延納は、相続税を一度にお金で納めるのが難しい場合に、条件と審査を経て年払いにする制度だ。税額が減るわけではなく、元本と利子税を払う。
申告の準備と並行して、申請の条件と、毎年払える計画かを確かめよう。
架空の家族で考えよう。父を亡くした由紀は、土地を引き継ぐ予定だ。相続税は900万円の見込みだが、期限までに払える現金は300万円しかないと考えている。
弟の達也は、延納なら土地を売らずに済むと提案した。由紀は、生活費と土地の維持費を払いながら、毎年納税できるか心配だ。
財産の評価額が分かると、次は、いつまでに、どこから税を払うかを考える。土地に価値があっても、すぐ使える現金があるとは限らない。
申請すれば、自動的に支払いを待ってもらえるわけではない。条件を満たし、担保や書類を準備し、許可を受ける必要がある。
期限内申告なら、延納を申請する期限も、申告期限と同じ日だ。
延納できるのは、一度にお金で払うのが難しい額までだ。原則、担保も用意する。
不動産が多いという理由だけでは決まらない。次の四つの条件を、全て満たす必要がある。
期限内申告なら、申告・納付・延納申請を、同じ期限へ向けて準備する。
現金等の把握、納付困難額の計算、担保の確認を先に進めよう。延納でも払えない場合は、物納を検討する。
申告と延納の申請を、一緒に準備
期限内申告なら原則、相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内に、申告・納付と延納申請をする。
期限後申告や修正申告では、その申告書を出す日が延納申請の期限だ。更正・決定では、通知が発せられた日の翌日から1か月を経過する日となる。
税額を自分で直す修正申告と、税務署による更正・決定を分け、自分の期限を確かめよう。
申告を終えてから考え始めると、延納の申請に間に合わない場合がある。
担保に使える財産と価額、納付困難額、必要な書類を、申告書と並行して準備しよう。
担保の書類がそろわない場合は、申請期限内に延長届出書を出す。1回3か月を限度に、最長6か月まで、書類の提出を延ばせる。
延納申請書を後回しにできる制度ではない。申請書の期限と、担保の書類の延長を分けて管理する。
延納を申請できる四つの条件
国税庁は、次の条件をすべて満たす場合に延納を申請できると案内している。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税に相当する担保を提供すること
- 延納申請期限までに申請書と担保提供関係書類を税務署長へ提出すること
税額と提出期限は確認できても、困難額の計算と担保の準備には時間がかかる。申告書の数字が全て固まるまで待たず、先に資料を集めよう。
例外として、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下なら、担保は不要だ。二つの条件を両方満たすかを確認する。
延納できる額は、所定の計算で確認
延納する額は、希望で自由に決めない。申請書の計算欄に、財産や必要な支出等を当てはめて調べる。
現金・預貯金と、容易に売ってお金にできる財産を調べる。そこから、当面必要な生活費や事業運転資金等を、制度の計算に沿って差し引く。
遺産に不動産が多くても、本人に十分な預貯金や有価証券があれば、延納できない場合がある。
家族が現金不足だと感じても、制度上の納付困難額が認められるとは限らない。
全額でなければ、払える分を期限内に納め、認められる残りの額だけ延納を申請する。
まず、現金にしやすい財産と、生活・事業に必要な資金を書き出そう。それで今払える額を調べ、税額のうち、制度上どれだけ一括納付が難しいかを計算する。
由紀の家計上の不足と、税務上認められる「金銭納付困難額」は分ける。相続した現金だけでなく、本人の財産と、通常必要な生活費・事業資金等も、申請の計算で確認する。
由紀の説明用の仮定だ。納税見込み900万円から、今払えると考えた300万円を引くと、家計上の差は600万円だ。
この600万円が、制度上の納付困難額として全て認められるとは限らない。
本人の財産、必要な生活費等も、申請書の計算で確認する。
仮に600万円が許可され、元本を10回で均等に払うなら
年60万円 + 利子税
暮らしと土地の維持費も、同じ収支表へ入れる。
10年・年60万円の許可を保証する例ではない。実際の年数・分納額・利子税は、許可の条件と各年の割合で確かめる。
担保の候補と、審査中の対応
担保には、国債・地方債、一定の有価証券、土地、保険を付けた建物等、法令で認める財産を使う。
相続した財産だけでなく、本人が以前から持つ財産や、第三者の一定の財産を担保にできる場合もある。
売るのが難しい、権利が複雑、担保価値が足りない等の財産は、適さない場合がある。
この土地なら大丈夫と決めつけず、価額と権利を先に調べる。審査で変更を求められる場合も考えよう。
税務署長は原則、延納申請期限から3か月以内に、許可か却下を決める。
担保等の状況により、最長6か月の追加の延長がある。原則の3か月と、追加の期間を分けて考えよう。書類の訂正・追加を求められたら、指定の期限内に対応する。
毎年の元本と、利子税を見積もる
延納は、支払いを年ごとに分ける仕組みだ。利息なしで待ってもらう制度ではなく、期間中は利子税がかかる。
利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合と、財産の区分等で違う。各年に使う特例割合も変わり得る。
申請時の国税庁資料で、自分の財産構成と期間に合う割合を確かめよう。
延納の利子税、銀行から借りる金利、売却する時の譲渡税等を比べよう。財産の種類と期限によって、選ぶ方法は違う。事業承継と納税資金の整理も参考になる。
延納でも払うのが難しいかを判断した上で、物納を検討する。実際に延納の許可を受けなければ、当初の物納申請ができないという意味ではない。
2026年1月1日現在の国税庁の表では、不動産等の割合が75%以上の場合、一定の不動産等にかかる延納は最高20年で、特例割合は年0.6%だ。
全財産・全税額が、一律に20年・0.6%となるわけではない。由紀が実際に払う額は、許可された条件と、各年の割合で調べる。
財産・担保・書類の順に準備
延納が使えても、払い終えるまでの現金は必要だ。今の不足だけでなく、毎年、生活費や事業費と一緒に払えるかを考えよう。
最初に、現金にしやすい財産と当面の支出を整理し、納付困難額を調べる。
次に、担保の候補、価額と権利を確認する。申告書と並行して、申請書と担保の書類を準備し、書類が間に合わなければ期限内に延長届出書を出そう。
申告を含む全体の流れは、相続手続の全体像で確認できる。
証券取引所に上場していない会社の株式がある場合は、非上場株式の相続税評価|株主区分・会社規模・3方式の使い分けも参照しよう。
申告内容に不安がある場合は、相続税の税務調査は8割超?統計の正しい読み方と申告前の備えや相続税の税務調査とは|実地調査82.3%の読み方・通知・修正申告で、調査と申告前の備えを確かめよう。
期限が近い、担保の評価が難しい、困難額の計算に迷う場合は、財産一覧と現金等の内訳をまとめ、税務署や税理士へ確認する。
期限が来てからでは、選べる方法が少なくなる。
由紀は、600万円を先へ延ばせるかだけでなく、担保と毎年の支払いの出どころも整理した。
達也の提案を実行できるかは、資料と審査で決まる。土地の収入が減る場合も考え、売却や借入れと比べておこう。
現在の条件は国税庁No.4211で確認できる。
ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
延納は申し込めば認められるか
税額、金銭納付困難額、担保と期限内の書類提出などの条件を満たし、許可を受ける必要がある。
担保が不要になる場合はあるか
延納税額100万円以下で延納期間3年以下なら担保を要しない。
修正申告でも申請期限は10か月か
修正申告では提出日が延納申請期限になる。更正・決定は通知が発せられた翌日から1か月を経過する日だ。
延納に利息はかかるか
利子税がかかる。財産構成、期間と年ごとの適用割合を確認する。
この記事は一般的な情報を説明するものだ。個別の判断は、相続関係、財産、契約、取引記録などの資料を示して弁護士・税理士へ確認したい。



