暦年課税の基礎控除110万円は、贈与者ごとではなく、受贈者ごと・1暦年ごとに計算します。
父母など複数人から同じ年に贈与を受けたときは合算します。110万円以下かだけでなく、贈与の合意・実行・受贈者の管理と、相続時の生前贈与加算も別に確認します。
110万円は「もらう人」ごとの年額
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までに贈与で取得した財産の価額を合計し、基礎控除110万円を差し引きます。父から100万円、母から100万円を同じ年に受け取った場合、受贈者の年間合計は200万円です。父母それぞれについて110万円を控除する計算ではありません。
| 例 | 年間の贈与合計 | 基礎控除後 |
|---|---|---|
| 父から100万円 | 100万円 | 0円 |
| 父100万円+母100万円 | 200万円 | 90万円 |
| 父から子2人へ各110万円 | 各受贈者110万円 | 各0円 |
基礎控除後の課税価格がある場合は、原則として受贈者が翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します。直系尊属から18歳以上の者への贈与かなどにより一般税率と特例税率が分かれるため、国税庁の速算表で確認します。
毎年同額かより、複数年分を一度に約束したか
国税庁は、毎年その都度贈与契約を結び、各年に贈与が行われ、各年の合計が110万円以下なら、定期金給付契約に基づくものでない限り贈与税はかからないと説明しています。一方、最初に「10年間、毎年100万円を給付する」と約束した場合は、その契約年に、定期金に関する権利の贈与として課税されます。
同じ日・同じ金額が続いたという外形だけで直ちに決まるわけではありません。「毎年日付を変える」「111万円を贈与して少額の税を納める」といった操作だけでも契約の内容は変わりません。各年の合意と実行が実態に合っていることが重要です。
110万円以下でも財産の帰属は別に確認する
110万円は、贈与が成立したことを前提に税額を計算する仕組みです。家族名義の口座へ入金しても、受贈者が贈与を知らず、通帳・カード・認証手段を贈与者が持ち続け、払戻しも贈与者が決めていたなら、実質的な所有者が誰かという問題が残ります。
契約書、振込記録、贈与税申告書はいずれも資料になりますが、一つだけで結論が決まるわけではありません。贈与の合意、資金移動、取得後の管理・利用をそろえて確認します。具体的な実行手順は生前贈与のやり方、名義預金の判断材料は名義預金とはで整理しています。
相続時の7年加算は段階的に延長される
暦年課税で贈与税がかからなかった財産でも、相続・遺贈等で財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に贈与を受けていれば、相続税の課税価格へ加算されることがあります。加算期間は2024年贈与分から段階的に延長され、相続開始日が2026年12月31日までなら原則3年、2031年1月1日以後なら7年です。
延長された4年分には総額100万円の控除があります。この100万円は贈与税の年110万円とは別です。また、単に法定相続人や孫であるかだけでなく、相続・遺贈や生命保険金などによりその相続で財産を取得したかを確認します。
実行前の確認順序
- 受贈者ごとに、その年の全贈与者からの贈与を集計する
- 贈与の合意、実行日、財産、管理移転を記録する
- 暦年課税か相続時精算課税かを贈与者との組合せごとに確認する
- 申告要否と税率を確認する
- 将来の生前贈与加算を相続開始日の経過措置まで含めて確認する
毎年110万円を使う計画全体の注意点は毎年110万円の生前贈与も参照してください。
公的資料・根拠
よくある質問
父と母から110万円ずつ受けても非課税ですか
暦年課税の110万円は受贈者ごとの年額です。同じ年に父母から合計220万円を受けた場合、原則として合計額から110万円を控除します。
子2人へ110万円ずつ贈与できますか
各子がその年に受けた贈与の合計が110万円以下なら、暦年課税の基礎控除後は0円です。各子が他の人から受けた贈与も合算します。
毎年同じ日・同額だと定期贈与ですか
それだけでは決まりません。最初に複数年分を受け取る権利まで合意したか、各年に独立して合意・実行したかを確認します。
111万円を贈与して申告すれば確実ですか
申告記録は資料の一つですが、金額を110万円より少し増やすだけで贈与の成立や財産の帰属が確定するわけではありません。
110万円以下の贈与も相続税へ加算されますか
加算対象者と期間の要件を満たせば、贈与税の基礎控除以下だった贈与も相続税の課税価格へ加算されます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。贈与日、当事者、財産、過去の届出・申告、相続で取得する財産などにより結論は異なります。個別の手続は税理士・弁護士へ資料を示して確認してください。



