亡くなった人の借金を調べる方法|信用情報・保証債務・3か月期限

亡くなった人の借金を調べる方法|信用情報・保証債務・3か月期限

冒頭の場面は、相続で起こり得る問題を説明するための仮想例だ。

亡くなった親に借金があったのか分からない。通帳には返済らしい引落しがあるが、契約書が見つからず、家族も詳しく知らない。相続するか放棄するかを決めるには、借金の有無をできる限り確認したいところだ。

ただし、信用情報を一つ取り寄せれば、すべての負債が分かるわけではない。信用情報3機関への開示と、通帳・郵便・契約・税金・事業資料の確認を組み合わせる。調査に時間がかかる場合でも、相続放棄の3か月は自動では止まらないため、期限を先に確認しておく。

借金調査は、信用情報と手元の資料を並行して調べる

最初に、分かっている金融機関、契約、請求先を一覧にする。返済の引落しや送金があれば、相手先と契約内容を確かめる。故人宛ての郵便、督促状、契約書、確定申告書や決算書にも手掛かりがある。

調べた結果は、「債務なし」「回答待ち」「契約はあるが残高未確認」を区別して記録する。返事が来ていない欄を、借金がないものとして集計しないことが大切だ。負債調査全体の進め方は、相続の負債を把握するルートも参照できる。

信用情報3機関は、それぞれの開示手続を確認する

機関 主な確認対象 亡くなった人の開示
CIC 加盟するクレジット会社・信販会社等の登録情報 法定相続人による手続が案内されている
JICC 加盟する貸金業者・金融機関等の登録情報 法定相続人または2親等以内の血族による郵送手続が案内されている
全国銀行個人信用情報センター 加盟する銀行等の借入れ・支払状況等 法定相続人やその法定代理人による手続が案内されている

加盟する会社や登録対象は機関ごとに異なる。他の機関と情報を交流していても、一つの本人開示で他機関の全情報までまとめて確認できるわけではない。必要な機関へ、それぞれ申し込む。

死亡した人の情報を調べるときは、生存する本人向けのスマートフォン開示と同じ手続が使えると思い込まない。各機関の「亡くなった方」「法定相続人」等の案内から申込書を選ぶ。

機関ごとに異なる、申請できる人と必要書類

CICは、法定相続人による死亡者の情報開示を案内し、郵送手続のページへ誘導している。申込者の本人確認、故人の死亡と相続関係を証明する資料など、案内に沿って準備する。

JICCの詳細な手続案内では、法定相続人に加え、2親等以内の血族も対象とされている。「父・母・配偶者・子」に関するFAQの見出しだけで申請範囲を限定しないことが大切だ。本人確認書類、相続関係等が分かる資料、死亡を証明する資料、専用申込書、手数料を確認する。法定相続情報一覧図を使える場面もある。

全国銀行個人信用情報センターでは、法定相続人用と、その法定代理人用の申込書が分かれている。先順位者の放棄によって相続人になった場合には、放棄を証する資料も必要となる。法定相続情報一覧図の提出によって、必要書類の扱いが変わる場合もあるため、最新版の案内で確認する。

本人確認書類の発行期限、原本か写しか、送付先、手数料の支払方法は3機関で同じとは限らない。一度そろえた書類をそのまま使い回せると考えず、申込先ごとに点検する。

記載がなくても、借金がないとは断定できない

信用情報に載るのは、その機関が取り扱う登録情報だ。個人間の借入れ、税金や社会保険料の滞納、未払家賃、事業上の買掛金、登録されていない保証債務などは、別の資料から調べる必要がある。

さらに、全国銀行個人信用情報センターは、加盟金融機関から借入れがあっても、死亡を理由に情報が削除され、開示結果に掲載されない場合があると注意を示している。したがって、記載なしという結果を、借金が存在しない証明として扱うことはできない。

故人が使っていた氏名、住所、電話番号なども、各機関の案内に従ってできる限り確認する。開示の対象とした情報を記録しておくと、後から別の契約が見つかった場合にも調査経過を説明しやすい。

信用情報以外で確認したい資料

  • 通帳・カード明細:返済や定期送金の相手先と契約を確認する。
  • 郵便・契約書:借入れ、保証、未払代金、賃貸借等の資料を探す。
  • 不動産登記:抵当権・根抵当権の債権者を手掛かりに照会する。
  • 納税通知・事業資料:税金、社会保険料、取引先への未払金を確認する。
  • 関係者への照会:金融機関、取引先、顧問税理士などに必要な範囲で確認する。

抵当権の登記が残っていても、返済済みで抹消だけがされていない場合がある。反対に、担保登記がなくても無担保の借入れや保証債務はあり得る。登記だけで残高を決めず、契約先へ確認する。

故人が会社や他人の借金を保証していた場合、主債務者の返済が続いている間は家族へ請求が来ないこともある。事業の資料や保証契約書を調べ、請求が来ていないという理由だけで除外しない。

3か月以内に調査が終わらない見込みなら

民法915条の熟慮期間は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月だ。信用情報の開示を申し込んだことや、金融機関へ照会したことだけでは、期間は止まらない。

回答を待っていて判断できない場合は、期間の満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討する。調査先、申込日、回答予定、まだ不明な財産をまとめておく。伸長が必ず認められるわけではないため、期限の直前まで何もせずに待たないようにする。

後から借金が判明した場合にも、その日から必ず3か月を数え直せるわけではない。その判断では、財産が全くないと信じたことや、調査を期待することが著しく困難だった事情、相当な理由等を確認する。詳しくは後から借金が判明した場合と借金・保証債務の請求への対応を参照できる。

調査のための確認と、財産の処分を分ける

財産を調べることと、その財産を使うことは別だ。相続放棄を検討している間に、預金を生活費に使ったり、車を売って分配したりすると、民法921条の法定単純承認が問題となる可能性がある。

保存のための行為などには例外があるが、自己判断で換金や弁済を進める前に、目的と方法を確認する。借金がないと思って放棄した後に財産が出てきた場合にも、自由に撤回はできない。相続放棄の撤回・取消しと、受理後の手続きを区別して確認する。

相談するときは、未回答の調査先も伝える

弁護士への相談窓口には、判明した借金だけでなく、調査中の機関と回答予定、相続の開始を知った日も伝える。資料が全部そろっていなくても、期限が迫っている場合には先に相談する方が、必要な手続を選びやすい。

公式の手続案内

よくある質問

信用情報を取れば借金は全部分かる?

すべては分からない。個人間借入れ、税金、事業上の未払金、登録されない保証債務なども調べる必要がある。死亡によって登録情報が削除される場合もある。

JICCは子ども以外も開示できる?

現行の詳細案内では、法定相続人または2親等以内の血族が対象とされている。必要な本人確認・相続関係等の資料は、死亡者についての郵送手続案内で確認する。

一つの機関で3機関分の情報を開示できる?

各機関の本人開示は、その機関の登録情報を確認する手続だ。必要な情報について、それぞれの機関へ申し込む。

調査中なら相続放棄の期限は止まる?

自動では止まらない。期間内に判断できない場合は、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討する。

抵当権がなければ借金はない?

無担保の借入れや保証債務もあるため、登記だけでは判断できない。反対に、登記が残っていても返済済みの場合があるので、契約先に残高を確認する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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