成年後見 費用

成年後見の費用が「毎月かかり続ける」仕組みと、始める前に知るべきこと

成年後見とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援するための制度で、家庭裁判所が選任した後見人が本人の財産管理や契約行為を代理するものとされています。

成年後見人の報酬は法定の月額料金ではなく、後見人等の申立てを受けた家庭裁判所が、事務内容や本人の財産状況を考慮して個別に決めます。専門職が選任された場合は継続的な負担になり得るため、開始前に制度の必要性と本人財産への影響を確認します。

成年後見の申立書類を手に、家庭裁判所の受付窓口に並んだことがある人ならわかるだろう。あの独特の静けさが、かえって不安を増幅させることを。

手続きの説明は丁寧だ。書類の書き方も教えてくれる。だが、誰も教えてくれないのが「で、これ、毎月いくらかかるんですか」という、最も核心的な問いの答えだ。

困り顔

成年後見って申し立てればいいんだろうけど……費用のこと、全然わからないまま来てしまった。

成年後見制度は、親の認知症が進行した瞬間に突如として「必要な制度」として目の前に降ってくる。そして、その費用の全体像を把握しないまま動き出した家族が、数年後に「こんなはずじゃなかった」とつぶやくケースは、決して珍しくない。

で、結論から言うと。成年後見の費用は「一度払えば終わり」ではない

これが、最初に知っておくべき事実だ。

成年後見制度には、申立て時にかかる「初期費用」と、制度を利用している間ずっとかかり続ける「ランニングコスト」という、二段構えの費用構造が存在する。ここを見落とすと、数年後に家計の計算が、静かに、しかし確実に狂い始める。

具体的には、こうだ。

  • 初期費用(申立て関連):申立手数料800円、登記手数料2,600円、鑑定費用(必要な場合)5万〜10万円程度、書類取得費用など。合計すると数万円程度になる場合がある。
  • 後見人報酬:後見人等が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が事務内容・本人の財産状況などを踏まえて相当額を決める。公開されている月額例は参考値であり、全国一律の料金表ではない。
  • 後見監督人報酬:監督人が選任され、報酬付与の申立てに対して家庭裁判所が報酬を認めた場合は、本人財産から別途支払われる。

後見人等の報酬は自動的に毎月引き落とされる法定料金ではない。後見人等が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が相当額を審判で定めた場合に、本人の財産から支払われる(民法862条)。専門職後見人が選任されれば通常は定期的に申立てが行われるため、実際には継続的な負担になり得る。

で、結論から言うと。成年後見の費用は「一度払えば終わり」ではない

仮に家庭裁判所の審判を年平均月3万円相当として10年間積み上げれば、単純計算は360万円になる。ただし、これは試算例であって確定額ではない。実際の報酬は各回の報酬付与審判で決まる。

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費用を左右する「3つの分岐点」を押さえておく

成年後見の費用が高くなるか低くなるかは、いくつかの分岐点によって変わってくる。知っておくと、驚くほど使える知識だ。

① 誰が後見人になるか

後見人には「親族後見人」と「専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)」の二種類がある。親族が後見人に選任された場合、報酬を請求しなければ報酬はゼロになる場合もある。一方、専門職後見人が選任されると、報酬は継続的に発生する。

ただし、親族が後見人になれるかどうかは家庭裁判所の判断次第。管理財産が多い場合や親族間に対立がある場合は、専門職後見人が選任される傾向があるとされている。

② 管理する財産の規模

裁判所が過去に公表した参考資料には、管理財産額に応じた月額例がある。ただし、これは家庭裁判所を拘束する料金表ではない。実際の報酬は、財産額だけでなく後見事務の難易度・内容などを踏まえ、個別の報酬付与審判で決まる。

③ 任意後見か、法定後見か

本人の判断能力がある間に自分で後見人を選んでおく「任意後見制度」(任意後見契約に関する法律)と、判断能力が失われた後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」(民法7条〜)では、費用構造が異なる場合がある。任意後見は、本人が元気なうちに契約内容や報酬を決められるため、透明性が高い傾向がある。

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「申立て前」にできる費用シミュレーションの実践ステップ

では、実際にどう動けばいいか。以下のステップで、費用の全体像を自分で把握できる。

  • ステップ1:財産目録を先に作る
    被後見人(親など)の財産総額を把握する。預貯金、不動産、有価証券。この総額が後見人報酬の目安を計算する起点になる。
  • ステップ2:後見期間の見通しを立てる
    平均的な後見期間は数年〜10年以上に及ぶ場合がある。管理財産額と月額報酬目安から、総費用の概算を計算してみる。
  • ステップ3:親族後見人の可能性を検討する
    親族間に対立がなく、後見事務を担える親族がいる場合、親族後見人の申立てが認められる可能性がある。家庭裁判所に事前相談することもできる。
  • ステップ4:「成年後見制度利用支援事業」を確認する
    各市区町村が実施している「成年後見制度利用支援事業」では、申立費用や後見人報酬の一部を助成する制度がある場合がある。本人に資力がない場合は特に確認しておきたい。

これらを一通り確認するだけで、「思っていたより費用がかかる」あるいは「思っていたより抑えられる可能性がある」という判断が、自分でできるようになる。

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制度を使う前に知っておきたい「一度始めたら止められない」という性質

成年後見制度には、知っておくべき重要な特性がある。

原則として、一度始めると被後見人が亡くなるまで続く、ということだ。「やっぱり費用が高いからやめよう」「別の方法に切り替えたい」という理由での取り消しは、基本的に認められない(民法10条、11条等)。

これは制度の趣旨として「本人を継続的に保護するため」であり、合理的な理由だ。ただし、利用を検討している家族にとっては、「始める前に十分に考える」ことが、非常に重要な意味を持つ。

本人の居住用不動産を成年後見人が売却・賃貸・抵当権設定などで処分するには、家庭裁判所の許可が必要である(民法859条の3)。居住用以外の不動産について同条の許可が一律に必要なわけではないが、いずれも本人の利益のための適切な財産管理でなければならない。

ホッとした顔

費用の仕組みと、始める前に確認すべきことがわかった。これなら、家族で話し合って決められそうだ。

成年後見制度は、判断能力を失った大切な人を守るための、非常に重要な制度だ。費用を把握した上で、「それでも利用する」という判断をした家族は、後から慌てることが、ぐっと少なくなる。

申立ての前に、財産目録を作り、期間の見通しを立て、費用の総額をシミュレーションする。たったこれだけのことが、数年後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ、最初の一手になる。

けっこう使える知識ですよ、これ。伝わりましたかね。

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よくある質問

成年後見の申立てにかかる費用はどのくらいですか

申立手数料800円、登記手数料2,600円のほか、医師の鑑定が必要な場合は5万〜10万円程度の鑑定費用が加算される場合があります。また、戸籍謄本等の書類取得費用も別途かかる可能性があります。合計では数万円〜10万円超になるケースもあるとされています。

後見人の報酬は誰が払うのですか

後見人等が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が報酬を認めた場合は、本人の財産から支払われます(民法862条)。額は事務内容や本人の財産状況を踏まえて個別に決まり、法定の月額料金ではありません。資力が乏しい場合は自治体の利用支援事業を確認します。

親族が後見人になれば費用はかかりませんか

親族後見人が報酬を請求しない場合、報酬はかからない可能性があります。ただし、家庭裁判所が親族後見人を選任するかどうかは審判次第であり、財産規模や親族間の状況によって専門職後見人が選任される場合もあるとされています。

成年後見はいつでも取り消せますか

原則として、判断能力が回復しない限り後見は被後見人が亡くなるまで継続されます(民法10条)。「費用が高い」「使い勝手が悪い」といった理由での取り消しは認められないとされており、開始前に十分な検討が重要です。

任意後見と法定後見はどう違いますか

任意後見は本人の判断能力があるうちに後見人と契約内容・報酬を自分で決めておく制度(任意後見契約に関する法律)で、法定後見は判断能力喪失後に家庭裁判所が後見人を選任する制度(民法7条〜)です。任意後見は本人の意思を反映しやすい一方、契約時に公正証書の作成が必要とされています。

根拠となる法令・裁判所資料

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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