相続欠格と廃除の違い|要件・手続・代襲相続を条文で整理

相続欠格と廃除の違い|要件・手続・代襲相続を条文で整理

相続欠格は民法891条の法定事由に該当すると法律上当然に相続資格を失う制度です。推定相続人の廃除は、遺留分を持つ推定相続人に虐待・重大な侮辱・著しい非行がある場合に、被相続人の請求と家庭裁判所の審判によって相続資格を失わせる制度です。

「仲が悪い」「遺言に相続させないと書いた」というだけで欠格・廃除になるわけではありません。欠格は891条のどの事由か、廃除は892条の事情と手続を満たすかを、証拠と戸籍で分けて確認します。

相続欠格と廃除の違い

項目 相続欠格 推定相続人の廃除
根拠 民法891条 民法892条~895条
対象 891条の欠格事由に該当する相続人 遺留分を有する推定相続人
主な事由 生命侵害、遺言への詐欺・強迫、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿等 被相続人への虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行
家庭裁判所の審判 効力発生の要件ではない。争いがあれば別途確定が必要 必要
被相続人の意思 原則として左右しない 被相続人が請求。遺言の場合は遺言執行者が請求
取消し 欠格を被相続人の意思だけで取り消す制度はない 被相続人は家庭裁判所へ取消しを請求できる

相続欠格は民法891条の事由に限定される

相続欠格は、犯罪歴や家族間の不和一般を対象にする制度ではありません。民法891条は、故意に被相続人や同順位・先順位の相続人を死亡させる行為、一定の場合の告発・告訴義務違反、詐欺・強迫による遺言の妨害・強制、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿を列挙しています。

各号には、刑に処せられたこと、遺言に関する目的・故意、行為の対象など個別の要件があります。「遺言書を保管していた」「相続人へ遺言の存在をすぐ伝えなかった」という外形だけで、直ちに欠格とはいえません。原本、作成・保管経緯、行為者の認識と目的、刑事手続などを確認します。

欠格事由に該当すれば、家庭裁判所の廃除審判を経なくても相続資格を失います。ただし、当事者が該当性を争う場合に、戸籍だけで当然に解決するとは限りません。相続人の地位不存在確認、遺産分割、登記手続など、争点に合う方法で確定させます。

廃除は遺留分を持つ推定相続人が対象

民法892条の廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待し、重大な侮辱を加え、またはその他の著しい非行をしたときに、被相続人が家庭裁判所へ請求する制度です。配偶者、子、直系尊属が対象になり得ます。兄弟姉妹には遺留分がないため、この廃除制度の対象ではありません。

暴言、疎遠、結婚への反対、金銭問題などの言葉だけで判断せず、行為の内容・回数・期間、原因、被相続人への影響、関係修復の経緯を具体化します。申立てには、戸籍、診療録、録音・メッセージ、警察・相談記録、送金・借入資料、第三者の陳述など、主張する事実に対応する証拠が必要です。

裁判例は個別事情の総合判断として読む

東京高裁平成4年12月11日決定(平成4年(ラ)第105号・判例時報1448号130頁)は、推定相続人の一連の行為により、被相続人らが精神的苦痛を受け、名誉が害され、家族的共同生活関係が破壊されて修復が著しく困難になった具体的事情を踏まえ、廃除を認めました。

この決定から、特定の職業・交際・婚姻や、親の意向に反したことだけで廃除できるという一般則は導けません。現在の事案でも、892条の「重大な侮辱」「著しい非行」に当たるかを、行為全体と被相続人との関係から評価します。

生前の廃除と遺言による廃除

生前に請求する場合

被相続人本人が、その住所地を管轄する家庭裁判所へ推定相続人廃除の審判を申し立てます。審判が確定すると戸籍へ記載されます。被相続人は、廃除の取消しも家庭裁判所へ請求できます(民法894条)。

遺言で意思を示す場合

被相続人は遺言で廃除の意思を表示できますが、記載した時点で廃除が完成するわけではありません。相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所へ請求します(民法893条)。廃除の審判が確定するかを確認する前に、遺産分割や登記を確定させないようにします。

代襲相続と遺留分を別に確認する

被相続人の子が欠格・廃除で相続権を失った場合、その子に子がいれば、民法887条2項により代襲相続が生じることがあります。欠格・廃除の効果は本人に及ぶもので、その直系卑属まで当然に排除する制度ではありません。

また、遺言に「相続させない」と書くことと廃除は別です。有効な遺言で財産を他の人へ取得させても、遺留分を持つ相続人には遺留分侵害額請求が残る場合があります。廃除を求めるのか、遺言で取得先を定めるのか、遺留分への対応をするのかを分けます。

確認の順序

  1. 現在の戸籍と関係戸籍から、推定相続人・代襲者を確認する
  2. 欠格なら民法891条のどの号か、廃除なら892条のどの事実かを特定する
  3. 日付、行為、関係者、結果、証拠を時系列にする
  4. 遺言、遺言執行者、家庭裁判所の事件・確定状況を確認する
  5. 代襲相続人、遺留分、遺産分割・登記への影響を整理する

公的資料・裁判例

よくある質問

相続欠格には家庭裁判所の審判が必要ですか

欠格事由に該当すれば法律上当然に相続資格を失い、廃除審判は要件ではありません。ただし該当性に争いがあれば、地位や権利関係を別の手続で確定する必要があります。

親と絶縁しているだけで相続廃除になりますか

疎遠や不仲だけで当然に廃除されません。虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行に当たる具体的事実と証拠を家庭裁判所が判断します。

遺言に相続させないと書けば廃除になりますか

なりません。遺言による廃除は、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求し、審判を受ける必要があります。財産の取得先を定める遺言とも区別します。

欠格者・廃除された子の子は相続できますか

民法887条2項により代襲相続が生じる場合があります。欠格・廃除された本人の相続資格と、その直系卑属の代襲資格を分けて確認します。

一度廃除されると取り消せませんか

被相続人はいつでも家庭裁判所へ廃除取消しを請求できます。遺言で取消しの意思を示した場合は、民法894条2項により893条の手続が準用されます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。欠格・廃除の結論は、相続開始日、相続関係、具体的行為、遺言、審判の確定、証拠により異なります。原資料を示して弁護士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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