暦年課税の年110万円は、受け取る人が一年にもらった対象贈与の合計から引く基礎控除だ。父母それぞれに110万円の枠があるわけではない。
贈与税がゼロでも、贈った人が亡くなった時の相続税へ加算する場合がある。その人から相続等で財産を受け取ったか、いつの贈与かも確かめよう。
父の永一から80万円、母の理香から50万円を受け取った娘の真理は、「どちらも110万円以下だから申告は要らない」と思っていた。永一は来年も同じ額を渡したいが、理香は家の修理費を残したいと言う。以下は説明用の架空の家族で、暦年課税を前提に、受け取る人の年間合計から確認する。
計画を立てる際は、毎年の贈与が独立した契約か、贈与を受ける人が財産を管理しているか、相続時の加算期間に入るかを順に確認する。日付や金額を少しずつ変えるだけで解決する問題ではない。
110万円は、受け取る人の1年間の合計に対する控除
1月1日から12月31日までの、暦年課税の対象贈与は次の二つだけとする架空の例だ。ほかの特例等は使わない。
+ 母の理香から 50万円
= 真理の年間合計 130万円
130万円 − 基礎控除 110万円
= 20万円
20万円は税額ではない。贈与の対象・評価・税率を確認して申告を検討する。父母の支払額だけでなく、受け取る真理の年間合計を確かめよう。
一方、親が子2人へそれぞれ110万円を贈った場合は、子ごとに計算する。ただし各子が祖父母などから同じ年に受けた贈与も含めて確認する。金銭だけでなく、不動産や株式なども贈与時の価額で集計する。
贈与する側が家族全員への支出を管理するだけでは、贈与を受ける人の他の贈与を見落としやすい。年末に贈与を受ける人自身が贈与者別の一覧を作り、家族の認識をそろえるとよい。
毎年の贈与と、10年分を一度に約束する契約は違う
毎年「今年100万円を贈る」と、その年ごとに合意して実行する場合を考える。これは、初めから「今後10年間、毎年100万円を受け取れる」と約束する場合とは、贈与したものが違う。
後者は、毎年お金を受け取る権利である、定期金給付契約に基づく権利の贈与として、約束をした年に税がかかる。
国税庁は、毎年独立して契約を結び、各年の贈与額が基礎控除以下であれば、定期金給付契約に基づくものでない限り贈与税はかからないとしている。詳しくは毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合に示されている。
- 同じ日に同額を振り込んだだけで、定期金の権利の贈与と決まるわけではない。
- 日付や金額を毎年変えても、最初に複数年の給付を確約していれば、契約内容の問題は残る。
- 実際にその年ごとに判断したのであれば、その年の合意と実行を記録する。
すでに複数年の契約がある場合は、毎年別の書面を追加するだけで解決したと考えない。既存契約が何を約束しているかを確認し、必要な税務処理を検討する。
111万円を申告しても、贈与の実態まで確定しない
「毎年111万円を贈り、贈与税1,000円を払えば確実」という説明もある。ほかに贈与がなく、暦年課税の通常の計算なら、111万円−110万円=1万円に10%を掛け、税額は1,000円となる。
ただし、納税だけで、贈与に合意したことや、財産が誰のものかまで確定するわけではない。
贈与を受ける人が入金を知らず、親が引き続き自分の判断で使っていれば、名義預金の問題が残る。申告書は資料の一つであり、契約、送金、管理の実態を合わせて説明できるようにする。具体的な手順は生前贈与のやり方で整理している。
生前贈与加算は、亡くなった日に応じて3年から7年へ延びる
亡くなった人から相続・遺贈等で財産を取得し、その人から対象期間内に暦年課税の贈与も受けていた場合は、原則として、贈与時の価額を相続税の計算へ加える。
贈与税がかからなかった110万円以下の贈与や、亡くなった年の贈与も、対象になる場合がある。
| 亡くなった日 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
例えば2028年9月に相続が始まれば、2024年1月1日以降の対象贈与を調べる。2028年から機械的に7年遡って、2021年の贈与を含める扱いではない。
経過措置(新しい制度に切り替わるときの特別な扱い)と対象者の条件は国税庁の生前贈与加算の案内で確認できる。
延長部分の100万円は、毎年の控除ではない
相続開始前3年以内より前の延長部分は、対象贈与を合計し、総額100万円までは相続税の計算に加えない。
贈与税の年110万円の基礎控除とは別だ。延長した各年から100万円ずつ引く仕組みでもない。
2032年の相続で、開始前3年以内の対象贈与が合計300万円、その前の延長部分の対象贈与が合計400万円と仮定する。延長部分も、死亡前7年以内のものだけだ。
ほかに除外がなければ、300万円+(400万円−総額100万円)=600万円を加算する。各年の贈与税がゼロでも、相続時の加算は別に計算が必要だ。
永一たちの試算では、真理が誰の相続で何を受け取るかと、父母それぞれの贈与履歴を対応させる。
前節の2032年・300万円と400万円は、延長部分の計算用の別の仮例だ。真理の80万円・50万円を使って計算した税額ではない。
孫への贈与も、相続時に何を受け取るかで変わる
加算するかは、法律上の相続人かどうかだけでは決まらない。相続人でなくても、遺言で財産を受け取る孫等は、対象になることがある。
亡くなった人が保険料を負担した死亡保険金の受取人も確認する。相続放棄をしていても、死亡保険金を取得した場合は別に検討が必要だ。
相続等で財産を取得していない人への贈与まで、全員一律に加えるわけではない。
相続時精算課税の贈与や、教育・結婚子育て資金の管理残額だけを取得した場合の扱いもある。死亡時に受け取る財産を一覧にして判定しよう。
加算対象の贈与について納めた贈与税は、対応する額を相続税から引く。ただし、暦年課税のこの控除では、引き切れない額が通常は還付されない。
相続時精算課税の贈与税額控除とは違う。税を先に払えば必ず有利、と決めないようにしよう。
精算課税の年110万円も比較するが、選択は慎重に行う
2024年以後の相続時精算課税には、暦年課税とは別の年110万円の基礎控除がある。その控除分は、原則として贈った人の相続時に加算されない。
以前から相続時精算課税を選んでいた人も、2024年以後の贈与に適用される。複数の人から同方式の贈与を受けても、贈る人ごとに110万円ずつ増えるわけではない。受け取る人の110万円を、各人からの贈与額に応じて分けて使う。
ただし、同じ贈与者について暦年課税へ戻せず、基礎控除を超える部分は、原則として何年前の贈与でも相続時の精算対象になる。単年の比較だけで選ばず、贈与者の財産全体、将来の贈与額、財産の値動きも確認する。制度は相続時精算課税で詳しく扱っている。
毎年の確認は、この5項目を残す
- 今年の贈与の合意と実行を、実際の経緯に沿って記録する。
- 贈与を受ける人ごとに、全贈与者からの現金・株式等を合算する。
- 贈与を受ける人が管理できる状態と、契約・振込・評価資料を確認する。
- 申告や選択届出が必要なら期限までに提出し、控えを保存する。
- 相続時に遡れるよう、年別一覧を更新し、保険金や遺言の受取人も見直す。
税負担だけでなく、贈与する側の生活資金や、他の家族との調整も毎年確認する。将来分を一度に確約しない独立した贈与であれば、その年の事情に応じて実行額を判断することになる。
真理は父母別の贈与と課税方式を一枚にまとめ、永一と理香は生活・修繕に残す資金を別に記録することにした。130万円の合計を確認した後も、日付や金額を変えるだけで済ませず、各年の合意と実行、届出・申告、将来の加算を点検する。
ほかにも確認する手続がある場合は、生前贈与の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
毎年同じ日、同じ額を贈ると定期贈与になるか
その事実だけでは決まらない。最初に複数年の給付を約束したか、各年に独立した契約と実行があるかを確認する。
111万円を申告すれば名義預金を防げるか
納税だけで財産の持ち主は確定しない。贈与を受ける人の受諾、送金、管理や利用の実態を確認する。
2026年に亡くなった場合も7年加算か
2026年12月31日までの相続開始は、原則として開始前3年以内が対象である。2027年から段階的に延長される。
延長期間の100万円は毎年使えるか
毎年ではない。相続開始前3年以内より前の対象贈与を合計し、その合計から総額100万円までを差し引く。
孫への贈与なら加算されないか
孫であることだけでは決まらない。遺贈や死亡保険金等で財産を取得していれば対象になることがある。
本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、亡くなった日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。



