亡くなった人の借金は、信用情報機関だけでは全て分かりません。信用情報、通帳・郵便、契約書、不動産登記、税金・事業資料、関係者への照会を組み合わせます。
財産調査中でも相続放棄の3か月は自動停止しません。判断できなければ期間内に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立て、遺産の処分を避けます。
信用情報機関は3機関を分けて照会する
| 機関 | 主な加盟業態 | 相続人による開示 |
|---|---|---|
| CIC | クレジット会社、信販、貸金等 | 法定相続人が所定書類で申込み |
| JICC | 消費者金融、信販、金融等 | 父母・配偶者・子など所定範囲・書類で申込み |
| 全国銀行個人信用情報センター | 銀行、信用金庫等 | 法定相続人等が所定書類で申込み |
各機関の加盟会員・登録対象が異なるため、一つの開示結果だけで債務なしとは判断できません。個人間借入れ、滞納税、公共料金、家賃、事業上の買掛金、登録されない保証債務などは信用情報に出ないことがあります。
借金調査のチェックリスト
- 通帳・カード明細の返済、引落し、定期送金を確認する
- 郵便、メール、スマホ、契約書、督促状、確定申告・決算資料を確認する
- 不動産登記の抵当権・根抵当権を確認する
- 市区町村・税務署からの納税通知、社会保険料、賃貸借を確認する
- 事業の金融機関、取引先、顧問税理士、共同経営者へ必要な範囲で照会する
抵当権が消えていないから残債が必ずあるとも、登記に担保がないから借金がないとも限りません。保証契約は主債務者が返済している間は請求が表面化しないこともあります。
3か月は調査中でも進む
民法915条の熟慮期間は、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月です。期限までに単純承認、限定承認、相続放棄を選びます。調査を始めた、債権者へ照会中というだけでは期間は止まりません。
調査に時間が必要なら、期間満了前に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立てます。伸長は自動ではなく、遺産の構成・所在地、相続人との関係、調査状況などを踏まえて裁判所が判断します。
後から債務が判明した場合
最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が相続財産が全くないと信じ、そう信じるについて相当な理由がある場合に、熟慮期間の起算点を相続財産の存在を認識した時または通常認識できる時とする余地を示しました。
この判例から「借金を知った日から必ず3か月」とは言えません。プラス財産の認識、調査可能性、他の相続人の説明、債務通知の時期、遺産処分の有無などを個別に検討します。
隠れた借金と期限は後から借金が判明した場合、受理後は相続放棄後の手続きも参照してください。
公的資料・判例
- e-Gov法令検索「民法」915条・921条
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 最高裁昭和59年4月27日判決(昭和57年(オ)第82号)
- CIC「亡くなった方の情報開示」
- JICC「亡くなられた方の開示手続」
- 全国銀行個人信用情報センター「本人開示」
よくある質問
信用情報を取れば借金は全て分かりますか
分かりません。加盟会員の登録情報が中心で、個人間借入れ、税金、事業債務、登録されない保証債務などは別に調査します。
調査中は相続放棄の3か月が止まりますか
自動では止まりません。期限内に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立てます。
借金を後から知れば必ずそこから3か月ですか
必ずではありません。最高裁判例の例外は、財産がないと信じた相当な理由など具体的事情を要します。
抵当権登記がなければ借金はありませんか
担保のない借入れや保証債務もあります。抵当権の有無だけでは判断できません。
調査中に遺産を売ってよいですか
遺産処分は法定単純承認に当たる可能性があります。保存行為と処分を分け、放棄を検討中なら先に専門家へ確認します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。信用情報機関の対象・必要書類、債務の種類、熟慮期間の起算点、財産処分により対応は異なります。家庭裁判所・弁護士等へ確認してください。



