仮想通貨の相続税評価、死亡日の価格が基準になる仕組み

仮想通貨(暗号資産)の相続税評価とは、被相続人が保有していたビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を、相続税の課税対象として金額に換算する手続きのことです。相続税法上、暗号資産は「その他の財産」として課税対象に含まれるとされています。

結論から言うと、仮想通貨の相続税評価額は「相続開始時点の取引所の終値(または最終価格)」を基準に算出するとされており、価格の変動が激しい資産であるため、評価時点のタイミングによって税額が大きく変わる可能性があります。

仮想通貨を「持っていること」は知っている。でも、「どこに」「いくら」あるかは、本人にしかわからない。

そんな資産が、相続の現場に静かに潜んでいる。現金のように引き出しに入っているわけでもなく、不動産のように登記簿に記録されているわけでもない。スマートフォンの中、取引所のアカウントの中、あるいはハードウェアウォレットという、見た目はただのUSBメモリの中に。

焦り顔

親父がビットコインを買っていたらしいんだが、どこに何があるのか全然わからない……

で、結論から言うと、仮想通貨は相続税の立派な課税対象であり、その評価方法には明確なルールが存在する。ただし、それを「発見できるかどうか」という前段階の問題が、現場では圧倒的に大きな壁として立ちはだかる。

知っておいてほしいのは、「そんなものうちにはない」という思い込みが、最も油断を生む、ということだ。

仮想通貨は「隠れた財産」として相続財産に含まれる

まず前提として押さえておきたいのが、仮想通貨(法律上の正式名称は「暗号資産」)は、相続税法上の課税財産に含まれるとされている点だ。

相続税法第2条は、相続または遺贈によって取得した「一切の財産」を課税対象としている。現金、不動産、株式だけではない。暗号資産もまた、この「一切の財産」の中に含まれると解釈されている。国税庁も、暗号資産の相続税評価について指針を示しており、申告対象であることは疑いようがない。

つまり、親が生前にビットコインを購入していた場合、それは遺産として計上し、相続税の申告に含める必要があるということだ。申告漏れは、後の税務調査で発覚する可能性がある。

では、その「評価額」はどう算出するのか。ここが、仮想通貨ならではの難しさを生む核心部分だ。

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仮想通貨の相続税評価額の計算方法

評価の基本ルールは、国税庁の財産評価基本通達に準じた考え方が適用される。具体的には以下の通りだ。

図解
  • 取引所に預けている仮想通貨:相続開始時点(死亡日)において、その暗号資産を取り扱う「活発な市場が存在する取引所」の終値(または最終価格)を評価額とする。複数の取引所に口座がある場合は、それぞれの取引所ごとに評価することになる。
  • 複数取引所での評価:保有している取引所の終値を用いるのが原則とされている。ただし同一の暗号資産でも取引所によって価格が異なる場合があるため、どの取引所の価格を用いるか、実務上の確認が必要になる場合がある。
  • 活発な市場がない暗号資産:マイナーな草コインや取引量が極端に少ない暗号資産は、評価が難しいケースも存在する。この場合は、取引履歴や購入価格なども参考にしながら合理的な方法で評価することが求められる可能性がある。

ここで厄介なのが、「評価時点」の問題だ。仮想通貨の価格は、24時間365日、凄まじいスピードで上下する。相続開始日(死亡日)の終値が評価額になるわけだが、その日のタイミングによって数百万円単位の差が生じることも珍しくない。

これは、株式の相続税評価(上場株式の場合は相続開始日の終値と過去3ヶ月平均のうち最も低い価格を選べる)とは異なるルールであり、仮想通貨には「最も低い価格を選ぶ」という選択肢が現時点では設けられていない点は、知っておく価値がある。

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「発見」こそが最大の難関。仮想通貨を探し出す実践ステップ

評価方法がわかった。では次の問題。そもそも「どこに仮想通貨があるか」を、どうやって把握するのか。

これが、現場における最大の難関であり、「財産の発見」という名のオリエンテーリングが始まる瞬間だ。

図解
  • スマートフォンのアプリを確認する:コインチェック、GMOコイン、ビットフライヤー、バイナンスなど、国内外の主要取引所のアプリがインストールされていないかをチェック。ロック解除ができれば、残高や取引履歴が確認できる場合がある。
  • メールの受信箱を調べる:取引所からの「入金通知」「取引確認」などのメールが届いていれば、口座の存在を把握できる。キーワードは「暗号資産」「ビットコイン」「仮想通貨」「入金完了」など。
  • ハードウェアウォレットの有無を確認する:Ledger(レジャー)やTrezor(トレザー)などのハードウェアウォレットが自宅に存在する場合、取引所を介さずに保有しているケースがある。見た目はUSBメモリや小型デバイスだが、その中に多額の暗号資産が保管されている可能性がある。PINコードや復元フレーズ(シードフレーズ)がわからなければアクセス不能になるため、この点は慎重な調査が必要だ。
  • 確定申告書の控えを確認する:生前に仮想通貨の売却益を計上していた場合、確定申告書に雑所得として記載されているはずだ。過去3年分程度の申告書を確認することで、取引の有無や取引所の名称が判明する場合がある。
  • 銀行口座の入出金履歴を照合する:取引所への入金は銀行振込で行われることが多い。「〇〇コイン」「〇〇取引所」宛の振込記録があれば、口座開設の痕跡として扱える。

なお、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」とされている(相続税法27条)。この10ヶ月という期間の中で、財産の発見・評価・申告を済ませる必要があるため、早い段階から動き始めることが実務上は有利に働く。

また、仮想通貨の存在が後から発覚した場合は、修正申告が必要になる場合がある(国税通則法19条)。申告期限後に発覚した場合は過少申告加算税が課される可能性もあるため、「探しきれなかった」では済まない可能性があることは、頭に入れておきたい。

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よくある質問

仮想通貨は相続税の申告対象になりますか

はい、仮想通貨(暗号資産)は相続税法第2条が定める「一切の財産」に含まれるとされており、相続税の課税対象になる可能性があります。国税庁も暗号資産の相続税評価に関する指針を示しており、申告対象として扱われています。保有が確認された場合は、遺産として計上することが求められます。

仮想通貨の相続税評価額はどの時点の価格で計算しますか

原則として、相続開始日(被相続人の死亡日)における取引所の終値(または最終価格)を基準に評価するとされています(財産評価基本通達に準じた取り扱い)。価格変動が激しい資産であるため、評価時点の価格によって課税額が大きく変わる可能性があります。

ハードウェアウォレットに保管されている仮想通貨のPINコードがわかりません。どうすればいいですか

PINコードや復元フレーズ(シードフレーズ)が不明な場合、アクセスが困難になる可能性があります。この場合でも、取引所への入金記録や確定申告書の控えなどから保有の事実が確認できれば、評価額の算定が求められる場合があります。アクセスできない資産の扱いについては、実務上の判断が必要になるケースがあります。

仮想通貨の存在を申告後に発見した場合はどうなりますか

申告後に仮想通貨の存在が判明した場合は、修正申告(国税通則法19条)を行う必要がある場合があります。申告期限後の修正申告には過少申告加算税が課される可能性があるため、早期の財産調査が重要です。

仮想通貨の相続でも相続放棄は選択できますか

はい、仮想通貨を含む遺産全体に対して相続放棄を行うことは可能です。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条・938条)。ただし相続放棄は財産全体への選択であり、仮想通貨のみを放棄することはできません。


ホッとした顔

評価の計算方法と探し方がわかれば、とりあえず動き出せる気がしてきた。

仮想通貨という資産は、「存在がわかれば怖くない」。評価の方法は明確に存在し、申告のルールも整備されてきている。怖いのは、「知らないまま申告を終えること」と、「どこにあるかわからないまま10ヶ月が過ぎること」だ。

スマートフォンのアプリ、メールの受信箱、確定申告書の控え。探す手がかりは、意外と身近なところに転がっている。まずは「あるかどうか」を確認する作業から始める。それだけで、次にやるべきことが、驚くほどクリアに見えてくる。

仮想通貨の相続税評価。難しそうに見えて、最初の一歩は「探す」こと。伝わりましたかね。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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