相続人の一人と連絡が取れなくても、その人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。住所調査を尽くしても所在が分からず、財産管理人もいない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人が遺産分割に参加するには、具体的な協議案について、管理人を選任した家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。失踪宣告や特別代理人とは目的・要件が異なります。
行方不明者を除いた遺産分割はできない
遺産分割協議は共同相続人全員で行います。相続人の一人が返事をしない、住所が分からない、生死不明であるという理由だけで、その人の署名を省いた協議書を有効に完成させることはできません。
まず戸籍・戸籍附票、住民票、最後の住所への郵便、近親者への照会などで所在を調査します。単に最近返事がないだけで直ちに民法上の「不在者」になるわけではありません。大阪家庭裁判所の手引も、従来の住所・居所を去り、容易に戻る見込みがないかを裏付ける調査資料を求めています。
不在者財産管理人を選任する場合
民法25条は、不在者が財産管理人を置いていない場合、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理について必要な処分を命じられると定めています。共同相続人は利害関係人として申立てを検討できます。申立先は原則として不在者の従来の住所地・居所地の家庭裁判所です。
申立てでは、次の資料をそろえます。
- 不在者の戸籍謄本、戸籍附票・住民票
- 返送郵便、現地確認、親族照会など不在を示す資料
- 被相続人と全相続人を示す戸籍・相続関係図
- 不在者自身の財産と、被相続人の遺産・債務の資料
- 遺産分割が目的なら、他の相続人間でまとめた協議書案
遺産分割には権限外行為許可が必要
不在者財産管理人の通常の権限は、民法28条・103条による保存行為と、財産の性質を変えない利用・改良行為が中心です。遺産分割協議や財産処分はこの範囲を超えるため、管理人が、選任した家庭裁判所へ権限外行為許可を申し立てます。
協議書案には、遺産の範囲・評価、各相続人の法定相続分、実際の取得額を明示します。大阪家庭裁判所の手引は、特別受益・寄与分が認められるような例外を除き、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていなければ許可できないと案内しています。
「帰来時弁済型」は自動的に使える制度ではない
不在者に現物を取得させず、他の相続人が財産を取得し、不在者が帰来して請求したときに代償金を支払う条項が実務で検討されることがあります。しかし、これは民法に一律の権利として定められた近道ではなく、具体的な協議案について家庭裁判所の許可を受ける方法です。
大分家庭裁判所昭和49年12月12日審判は、共有関係解消の必要性等を考慮し、不在者の取得分を他の相続人より少なくする遺産分割について権限外行為許可をした事例として紹介されています。もっとも、法定相続分未満が一般に許されると示したものではありません。帰来可能性、推定相続人、年齢、不在期間、支払義務者の資力・担保など、個別事情の審査が必要です。
失踪宣告との違い
| 制度 | 主な要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 不在者財産管理人 | 住所・居所を去り容易に戻る見込みがなく、管理人がいない | 不在者を生存者として財産を管理し、許可を得て遺産分割等を行う |
| 普通失踪 | 生死が7年間明らかでない | 7年の期間満了時に死亡したものとみなす |
| 危難失踪 | 戦争・船舶沈没・震災等の危難後、生死が1年間明らかでない | 危難が去った時に死亡したものとみなす |
不在者財産管理人は「7年待たなければ選任できない」制度ではありません。他方、失踪宣告は法律上死亡したものとみなす重大な効果を持つため、単に遺産分割を早く終えるためだけに選ぶものでもありません。
特別代理人・成年後見人とも異なる
特別代理人は、親権者と未成年者、または後見人と本人との利益相反などに対応する制度です。判断能力が低下している相続人には成年後見等を検討します。所在不明者の財産を管理する不在者財産管理人とは、対象者と選任理由が異なります。
相続人調査の進め方は相続人を調査する方法、協議がまとまらない場合は遺産分割協議がまとまらない場合も参照してください。
公的資料・判例
- e-Gov法令検索「民法」25条〜32条、103条
- 裁判所「家事事件Q&A」(所在不明の相続人)
- 裁判所「不在者財産管理人の権限外行為許可」
- 裁判所「失踪宣告」
- 大阪家庭裁判所「不在者財産管理人選任申立ての手引き」
- 裁判所「裁判例検索」(大分家裁昭和49年12月12日審判)
よくある質問
行方不明の相続人を外して遺産分割協議をできますか
できません。所在調査を尽くした上で、不在者財産管理人の選任等、本人を手続に参加させる法的手段を検討します。
不在者財産管理人がいれば直ちに協議できますか
遺産分割協議は通常の管理権限を超えるため、具体的な協議案について、管理人を選任した家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
行方不明から7年待たないと手続できませんか
不在者財産管理人の選任に7年要件はありません。7年は普通失踪の期間で、両制度の目的・効果は異なります。
帰来時弁済型なら不在者の相続分をゼロにできますか
自動的にはできません。不在者の利益、帰来可能性、代償金額、支払能力等を踏まえ、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。不在の状況、本人の生死・管理人、遺産・相続分、協議案により必要手続と許可判断は異なります。管轄家庭裁判所・弁護士等へ確認してください。



