相続登記の必要書類は、遺言、遺産分割協議、法定相続分のどの原因で登記するかによって変わります。全ケース共通の一枚のリストでは足りません。
最初に登記事項証明書で名義と不動産を確認し、相続関係、取得原因、被相続人の登記住所とのつながりを分けて集めます。戸籍や住所資料がつながらない場合は、申請前に管轄法務局または司法書士へ確認します。
共通して確認する資料
- 対象不動産の登記事項証明書または登記情報
- 被相続人の死亡と相続人関係を示す戸除籍
- 被相続人の登記上住所から最後の住所までのつながりを示す住民票除票・戸籍附票等
- 不動産を取得する人の住民票等の住所証明情報
- 登録免許税の計算に用いる固定資産評価額の資料
- 委任する場合の委任状
法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式の代わりに利用できる場面があります。ただし、遺言、協議書、印鑑証明書、住所のつながりなどまで全て代替する制度ではありません。
取得原因別の追加資料
| 登記原因 | 主な追加資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺言 | 遺言書、取得者が相続人であることを示す戸籍等 | 自筆証書の検認要否、遺贈か相続か、遺言執行者を確認 |
| 遺産分割 | 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書 | 全相続人の確定と署名押印、不動産表示を確認 |
| 法定相続分 | 法定相続人と割合を確定する戸除籍 | 協議書は不要だが、後の分割で追加登記が必要になり得る |
遺言による登記
公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言等は、原則として検認を経てから手続します。検認は遺言の有効性を確定する手続ではありません。
相続人への特定財産承継遺言か、遺贈かによって申請構造と必要書類が変わります。遺言執行者の指定、相続人以外への遺贈、受遺者の住所証明などを確認します。
遺産分割協議による登記
被相続人の出生から死亡までの戸除籍、相続人全員の現在戸籍、協議書、全員の印鑑証明書が基本です。数次相続、代襲相続、養子、外国籍・海外在住者がいると、追加資料や代替証明が必要になります。
協議書の不動産表示は登記事項と照合します。住居表示だけ、固定資産税通知書の略記だけでは特定が不十分になることがあります。
法定相続分による登記
遺産分割協議書と印鑑証明書は通常不要ですが、法定相続人全員と法定相続分を戸除籍で確定します。法定相続分で登記した後に遺産分割で取得者が変われば、分割内容を反映する登記が必要です。
期限・申告登記の全体像は相続登記の手続き、税額・報酬は相続登記の費用も参照してください。
提出前の確認
- 登記名義人と被相続人が同一人物だと住所・氏名資料で示せるか
- 取得原因と申請人、遺言執行者・代理人の権限が合っているか
- 不動産表示、持分、原因日付、課税価格、登録免許税を照合したか
- 原本還付の対象と手続、オンライン申請時の添付方法を確認したか
公的資料・根拠
- e-Gov法令検索「不動産登記法」
- 法務省「不動産を相続した方へ」
- 法務省「相続登記の申請義務化に関する概要資料」
- 法務局「相続の登記をオンライン申請したい方」
- 法務局「登記申請を御自身でする方のよくある質問」
よくある質問
どの相続でも同じ書類ですか
同じではありません。遺言、遺産分割、法定相続分のいずれで登記するかを先に決めます。
法定相続情報一覧図があれば協議書は不要ですか
不要にはなりません。一覧図は主に相続関係を証明する戸籍一式の代替で、取得原因を示す協議書等は別です。
自筆証書遺言は必ず検認が必要ですか
法務局の遺言書保管制度で保管された遺言書は検認不要です。保管制度を使っていない自筆証書遺言等は原則として検認を確認します。
固定資産評価証明書は必ず必要ですか
登録免許税の計算資料は必要ですが、自治体・法務局間の情報連携などで提出方法が異なることがあります。管轄法務局の案内を確認します。
戸籍がつながらない場合は申請できませんか
廃棄・戦災等で取得できない場合の代替資料があります。自己判断で省略せず、管轄法務局または司法書士へ確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。登記原因、相続人、住所・氏名の連続、数次相続、海外関係、管轄運用により必要書類は異なります。管轄法務局または司法書士へ確認してください。



