代償分割では、実際に払うお金と、相続税の計算に使う代償財産の価額が違うことがある。家族が分ける時に使う時価と、税のための評価が違うからだ。
自分の別の土地を渡す場合や、相続した土地を売る場合には、譲渡所得の計算も別に考える。
架空の姉弟で考えよう。由香は、弟の敬へ3,000万円を払う予定なのに、税の計算書には2,400万円とあることに戸惑った。
父の土地は姉が受け取り、弟には現金を渡すと、ようやく合意したところだった。
母はすでに亡く、相続人は二人だけだ。由香は父の土地を残したく、敬は現金で自分の住まいを整えたい。
二人は、土地の価値を半分ずつにするつもりだった。
弟へ払う3,000万円の意味
代償分割は、一人等が土地や家を受け取り、その代わりに、ほかの相続人へお金等を渡す義務を負う分け方だ。
土地を細かく分けずに使い続け、ほかの人の取り分も確保するために使う。
由香の相続では、遺産は土地一筆だけとする。分割時の通常の取引価額を6,000万円と確認し、各1/2にすると合意した例だ。
由香が土地を取り、敬へ3,000万円を払えば、計算上の取り分はそろう。
敬への支払いは、理由のない贈り物ではない。父の土地を姉が取る代わりの取り分だ。
適切な代償分割なら、通常の贈与ではなく、相続税の計算で扱う。土地の取得と支払いを結び付けて記録し、何のためのお金かを確かめられるようにする。
遺産全体に預金などがあれば、その配分も含めて代償金(遺産を多く受け取る人から、ほかの相続人へ渡す調整のお金)を決める。協議の手順と資金の確保は、代償分割のやり方で詳しく説明している。このページは、とくに評価と税金の計算を扱う。
分割の時価と、相続税の評価を分ける
分割時の通常の取引価額を6,000万円、相続開始時の相続税評価額を4,800万円と仮定する。
実際の土地も必ずこの比率になる、という意味ではない。ほかの財産や小規模宅地等の特例等は、この例では考えない。
| 数字 | この例での意味 |
|---|---|
| 6,000万円 | 代償金を決める基にした分割時の通常の取引価額 |
| 4,800万円 | 相続税の計算に用いる相続開始時の土地評価額 |
| 3,000万円 | 由香が敬へ実際に支払う代償金 |
相続税では、土地を4,800万円として計算する。弟の半分の取り分だけを、取引価額6,000万円から出した3,000万円で扱うと、基になる評価がそろわない。
対象の財産が特定され、分割時の通常の取引価額を基に代償金を決めた場合には、税の計算で次の調整をする取扱いがある。
代償金に、相続開始時の相続税評価額が、分割時の通常の取引価額に占める割合を掛ける。
税の計算に使う額
3,000万円×4,800万円÷6,000万円
=2,400万円
弟の半分の取り分も、相続税評価額4,800万円の半分に当たる2,400万円で計算する、と考えると分かりやすい。
| 人 | この前提での相続税の課税価格 |
|---|---|
| 由香・土地を取得し代償金を払う | 4,800万円-2,400万円=2,400万円 |
| 敬・代償金を受け取る | 2,400万円 |
この2,400万円は、納める税額ではない。基礎控除、税額の計算、各種控除等へ進むための課税価格だ。
敬への振込みが、2,400万円に減るわけでもない。支払いの約束は3,000万円のままで、由香が必要とする現金は変わらない。
通常の取引価額を基に決めた場合とは違う扱いになることや、全員の協議に基づく別の合理的な方法が認められることもある。数字だけをこの例へ当てはめず、何を基準に金額を決めたのかを資料と一緒に確認する。根拠となる取扱いは国税庁の代償分割の説明に整理されている。
評価の基準と資料をそろえる
由香は、税の評価を見て代償金を決めればよかったのかと思った。しかし敬は、受け取る現金で住まいを整えたい。
税の計算が簡単になるだけで、家族が納得する配分になるとは限らない。
相続税の評価、固定資産税の評価、不動産会社の査定、鑑定は、目的と前提が違う。土地を路線価や倍率で評価する方法と、建物の評価も同じではない。
どれも家の値段とだけ呼ぶと、違う数字を見て話すことになる。
どの時点の、どの財産を、どの資料で評価し、代償金を決めたかをそろえる。
売却費用、含み益、土地の使いやすさ等も、どう考慮したかを残す。支払義務と実際の支払いを、協議書と振込記録で確かめられるようにしよう。
- 誰が、どの遺産を受け取るか。
- その取得の代償として、誰へいくら支払うか。
- 評価資料、基準日、計算根拠は何か。
- 支払期日と方法、分割払いなら各回の条件は何か。
- 担保などで支払いを確保する必要があるか。遅れた場合はどう扱うか。
代償金と書くだけで、実態の違う送金まで同じ税の扱いになるわけではない。
協議書と実際の行動を一致させると、何のために資金が動いたかを説明しやすい。
自分の別の土地を渡す場合の税
由香は3,000万円をすぐに用意できず、自分が前に買った別の土地を、敬へ渡す案も考えた。
ただし、現金が動かなければ税金もない、とは限らない。
代償として支払う義務を果たすため、自分の不動産を渡す場合には、渡した人は、その時の時価で売ったものとして所得税を計算する。
受け取った人の取得価額も、その時の時価が基になる。
由香が持つ別の土地の取得費を1,000万円、渡す時の時価を3,000万円とする。
ほかの費用や特例等を省くと、値上がり分は2,000万円だ。現金を受け取らなくても、この利益に譲渡所得の課税が生じる可能性がある。
相続した土地をどう分けるかという話と、由香自身の土地を敬へ移す話が、ここで二つになるからだ。取得費や費用によっては譲渡益が生じない場合もあるが、「現物なら必ず無税」とは考えない。所得税基本通達の代償分割による資産移転も踏まえて、移転前に試算する。
父の土地を売るなら、取得費を調べる
父の土地を売って現金で分ける案も、由香は考えた。
売る場合には、相続税とは別に、売却益にかかる譲渡所得税等も見込む必要がある。
相続した土地建物の取得費と取得時期は、原則、父から引き継ぐ。
父の取得費が1,000万円、売却額が6,000万円なら、売却費用等を考える前の差は5,000万円だ。相続税評価額の4,800万円を、そのまま買値として引けるわけではない。
もし相続のたびに買値をその時の値段へ置き直せると、父の代に生じた値上がりの一部が、売却益の計算から消えてしまう。原則として取得費を引き継ぐので、父の昔の購入資料を探す意味がある。建物では減価償却も関係し、取得費不明の場合の概算取得費にも別の取扱いがある。詳しくは国税庁の相続した土地建物の取得費・取得時期を確認したい。
土地を相続した由香が後で売っても、敬へ払った代償金を、購入代金として自動的に取得費へ足せるわけではない。
遺産の取り分を調整する支払いと、土地を買う支払いを分けて考える。
相続税を負担した人が一定期間内に相続財産を売り、ほかの条件も満たす場合には、相続税の取得費加算を検討できる。一定の相続税額を取得費へ加える仕組みで、払った相続税がそのまま戻る制度ではない。対象となる税額、売った財産との対応、売却期限を確認する。
納税と代償金の支払予定を並べる
相続税と代償金は、払う相手と目的が違うが、どちらも由香の手元の現金から出る。
税の計算に使う額が2,400万円に調整されても、敬へ払う3,000万円の資金は、別に用意する必要がある。
相続税の申告・納税は原則、相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内だ。代償金の支払日は、協議で決める。
話合いが続いても、税の期限は自動的に延びない。未分割の申告と、特例を使う条件も確かめよう。
由香と敬は、税の計算と振込予定を、別の表へ書くことにした。
敬は、税の評価が下がっても、受け取る額は減らないと分かった。由香は、土地を残すには、税額だけでなく、実際の3,000万円と、その後の生活費も必要だと分かった。どの案を選ぶかは、そこから考える。
代償分割を選ぶか迷うときは、ほかの分割方法との比較、家を残すための資金の整理も合わせて考えたい。
ほかにも確認する手続がある場合は、不動産の登記・分割・処分の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
代償金の支払額と相続税の計算上の額は同じか
常に同じではない。特定の財産の分割時の通常の取引価額を基に決めた場合、相続開始時の相続税評価額との比率などで調整する取扱いがある。
税の計算上の代償財産が減れば振込額も減るか
減らない。税の計算上の調整と、相続人同士で合意した実際の代償債務の額は別だ。
現金の代わりに自分の不動産を渡すと無税か
必ず無税とはいえない。固有の不動産を渡す人は、その時の時価で譲渡したものとして、取得費や費用などを踏まえて所得税を計算する。
払った代償金は将来売る土地の取得費に加えられるか
代償金を払っただけで、相続した土地の取得費へ自動的に上乗せできるわけではない。原則として亡くなった人の取得費を引き継ぐ扱いと分けて確認する。
協議書には税金に関して何を残すか
対象財産、代償債務、評価資料・基準日・計算根拠、支払条件などを残す。実際の取得や支払いも記録し、税金の計算との対応を確認する。



