資料を具体的に求める
  6. 請求原因、対象額、時効、遺産分割と別訴の順番を決める

時効は請求原因と発生日で異なる

2020年4月1日以後に発生する一般の債権は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効消滅します。不法行為による損害賠償請求は、原則として損害と加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年です。

改正民法施行前に発生した請求には旧法が適用される場合があり、起算点、請求の承認、裁判上の請求・催告等による完成猶予・更新も個別に確認が必要です。「相続から必ず10年」などと一律には判断できません。

初動の証拠保全は相続財産の使い込みへの対策、立証資料は使途不明金を立証する証拠も参照してください。

公的資料・判例

よくある質問

大きな出金があれば使い込みと認められますか

出金だけでは確定しません。払戻者、本人の同意・委任・贈与、本人のための支出、取得者、意思能力を取引ごとに立証します。

使途不明金は遺産分割調停で必ず解決できますか

必ずではありません。現存しない金銭の返還は原則として民事請求の問題ですが、相続人間の合意や民法906条の2の要件があれば分割手続で扱える場合があります。

死亡後の払戻しはすべて違法ですか

民法909条の2の単独払戻しや、相続人全員の同意・権限に基づく払戻しもあります。無断出金とは分けて確認します。

返還請求の時効は相続から10年ですか

一律ではありません。不当利得か不法行為か、発生日が改正民法の前後どちらか、知った時期、完成猶予・更新の有無で変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。払戻時期、本人の意思・能力、権限、使途、相続開始日、請求原因により立証事項と時効は異なります。取引資料を保全し弁護士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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