遺留分を請求する内容証明は送った。ところが、不動産の評価で折り合わず、相手からの返事も途切れている。「1年以内に通知したから、あとは待っていてよい」と考えたくなるが、請求後にも別の時効がある。
最初に権利を行使するための期限と、その結果生じた金銭債権を回収するための期限は、対象も起算点も異なる。通知の控えだけでなく、到達日、相手の回答、合意や裁判手続の記録をそろえて確認する必要がある。
相続開始日と、現在どの段階にいるかを確認する
2019年7月1日以後に開始した相続には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度が適用される。それ以前の相続では旧制度の検討が必要だ。まず故人の死亡日を確認し、この記事の現行制度の説明をそのまま当てはめてよいかを確かめる。
次に、まだ請求していないのか、権利行使の通知が相手に届いたのか、支払額まで合意しているのかを分ける。家族へ不満を伝えたことと、請求相手へ遺留分侵害額請求権を行使する意思を示したことは同じではない。
制度の入口は遺留分の仕組み、通知から交渉までの流れは遺留分侵害額請求の方法を参照できる。
請求前は、1年と10年の期間を管理する
民法1048条は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合の時効を定める。相続開始の時から10年という別の期間もある。
1年が必ず死亡日から始まるわけではないが、正確な侵害額の計算が終わるまで始まらないとも限らない。遺言を受け取った日、贈与や財産の内容を知った日と、その時に確認できた資料を残す。詳しくは遺留分の時効と知った時期も確認したい。
具体的な金額が確定していなくても、権利行使の意思を明確に示すことはできると解される。通知では、誰の相続について、どの贈与・遺贈による侵害に対して請求するのかを特定し、請求すべき相手へ届ける。
発送した事実と、相手へ届いた事実を分けて記録する
内容証明郵便は通知内容の証拠を残すために使われるが、控えだけで到達まで証明できると考えない。配達証明や追跡記録も保存し、戻ってきた郵便があれば封筒を含めて対応を確認する。
裁判所の請求調停の案内は、調停の申立てだけでは相手方への権利行使の意思表示にならないと明示している。申立てと通知を混同せず、必要な意思表示を別途行う。
請求後の金銭債権は、別の時効に移る
遺留分侵害額請求権の行使により、金銭債権が発生する。この債権には、民法166条の一般的な消滅時効が問題になる。
- 権利を行使できることを知った時から5年間、行使しない場合。
- 権利を行使できる時から10年間、行使しない場合。
5年か10年かを自由に選べるという意味ではない。請求の到達、支払期限、合意の内容、裁判所による期限の許与などを踏まえて、実際にいつ権利を行使できたかを検討する。旧法の適用が問題になる場合もあるため、死亡日だけから一律に5年を足さない。
「不動産の査定を待っていた」「相手が返事をすると言っていた」という事情だけで時効が止まるとは限らない。金額の調査と、権利を維持するための対応を並行して進める。
催告を繰り返すだけでは、時効を延ばし続けられない
民法150条では、催告があった時から6か月を経過するまで、時効の完成が猶予される。ただし、催告で完成が猶予されている間に再び催告しても、その再度の催告による完成猶予の効力は生じない。
つまり、請求書を定期的に送れば、いつまでも回収できる状態を保てるわけではない。時効が迫っている場合は、催告の内容と到達日を確認し、必要な裁判手続などへ進む時期を検討する。
話合いをしているというだけでも十分とは限らない。協議を行う旨の書面による合意については民法151条に別の規定があるが、期間や他の完成猶予との関係があるため、口頭の「待ってほしい」と同じに扱わない。
相手の承認、調停、訴訟の経過を保存する
民法152条は、権利の承認があったときは、その時から時効が新たに進行すると定める。相手が支払義務を認めた書面や一部の支払いなどは、承認の有無を判断する資料になり得る。どの債務について、どの範囲を認めたのかが分かる形で保存する。
民法147条は、裁判上の請求、支払督促、調停などによる完成猶予・更新を定める。手続を始めた場合と、権利が確定した場合とでは効果が異なり、取下げや不成立などで終わった後の対応も確認が必要だ。調停を申し立てたから、その後は何年でも放置できるというものではない。
確定判決などで確定した権利については、民法169条により、より短い時効期間の定めがあっても10年とされる。ただし、確定時に弁済期が来ていない債権には同じ規定が適用されない。分割払いなどの合意は、各支払期限まで確認する。
資料は、金額の根拠と期限の証拠に分けてそろえる
金額を計算するためには、遺言、贈与の資料、相続人の戸籍、不動産評価、預貯金・証券、相続債務の資料などが必要になる。自分が取得する財産や受けた贈与も含めて確認する。
期限を確認するためには、通知の控えと配達証明、相手の回答、支払合意、入金記録、調停・訴訟の書類を日付順に並べる。財産の資料が大量にあっても、いつ通知が届いたのか分からないままにしないことが大切だ。
支払額が確定したら、税務の期限も別に確認する
民事上の請求と相続税等の手続は別に管理する。支払額が確定した場合は、申告済みの内容と取得・支払いの関係に応じて、修正申告や更正の請求などを検討する必要がある。
国税庁の更正の請求手続では、後発的理由等による請求に2か月または4か月の期間が問題になる場合を案内している。民事の時効に余裕があっても、税務も同じだけ待てるとは限らない。
また、相続時精算課税の贈与が関係する国税庁の事例もある。この事例は特定の贈与を前提とするもので、すべての遺留分請求に同じ計算を使うものではない。合意書や判決、当初の申告書を税理士へ示し、適用する手続と期限を確認する。
古い内容証明が見つかったら、いまの期限を確認する
相続の相談窓口には、最初の通知だけでなく、その後のやり取りも持参する。未回収額、相手が認めている内容、最後の入金、調停や訴訟の終了日を整理すると、交渉を続けるか裁判手続を進めるかを判断しやすい。
よくある質問
内容証明を送れば、その後は放置してよいですか
到達の確認に加え、請求後に生じる金銭債権の時効も管理する必要がある。通知で永久に権利が残るわけではない。
金銭債権の時効は死亡から5年ですか
死亡日から一律に数えるものではない。現行民法166条の、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年という基準と、個別の合意・手続を確認する。
催告を何度もすれば延長できますか
催告による完成猶予中に再度催告しても、その再度の催告による完成猶予の効力は生じない。裁判手続等へ進む時期を確認する。
調停を申し立てれば最初の請求通知は不要ですか
調停の申立てだけでは権利行使の意思表示にならないと裁判所は案内している。最初の権利行使の通知と、その後の金銭債権の時効への対応を区別する。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



