相続放棄が受理されると、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし、受理証明、債権者への回答、現に占有する遺産の保存・引渡しなど、事実上必要な対応は残ります。
裁判所が債権者や次順位相続人へ一斉に自動通知する制度ではありません。誰へ何を示すかと、民法940条の保存義務を負うかを個別に確認します。
受理後に最初に確認する4項目
- 受理通知書、事件番号、受理日を保管する
- 債権者や金融機関から求められたら受理証明書を取得する
- 次順位の相続人を戸籍で確認し、必要に応じて事実を連絡する
- 放棄時に遺産を現に占有していたか、引渡しまで何を保存すべきか確認する
受理通知書と受理証明書は役割が違う
家庭裁判所は、実務上、申述人へ相続放棄申述受理通知書を送付します。一方、相続放棄申述受理証明書は、申述人または利害関係を疎明した者が申請して交付を受ける書類です。債権者、共同相続人、法務局など提出先により求められる書類を確認します。
受理証明書は、相続放棄申述が受理された事実を証明します。放棄の実体的な有効性をあらゆる場面で確定する判決ではない点にも注意が必要です。
債権者には書面で受理事実を伝える
放棄後も、被相続人宛ての請求書や督促が届くことがあります。放置するより、被相続人の氏名、相続放棄を受理した裁判所、事件番号・受理日を示し、必要に応じて証明書の写しを送ります。原本を求められていないのに渡さず、送付記録を残します。
自己の債務として認める文言、分割払いの約束、遺産からの弁済や処分は避けます。債権者が放棄の効力を争う場合や訴状・支払督促が届いた場合は、受理済みだから無視してよいとは考えず期限内に対応します。
次順位者への連絡は法律上の自動通知ではない
民法939条により、放棄者はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。先順位者全員が放棄すると、直系尊属や兄弟姉妹など次順位者が相続人となり得ます。裁判所資料でも、先順位者の放棄が受理されるまでは後順位者が申述できないと案内されています。
しかし、裁判所が全債権者や次順位者を探索して自動通知するわけではありません。連絡は一律の法的義務と決めつけず、親族関係、債務の緊急性、連絡による紛争リスクを踏まえ、受理日と資料の所在を正確に伝えます。
保存義務は放棄者全員に残るわけではない
2023年4月施行の改正後民法940条は、放棄時に相続財産に属する財産を「現に占有している」放棄者だけに、その財産の保存義務を定めています。対象財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意で保存します。
被相続人と同居し建物の鍵を保有している場合などは占有に当たる可能性がありますが、遠方に住み関与していなかった者が、観念的に占有を承継しただけで当然に全遺産の管理義務を負うわけではありません。保存義務は積極的な運用・処分義務とも異なります。
取消しとの違いは相続放棄の撤回・取消し、次順位の範囲は法定相続人の範囲と順位も参照してください。
公的資料・判例
- e-Gov法令検索「民法」939条・940条
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 札幌家庭裁判所「相続放棄申述受理証明書交付申請」
- 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正のポイント」
- 最高裁昭和29年12月24日判決・民集8巻12号2310頁(受理後の実体的効力)
よくある質問
裁判所が債権者へ相続放棄を通知しますか
申述人には受理通知がされますが、全債権者へ一斉に自動通知する手続ではありません。必要に応じて自分で受理事実を示します。
次順位の相続人へ裁判所から通知されますか
一般に裁判所が次順位者全員を探索して自動通知するわけではありません。先順位者の受理日を正確に伝えるか検討します。
受理証明書は自動で届きますか
通常の受理通知書とは別です。必要な場合は、受理した家庭裁判所へ交付を申請します。
相続放棄後も空き家を管理し続けますか
放棄時にその財産を現に占有していた場合は、引渡しまで保存義務を負います。全放棄者が全財産を無期限に管理する制度ではありません。
債権者からの手紙は無視してよいですか
受理事実を伝え、送付記録を残すのが安全です。訴状や支払督促には別途期限があるため、直ちに専門家へ相談します。
放棄後に空き家が残る場合は、全放棄者に一律の管理義務が続くのではなく、民法940条の「現に占有」の有無を確認します。固定資産税、管理不全空家の勧告、保存義務の区別は相続した空き家の固定資産税と放棄後の保存義務で整理しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。占有状況、相続順位、債権者からの書類、財産の危険、裁判所の運用により必要な対応は異なります。家庭裁判所または弁護士へ確認してください。



