相続時精算課税とは|2024年以後の110万円・届出・計算を整理

相続時精算課税とは|2024年以後の110万円・届出・計算を整理

相続時精算課税は、特定贈与者からの贈与について贈与税を計算し、その贈与財産の価額を贈与者の相続時に加算して精算する制度です。

2024年以後は受贈者ごとに年110万円の基礎控除があり、その控除後に特定贈与者ごとの累計2,500万円の特別控除を使います。最初の選択届出、同じ贈与者について暦年課税へ戻れない点、相続時の加算まで一体で確認します。

相続時精算課税の全体像

一般的な相続時精算課税は、贈与年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、同日に18歳以上の推定相続人である直系卑属または孫などへの贈与について選択できます。住宅取得等資金の贈与には、贈与者の年齢要件に特例があります。

選択は受贈者と贈与者の組合せごとです。父からの贈与について選択しても、母からの贈与へ自動的に適用されるわけではありません。一方、いったん父について選択すると、その後の父からの贈与は相続時精算課税となり、父について暦年課税へ戻ることはできません。

2024年以後は「110万円」と「2,500万円」を順に使う

2024年1月1日以後の贈与では、まずその年の相続時精算課税に係る贈与財産から、受贈者ごとに年110万円の基礎控除を差し引きます。その残額に、特定贈与者ごとの累計2,500万円の特別控除を適用します。特別控除を超える部分の贈与税率は20%です。

特定贈与者が2人以上いる場合、110万円を各人について使えるわけではありません。受贈者の年110万円を、各特定贈与者から受けた贈与の価額に応じて配分します。これに対し、2,500万円の特別控除は特定贈与者ごとに管理します。

贈与者が死亡したときは、原則として贈与時の価額を基に、2024年以後分なら各年の基礎控除後の残額を相続税の課税価格へ加算します。支払った相続時精算課税分の贈与税は相続税額から控除し、一定の場合は還付を受けられます。したがって「2,500万円が相続税でも非課税になる制度」とは限りません。

選択届出と贈与税申告を混同しない

初めて制度を選ぶときは、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書と必要書類を提出します。2024年以後、特定贈与者からの年間贈与が110万円以下で、ほかに申告理由がなければ、贈与税申告書は不要ですが、最初の選択届出書は必要です。

110万円を超えるなど贈与税申告書を提出する場合は、選択届出書を申告書へ添付します。すでに同じ特定贈与者について選択済みなら、毎年選択届出書を出し直すものではありません。

選択前に確認する5項目

  1. 贈与者・受贈者の年齢、続柄、推定相続人該当性
  2. 同じ贈与者について過去に選択届出をしていないか
  3. 贈与する財産の現在評価、将来の値動き、収益
  4. 相続財産全体、相続税の基礎控除、既往の贈与
  5. 不動産なら登録免許税、不動産取得税、小規模宅地等の特例との比較

制度全体の比較は2024年改正後の暦年課税・相続時精算課税、2,500万円の計算例は相続時精算課税2,500万円の計算、選択前の不利益は相続時精算課税のデメリットで確認できます。

公的資料・根拠

よくある質問

相続時精算課税は誰でも選べますか

一般制度には贈与者・受贈者の年齢、続柄などの要件があります。住宅取得等資金の贈与には贈与者年齢の特例があるため、使う制度を確認します。

2024年以後の110万円以下は申告不要ですか

選択済みで、同じ年にほかの申告理由がなければ贈与税申告書は不要です。ただし初めて選択する年は、期限内の選択届出書が必要です。

2,500万円は毎年使えますか

いいえ。特定贈与者ごとの累計の特別控除です。過去に使った額を記録して残額を管理します。

選択後に暦年課税へ戻れますか

同じ特定贈与者からの贈与については戻れません。別の贈与者からの贈与には、その人との関係で課税方式を判定します。

贈与税がゼロなら相続税にも影響しませんか

そうとは限りません。基礎控除後の相続時精算課税適用財産は、原則として贈与時の価額を基に相続税の課税価格へ加算します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。贈与日、当事者、財産、過去の届出・申告、相続で取得する財産などにより結論は異なります。個別の手続は税理士・弁護士へ資料を示して確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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