相続放棄の熟慮期間は、原則として、相続開始の原因となる事実と、それにより自分が法律上の相続人になった事実を知った時から3か月です。
借金の通知が後から届いても、その日から必ず新たな3か月が始まるわけではありません。ただし、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるなどの事情があれば、最高裁判例により、財産の存在を認識した時または通常認識できた時が起算点になる場合があります。通知書と調査経過を保存し、直ちに家庭裁判所への申述を検討します。
3か月の原則的な起算点
民法915条1項は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選択すると定めています。
これは、単に借金の額を知った日ではなく、原則として、被相続人が死亡したことと、それによって自分が相続人になったことを知った時を指します。死亡日に直ちに事実を知った配偶者や子では、通常、死亡を知った時と起算点が重なります。先順位の相続人が放棄したため後順位者が相続人になった場合は、自分が相続人になったことを知った時が問題になります。
最高裁昭和59年4月27日判決が認めた例外
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決は、原則的な起算点を示した上で、次の事情がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常認識できた時から熟慮期間を数えるのが相当としました。
- 3か月以内に放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためである
- 被相続人の生活歴、交流状況などから、そのように信じたことに相当な理由がある
裁判所の家事事件Q&Aも、この判例に沿い、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどには、財産の存在を認識してから3か月以内の申述が受理されることがあると案内しています。
したがって、「隠れた借金を知った日から必ず3か月」ではありません。被相続人との関係、以前に知っていた財産・債務、調査可能性、債権者通知を受けた日などを家庭裁判所が個別に確認します。
後から判明した内容ごとの考え方
借金だけが後から判明した場合
相続財産が全くないと合理的に信じており、債権者の通知などで初めて債務を知った場合は、判例上の例外が問題になります。通知書の封筒、配達日、債権の根拠資料、被相続人との交流状況、これまでの調査内容を保存します。
既に預金や不動産の存在を知っていた場合
積極財産の一部を認識していた場合は、「相続財産が全く存在しないと信じた」という最高裁判例の典型とは異なります。後から大きな債務が判明したことだけで当然に起算点が遅くなるとはいえず、個別の事情を慎重に検討する必要があります。
他の相続人が財産・債務を隠していた場合
他の相続人による秘匿は、相続財産を認識できなかった理由を判断する事情になり得ますが、それだけで期間が自動的に延びるわけではありません。メッセージ、財産一覧、説明内容、開示を求めた記録などを残します。
放棄後にプラスの財産が判明した場合
相続放棄は、特定の借金や財産だけを選んで放棄する制度ではありません。民法939条により、放棄した人はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。後から預金や不動産が見つかっても、それだけで放棄を撤回することはできません。
調査中でも3か月は自動停止しない
財産・債務を調査しているだけでは熟慮期間は止まりません。調査しても選択できない場合は、期間が満了する前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てます。
裁判所が伸長を認めるか、どの期間を認めるかは個別判断です。申立てを考える段階で、元の3か月がいつ満了するかを先に確認します。
財産を処分する前に確認する
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、保存行為などを除き、単純承認したものとみなすと定めています。また、限定承認または相続放棄後の財産隠匿・私的消費・財産目録への不記載についても法定単純承認が問題になります。
家財の処分、預金の払戻し、被相続人名義財産の売却などは、目的・対象・価値によって評価が変わります。放棄を検討している間は、自己判断で換金・分配せず、保存のために必要な行為と処分を分けます。
受理後は自由に撤回できない
民法919条1項により、相続の承認・放棄は、熟慮期間内でも撤回できません。同条2項は民法総則や親族法の規定による取消しを妨げないとしていますが、錯誤、詐欺、強迫など所定の要件が必要で、単に「後から有利な財産が見つかった」というだけで当然に取り消せるわけではありません。
後から債務通知が届いたときの手順
- 通知書、封筒、到達日が分かる資料を保存する
- 債権者へ債務を認める回答や支払をする前に根拠資料を確認する
- 死亡を知った日、自分が相続人になったと知った日を整理する
- 以前から知っていた財産・債務と調査経過を時系列にする
- 相続財産を処分していないか確認する
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述を直ちに検討する
公的資料・判例
- e-Gov法令検索「民法」(915条、919条、921条、939条)
- 裁判所「家事事件Q&A」(相続放棄の熟慮期間)
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所掲載裁判例(最高裁昭和59年4月27日判決の基準と「相当の理由」の判断)
よくある質問
相続放棄の3か月は必ず死亡日からですか
死亡日そのものではなく、原則として、被相続人の死亡と、それによって自分が相続人になったことを知った時からです。多くの場合は死亡を知った時と重なります。
期限後に借金を知ったら、その日から必ず3か月ですか
必ずではありません。相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があるなど、最高裁判例が示す事情を個別に判断します。
財産調査をしている間は3か月が止まりますか
自動では止まりません。期間内に選択できない場合は、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立てを検討します。
放棄後に預金が見つかったら撤回できますか
後からプラス財産が見つかったことだけで自由に撤回することはできません。取消しには錯誤、詐欺、強迫など別の法的要件が必要です。
放棄前に被相続人の預金を使ってもよいですか
相続財産の処分として法定単純承認が問題になる可能性があります。保存行為か処分かは個別判断のため、自己判断で換金・分配せず確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。熟慮期間や法定単純承認の判断は個別事情で変わるため、家庭裁判所、弁護士などへご確認ください。



