家族信託のメリット・デメリット|できること・できないこと

家族信託のメリット・デメリット|できること・できないこと

父の財産を長男が管理する家族信託。説明を聞くと、便利そうだ。父も「任せられるなら安心だ」と言う。

ところが妹から、一つ質問が出た。「お金をどう使ったかは、誰が確認するの?」。

ここで話が止まるなら、まだ契約を急がなくてよい。家族信託の良さは、管理を担う人を決められること。その裏側には、その人が記録、報告、手続を続ける負担がある。できることと、続けるために必要なことを一緒に比べて、自分の家に合うかを判断したい。

メリットと負担を、同じ行で比べる

期待できること 一緒に確認する負担・限界
将来の財産管理を準備する 本人が契約内容を理解して意思決定できるうちの設計が必要
家族が信託不動産を管理・売却する 契約の権限、登記、融資や金融機関の対応を確認する
本人のための支払いを続ける 信託へ入れた資金の範囲と、継続的な出納管理が必要
死亡後の承継も定める 法律上の限界、税務、信託外財産との整合を確認する
管理役と利益を受ける人を分ける 受託者を監督・支援する仕組みが必要になる

「認知症対策になる」「自由に設計できる」という見出しだけでは、実行できるかが分からない。誰が、どの財産について、どの事務をするかまで落とし込むと、利点も負担も具体的になる。

委託者・受託者・受益者の基本構造は、家族信託とはで説明している。ここでは、導入を決める前の判断材料を見ていこう。

メリット1:本人が決められるうちに、将来の管理を準備できる

父が将来施設へ入るなら、自宅を売って費用へ充てたい。その希望に沿って、不動産と一定の金銭を信託し、長男に必要な権限を与える設計を検討できる。

有効に信託を設定し必要な手続を整えておけば、父の判断能力が低下した後も、受託者が信託財産について管理を続けることが期待できる。売却や修繕等の権限をどう定めるかが重要だ。

ただし、判断能力が低下してから家族だけで本人に代わって信託契約を結べばよい、という制度ではない。認知症の診断名だけで一律に有効・無効が決まるわけでもないが、契約内容を理解して意思を形成できるかを具体的に確認する必要がある。

メリット2:賃貸不動産など、継続する仕事を引き継げる

賃貸物件には毎月家賃が入り、設備は壊れ、退去もある。父が判断しにくくなったからといって、建物の管理まで止めるわけにはいかない。

信託財産と受託者の権限を定め、賃貸借、修繕、費用支払い、必要な売却等に対応する仕組みを設計できる。本人の生活費として、誰へどのように給付するかも定める。

ただし、信託契約に書けば銀行の融資や担保の変更まで自動的に通るわけではない。既存の借入れ、管理会社との契約、登記、入出金口座を事前に確認する。

メリット3:管理役と、生活を支えたい相手を分けられる

財産を持つ父が受益者として利益を受け、長男が受託者として管理する。管理を任せるためだけに、その財産の利益まで長男へ与える必要はない。

死亡後の受益者や終了時の残余財産の帰属を定める設計もある。ただし、どこまでも将来を拘束できるわけではなく、受益者連続型の信託などには法律上の制限がある。

遺言、遺留分、税務、信託していない財産を合わせて確認する。「信託に入れれば相続の争いがなくなる」とは言えない。受託者の選び方や残る財産の配分が、新たな対立を生む場合もある。

デメリット1:契約費用だけでなく、運用と終了にも仕事がある

最初にかかる費用には、設計・契約作成の報酬、公正証書にする場合の手数料、不動産がある場合の登記関係費用などがある。全国一律の「家族信託一式料金」があるわけではない。

そして契約後も、口座管理、帳簿、税務申告、専門家の支援などに費用や時間がかかることがある。受託者の交代や信託終了時には、引継ぎや残余財産の移転等の手続も必要となる。

見積りでは、初期設定だけか、運用相談や終了まで含むかを確認したい。内訳は家族信託の費用にまとめている。

デメリット2:「任せた人」に管理責任が集中しやすい

冒頭の妹の質問へ戻ろう。長男が悪いことをするかどうかを疑う話だけではない。仕事が忙しくなった、体調を崩した、領収書を残し忘れた。善意で始めても、管理が見えなくなることはある。

信託法は、目的に従う事務処理、忠実義務、分別管理、帳簿等の作成・保存や報告を定めている。受託者の口座にお金を移して、それで準備完了とはならない。

金銭等の分別管理は、法律上は計算を明らかにする方法が基本で、特定名称の銀行口座が一律に必須というわけではない。しかし、受託者の生活費と混ぜるほど区分が難しくなる。信託口口座等の利用と、契約上の管理方法を金融機関へ確認する。

受益者にどう報告するか、領収書や明細を誰が保管するか、本人が確認できなくなった場合に誰が権利を守るか。信託監督人や受益者代理人、経理等の支援を含めて検討する。

家族への説明の仕組みと、法的に誰が報告・閲覧を求められるかも分けて考える。親族なら誰でも当然にすべての帳簿を見られる、という扱いにはしない。

デメリット3:受託者の交代を決めないと、管理が止まりかねない

父より先に長男が亡くなる可能性もある。受託者の任務終了と信託そのものの終了は別で、受託者の死亡だけで必ず直ちに信託全体が終わるわけではない。

後継受託者の指定、選任方法、本人が就任できない場合の対応、帳簿の保管場所、口座と登記の変更を準備する。受託者が欠け、新しい受託者が就任しない状態が1年間継続した場合には、信託法163条の終了事由にも該当する。

単に次の名前を書くだけでなく、その人が実務を引き受けられるかまで確かめたい。受託者が辞任したい場合も、いつでも一方的に投げ出せると考えず、契約と法律上の手続を確認する。

デメリット4:本人の生活上の手続すべてには対応できない

信託財産から施設費を払えても、本人の入居契約を結ぶ代理権や、医療上の同意権限が当然に付いてくるわけではない。信託外の預金、本人が参加する遺産分割などにも、別の対応が必要となる場合がある。

成年後見等と役割を比べるときは、どちらが自由かという一言で選ばない。本人に必要な支援は何か、そのための権限があるかで考える。

任意後見の契約と発効時期も確認したい。任意後見は契約締結だけでは発効せず、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要となる。信託と併用する場合も、各人の権限と管理方針をそろえる。

デメリット5:税務が単純になるとは限らない

信託に入れたから相続税がなくなる、という制度ではない。適正な対価を負担せずに受益者等となる場合、受益者が変更される場合、終了時に財産が移る場合などには、相続税法9条の2等による課税を確認する。

不動産の賃料や費用の扱い、受益者ごとの申告、承継時の評価も検討対象だ。契約書を完成させた後で税理士へ初めて見せるより、設定・運用・終了の各段階を設計時から確認する方が、手戻りを減らせる。

導入を検討しやすい場合と、先に別の問題を整理したい場合

具体的な管理対象があり、本人の希望が明確で、継続管理を引き受ける人と支援体制があるなら、家族信託を比較検討しやすい。例えば、賃貸物件の運営や、将来の自宅売却と生活費給付を準備したい場合だ。

一方、必要なのが死亡後の分け方の指定だけなら、まず遺言との比較が必要となる。日常の支払いだけが課題なら、金融機関の代理制度等でどこまで対応できるかも確認する。本人の判断能力が既に問題となっている場合は、利用可能な法的支援から検討する。

適任の受託者がいない、家族間で財産の帰属が争われている、何のための信託か曖昧。こうした場合には、契約作成を先へ進める前に、その問題を相談したい。

契約前の相談には「管理が始まった翌月」を想像していく

翌月、家賃が入ったら誰が記録するか。修繕の請求が来たら誰が確認するか。父へ支払った生活費を、誰が説明できるか。

その答えと、財産一覧、借入れ、既存の遺言、家族関係を相談先へ持っていく。法律、登記、金融機関、税務の確認範囲と費用を整理してから、契約内容を固める。

メリットの数がデメリットより多ければ採用、という決め方はしなくてよい。自分の家の困り事を解決し、管理を続けられるか。その一点を、具体的な仕事と資料で確かめたい。

公的資料・根拠

よくある質問

家族信託を使えば相続税が安くなりますか

制度を利用すること自体で一律に税が減るわけではない。受益者、変更、死亡、終了時の帰属と課税を確認する。

家族信託の契約後も費用や仕事はありますか

帳簿、報告、口座や不動産管理、税務、受託者交代、終了時の手続等がある。必要な支援と費用を確認する。

受託者が亡くなると信託は終了しますか

受託者の任務は終了するが信託全体が必ず直ちに終わるわけではない。後継者等を準備し、不在が続く場合の法定終了事由も確認する。

認知症と診断されてから契約できますか

診断名だけで一律には判断できない。契約を理解し意思決定できるかを個別に確認し、必要に応じて後見等も検討する。

受託者は医療同意もできますか

受託者であることだけで本人の医療同意や身上保護の権限が当然に生じるわけではない。必要な支援を別途確認する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の対応は、相続開始日、財産・家族関係の資料を示して弁護士・税理士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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