成年後見の費用は、申立て時の実費と、開始後に裁判所が認める報酬等を分けて考えよう。全国一律の月額料金が、自動で毎月引き落とされる制度ではない。
以下の家族と金額は、説明用の架空の例だ。
母の後見を検討する千春は、申立手数料800円を見て、費用はあまりかからないと考えた。弟の健司は、専門職が選ばれた後の報酬と、母の施設費を払えるか気にしている。母の預金は2,000万円あるが、毎年の収支は赤字だ。
制度は、本人の権利と意思を支え、継続的に財産を守るためにある。報酬を避けたい気持ちだけで必要な支援を省略せず、本人の生活費、管理内容、申立て後の体制を同じ表で確認する。
申立て時の費用と、開始後の報酬を分ける
申立て時には、手数料や資料を取り寄せる費用がかかる。開始後は、管理に必要な費用や、裁判所の審判で認められた報酬が生じる。審判は、裁判官が事情や資料を調べて判断する手続だ。
実費、申立ての支援を頼む費用、後見人・監督人の報酬を、一つの「手数料」にまとめないようにしよう。
- 初期費用(申立て関連):申立手数料800円、登記手数料2,600円、郵便料、診断書・戸籍等の取得費、必要な場合の鑑定費など。額は申立先や必要な資料で確認する。
- 後見人報酬:後見人等が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が事務内容・本人の財産状況などを踏まえて相当額を決める。公開されている月額例は参考値であり、全国一律の料金表ではない。
- 後見監督人報酬:監督人が選任され、報酬付与の申立てに対して家庭裁判所が報酬を認めた場合は、本人財産から別に支払われる。
後見人等が報酬を求めて申し立て、家庭裁判所が認めた金額を、本人の財産から受け取る仕組みだ(民法862条)。法律で月額料金が決まっているわけではない。
専門職が後見人になれば、通常は定期的に報酬を申し立てる。そのため、開始後も継続して負担するお金として考える必要がある。
試算上の報酬を月3万円相当、期間を10年と仮定すると、合計は360万円だ。
この金額と期間は、実際の報酬や利用期間の予測ではない。報酬は、各回の報酬付与の審判で決まる。
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費用が変わる三つの条件
支援の内容と、誰が管理や監督を担うかで、費用は変わる。次の三つを分けて確かめよう。
① 誰が後見人になるか
後見人には、親族、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、法人等が選任される場合がある。親族が後見人に選任された場合、報酬を請求しなければ報酬はゼロになる場合もある。専門職後見人の報酬も、申立てを受けた裁判所の審判に基づく。継続的な事務があれば、その後の報酬負担も考える。
ただし、親族が後見人になれるかどうかは家庭裁判所の判断次第。管理財産が多い場合や親族間に対立がある場合は、専門職後見人が選任される傾向があるとされている。
② 管理する財産の規模
裁判所が過去に公表した参考資料には、管理財産額に応じた月額例がある。ただし、これは家庭裁判所を拘束する料金表ではない。実際の報酬は、財産額だけでなく後見事務の難易度・内容などを踏まえ、個別の報酬付与審判で決まる。
③ 任意後見か、法定後見か
判断能力があるうちに契約で決める任意後見と、必要な支援に応じて家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見では、費用の仕組みも違う。
任意後見人の報酬は契約で決める。一方、任意後見監督人の報酬は裁判所が決めるので、別々に確認しよう。任意後見人が本人に代わって行為をする代理権は、監督人が選任されてから効力を生じる。
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東京家庭裁判所の現在の案内は、報酬額について最高裁家庭局の実情調査の集計結果を示している。
過去の月額表も、この調査の分布も、あなたの報酬額を先に確定する料金表ではない。本人の財産と、必要な仕事を示して、最新資料の読み方を確かめよう。
千春は「親族なら無料」とだけ考えず、自分が定期報告や帳簿管理を続けられるかを見直す。健司が費用を心配する一方で、千春だけに無償の事務を集めることも適切とは限らない。候補者の負担と、本人財産の保護の両方を確認する。
申立て前に、家計と費用を試算する
申立て前に、次の四つを準備すると、費用の見通しを相談しやすい。
- ステップ1:財産目録を先に作る
本人の預金、不動産、有価証券と負債、毎月の収支を確かめる。財産総額を料金表に当てはめるだけで報酬が確定するわけではない。 - ステップ2:後見期間の見通しを立てる
利用期間を一つの平均値で決めず、複数の期間と報酬額を仮定して計算する。財産額から報酬が決まると考えず、相談用の試算として比べよう。 - ステップ3:親族後見人の可能性を検討する
仕事を担える親族がいれば、後見人の候補者として示せる。ただし、親族間の対立等も踏まえて、誰を選ぶかは家庭裁判所が判断する。希望した親族が必ず選ばれるわけではない。 - ステップ4:「成年後見制度利用支援事業」を確認する
各市区町村が実施している「成年後見制度利用支援事業」では、申立費用や後見人報酬の一部を助成する制度がある場合がある。本人に支払えるだけの財産や収入がない場合は特に確認しておきたい。
試算は、何に使うお金が不足しそうかを見つけるためのものだ。複数の金額や期間で比べ、実際の支出と審判の内容に応じて更新しよう。
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用事が終わっても、後見が続くことを考える
現行制度では、本人の判断能力が回復して保護の必要がなくなる場合等を除き、遺産分割や預金の払戻しが終わっても後見は続く。
費用が高い、家族が別の方法を望むという理由だけでは終えられない。後見人の交代と、制度そのものの終了も区別しよう。
一つの取引が終わっても、本人の暮らしや財産を守る支援は必要になる。そのため、開始前に、継続する仕事と生活費の両方を考えておきたい。
成年後見人が、本人の住まいとなる不動産を売る、貸す、抵当権を付ける等の処分をするには、家庭裁判所の許可が必要だ(民法859条の3)。
住まい以外の不動産に、この条文の許可が一律に必要なわけではない。ただし、どちらも本人の利益のために、適切に管理しなければならない。
母の家計を考える架空の試算だ。年金は月15万円、施設費と生活費は月20万円、報酬は試算上だけ年36万円と置く。
月20万円 − 月15万円
= 月5万円
× 12か月 = 年60万円
年60万円 + 年36万円
= 年96万円
5年間では 480万円
預金2,000万円は蓄えだ。年金と足して「毎年入るお金」とは数えない。
この試算に、施設費の変動、税金、医療費、監督人の報酬、臨時の管理事務は含めていない。月3万円、5年や10年は標準料金・期間ではない。実際の報酬を予測するものではなく、負担を比べるための仮定だ。
千春と健司は、母の生活費と財産管理費を別にし、助成の対象と条件を自治体へ確認することにした。申立てを代行してもらう見積りには、どこまでの支援を含むか、開始後の後見報酬とは別かも確認する。費用の総額を断定するより、支払いに使うお金と継続する仕事を明らかにすることが準備になる。
本記事は2026年10月18日時点の現行制度を説明する。2026年公布の成年後見見直しは、公布から2年6か月以内の政令日施行とされる。将来の制度で利用期間を選べると決めつけず、申立時点の施行と経過措置(新しい制度に切り替わるときの特別な扱い)を確認する。
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ほかにも確認する手続がある場合は、家族信託・成年後見の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
成年後見の申立てにかかる費用はどのくらいですか
後見開始の申立手数料800円、登記手数料2,600円のほか、郵便料、診断書や戸籍等の取得費、必要な場合の鑑定費がかかる。専門家に申立支援を依頼する費用は別に確認する。
後見人の報酬は誰が払うのですか
後見人等が報酬付与を申し立て、家庭裁判所が報酬を認めた場合は、本人の財産から支払われる(民法862条)。額は事務内容や本人の財産状況を踏まえて個別に決まり、法定の月額料金ではない。財産や収入が少ない場合は自治体の利用支援事業を確認する。
親族が後見人になれば費用はかかりませんか
親族後見人が報酬を請求しない場合、報酬はかからない可能性がある。ただし、家庭裁判所が親族後見人を選任するかどうかは審判次第であり、財産規模や親族間の状況によって専門職後見人が選任される場合もあるとされている。
成年後見はいつでも取り消せますか
原則として、判断能力が回復しない限り後見は被後見人が亡くなるまで継続される(民法10条)。「費用が高い」「使い勝手が悪い」といった理由での取り消しは認められないとされており、開始前に十分な検討が重要だ。
任意後見と法定後見はどう違いますか
任意後見は本人の判断能力があるうちに後見人と契約内容・報酬を自分で決めておく制度(任意後見契約に関する法律)で、法定後見は判断能力と必要な援助に応じて家庭裁判所が後見人等を選任する制度(民法7条〜)だ。任意後見は本人の意思を反映しやすい一方、契約時に公正証書の作成が必要とされている。
根拠となる法令・裁判所資料
この記事は一般的な情報を説明するものだ。個別の対応は、本人の状況と財産・家族関係の資料を示して、弁護士・税理士等へ確認しよう。



