相続欠格・相続廃除とは、一定の事由(不正行為や被相続人への虐待など)によって、特定の相続人が相続権を失う制度とされています。欠格は民法891条に定める事由に該当した場合に自動的に効力が生じ、廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てることで成立するとされています。
結論から言うと、欠格と廃除は「相続人を外す」という点で似ていますが、発動の仕組みと手続きがまったく異なり、どちらが適用されるかによって相続の構図が大きく変わる可能性があります。
「あいつには一円も渡したくない」──そう思っている被相続人は、実は少なくない。
長年にわたる親子の確執、暴力、育児放棄。あるいは遺言書の偽造。感情の問題ではなく、法律が「それは相続させなくていい」と判断するケースが、この世には確かに存在する。
そしてそれを実現する制度が、「相続欠格」と「相続廃除」だ。
そんな制度があること自体、知らなかった。うちの家族、これ使えるんだろうか……。
で、結論から言うと
この2つ、名前は似ているが、まったく別物だ。
欠格は「自動発動型」。廃除は「申請発動型」。この一言に、すべてが凝縮されている。
欠格は、民法891条に列挙された特定の行為(遺言書の偽造・相続に関する殺人など)を行った瞬間に、法律が問答無用で相続権をはく奪する。申立ても審判も要らない。ただし「そいつがやったこと」の証明は別途必要になる場合がある。
一方、廃除は違う。被相続人本人が「この人間には相続させたくない」と、家庭裁判所に審判を申し立てて初めて成立する(民法892条・893条)。遺言でも廃除の意思を示せるが、最終的に家庭裁判所が判断を下す仕組みだ。
つまり、欠格は「法律が自動的に動く」。廃除は「被相続人が能動的に動かす」。この構造を理解しているかどうかで、相続の局面での判断が、ガラリと変わってくる。

相続欠格とは何か。民法891条が定める5つの事由
欠格事由は、民法891条に5つ定められている。以下がその一覧だ。
- ① 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
- ② 被相続人の殺害を知りながら、告発・告訴しなかった者(ただし是認しなかった者は除く)
- ③ 詐欺・強迫によって被相続人の遺言を妨害した者
- ④ 詐欺・強迫によって被相続人に遺言をさせた者
- ⑤ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
これだけ見ると「うちの家族には関係ない」と感じるかもしれない。が、⑤の「遺言書の隠匿」は意外とグレーゾーンに踏み込みやすい事例でもある。「見つけたけど自分に不利だからしばらく黙っていた」、これが隠匿と認定されるかどうかは、状況と意図次第という判断になる可能性がある。
なお、欠格の効果は相対的だ。欠格者の子どもは「代襲相続」ができる(民法887条2項)。つまり欠格者を飛び越えて、その子が相続人になる場合があるということだ。「あの人間を外した」と思ったら孫が相続人として登場する、というのが相続のなかなか奥深いところである。
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相続廃除とは何か。申し立てられる事由と手続きの流れ
廃除の対象は、遺留分を持つ推定相続人に限られる(民法892条)。つまり配偶者・子・直系尊属が対象であり、兄弟姉妹は遺留分を持たないため廃除の対象外だ(兄弟姉妹を外したいなら、遺言で「相続させない」旨を記載するアプローチになる)。
廃除が認められる事由として、民法では以下が挙げられている。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
ただし、これらはすべて「家庭裁判所が認めるかどうか」という審判にかかっている。申し立てれば必ず廃除されるわけではない点は、しっかり頭に入れておきたい。
手続きの流れは、こうだ。

- Step 1: 被相続人が生前に家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる(民法892条)
- Step 2: 家庭裁判所が審判を行い、廃除が認められれば相続権を失う
- Step 3: 審判確定後、戸籍の附票等に記録される
あるいは、遺言書の中に「○○を廃除する」と記載する方法もある(遺言廃除、民法893条)。この場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う。被相続人が亡くなった後も動かせる仕組みだ。
廃除も欠格と同様、廃除された者の子どもは代襲相続できる(民法887条2項)。外しても孫が来る、この構造は欠格と同じである。
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欠格と廃除、実務で押さえるべき3つの違い
整理しよう。混乱しやすいこの2つ、決定的な差異は3点だ。
- ① 発動のトリガー:欠格は自動(法律が動く)。廃除は申立てが必要(人が動かす)
- ② 対象範囲:欠格はすべての相続人が対象。廃除は遺留分を持つ推定相続人のみ
- ③ 取消しの可否:欠格は取消しの制度がない。廃除は被相続人が取消しの申立てをすることで復権できる(民法894条)
③の取消しに注目してほしい。廃除は「やっぱり許す」ができるのだ。被相続人と廃除された者が和解した場合、廃除を取り消せる(民法894条)。欠格にはこの逆転の余地がない。欠格者を相続に参加させたいなら、「相続人全員の合意による遺産分割」で欠格者にも財産を渡す、という方法を取る場合があるが、それはまた別の話だ。
知っておきたい実践的な判断ステップ
「うちのケースはどっちに当てはまるのか」と迷ったとき、以下の順番で考えると整理しやすい。
- Step 1: 民法891条の5つの欠格事由に該当する行為があったかを確認する
- Step 2: 欠格事由に該当しないが、虐待・侮辱・著しい非行があるなら廃除を検討
- Step 3: 廃除を検討するなら、被相続人が生前に動けるかを確認(遺言廃除という選択肢もある)
- Step 4: 廃除後・欠格後の代襲相続の発生も念頭に置いて、相続人全体の構成を再確認する
- Step 5: 欠格の主張には証明が伴うため、証拠となる書類や記録を事前に整理しておく
そして忘れてはならないのが、遺産分割協議は「相続人全員」の合意が必要という大原則だ(民法907条)。欠格者・廃除された者を除いた「正確な相続人の範囲」を先に確定させないと、協議そのものが無効になる可能性がある。
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よくある質問
相続欠格と相続廃除は同時に適用されることがありますか
欠格事由(民法891条)と廃除事由(民法892条)は要件が異なるため、理論上は両方の事由が重なるケースも考えられます。ただし欠格が成立した時点で相続権を失うため、実務上は廃除の申立てを別途行う必要性は乏しい場合があります。
相続廃除の申立ては誰でもできますか
廃除の申立てができるのは、被相続人本人に限られます(民法892条)。相続人や第三者が勝手に申し立てることはできません。なお、遺言で廃除の意思を示した場合は、相続開始後に遺言執行者が申立てを行うとされています(民法893条)。
欠格者の子どもは相続できますか
欠格者の子どもは、欠格者に代わって代襲相続できるとされています(民法887条2項)。欠格はあくまで欠格者本人の相続権を失わせるものであり、その子どもの権利には直接影響しない点に注意が必要です。
廃除後に被相続人が「やっぱり許す」と言えば相続権は戻りますか
廃除の取消しは、被相続人が家庭裁判所に申立てを行うことで可能とされています(民法894条)。口頭で「許す」と言うだけでは法的効力はなく、正式な取消し手続きが必要です。遺言で取消しの意思を示した場合も、相続開始後に遺言執行者が申立てを行うこととなります。
遺言書で「〇〇には相続させない」と書けば廃除になりますか
遺言書に「相続させない」と記載するだけでは廃除にはなりません。廃除は家庭裁判所の審判が必要であり(民法892条・893条)、遺言の記載は廃除の意思表示に過ぎず、遺言執行者が申立てを行って初めて審判が進む仕組みとされています。なお兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で「相続させない」と記載する方法で対応できる場合があります。
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欠格と廃除の違い、ちゃんと整理できた。うちのケースはどっちか、自分で判断できそうだ。
欠格と廃除。この2つは「相続人を外す」という点で同じ方向を向いているが、発動する仕組みも手続きも、まったく別物だ。知っているだけで、相続の局面で「何をすべきか」の見当がつくようになる。
相続の構図を正確に把握すること。それが、余計な混乱を防ぐ最短ルートだ。
伝わりましたかね。欠格と廃除、わりと大事な話です。
よくある質問
相続欠格と相続廃除は同時に適用されることがありますか
欠格事由(民法891条)と廃除事由(民法892条)は要件が異なるため、両方の事由が重なるケースも考えられます。ただし欠格が成立した時点で相続権を失うため、実務上は廃除の申立てを別途行う必要性は乏しい場合があります。
相続廃除の申立ては誰でもできますか
廃除の申立てができるのは被相続人本人に限られます(民法892条)。相続人や第三者が勝手に申し立てることはできません。遺言で廃除の意思を示した場合は、相続開始後に遺言執行者が申立てを行うとされています(民法893条)。
欠格者の子どもは相続できますか
欠格者の子どもは、欠格者に代わって代襲相続できるとされています(民法887条2項)。欠格はあくまで欠格者本人の相続権を失わせるものであり、その子どもの権利には直接影響しない点に注意が必要です。
廃除後に被相続人が「やっぱり許す」と言えば相続権は戻りますか
廃除の取消しは、被相続人が家庭裁判所に申立てを行うことで可能とされています(民法894条)。口頭での「許す」に法的効力はなく、正式な取消し手続きが必要です。遺言で取消しの意思を示した場合も、遺言執行者が申立てを行う仕組みとなっています。
遺言書で「〇〇には相続させない」と書けば廃除になりますか
遺言書への記載だけでは廃除にはなりません。廃除は家庭裁判所の審判が必要であり(民法892条・893条)、遺言の記載はあくまで廃除の意思表示に過ぎず、遺言執行者が申立てを行って初めて審判が進む仕組みとされています。なお兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の記載で対応できる場合があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。





