遺言書の作成は誰に頼む?弁護士・司法書士・行政書士・公証人の違い

遺言書の作成は誰に頼む?弁護士・司法書士・行政書士・公証人の違い

遺言書を作ろうと調べると、弁護士、司法書士、行政書士、公証人と、いくつもの依頼先が出てくる。「家を妻に残したい」という同じ希望でも、家族の事情や財産によって、先に相談したい相手は変わる。

選ぶ基準は、遺言書を書いてもらうことだけでなく、何を整理してから書く必要があるかだ。争いを見越した分け方、不動産の登記、書類の準備、公正証書の作成では、それぞれ役割が違う。まず自分の希望と心配事を言葉にしてみたい。

誰に頼むかは、いま困っていることで選ぶ

  • 家族間の対立や遺留分、遺言の有効性への争いが心配なら、弁護士に相談する。
  • 不動産が中心で、登記まで見据えて整理したいなら、司法書士への相談が役立つ。
  • 意思が固まり、紛争のない状況で書類作成や準備を支えてほしいなら、行政書士も相談先になる。
  • 公正証書遺言を作りたいなら、公証役場へ直接相談することもできる。

これは主な役割の整理であり、資格だけで取扱範囲や経験が同じになるわけではない。依頼前には、自分の案件で何をしてもらえるか、別の専門家が必要になるかを確認する。税額や特例の検討が必要なら、税理士との連携も考える。

弁護士は、分け方と将来の争いまで検討する

前の婚姻で生まれた子がいる、一人の子に多く渡したい、親族がすでに対立している。こうした場合、形式上整った遺言書だけでは不安が残る。弁護士には、相続人の範囲、遺留分、財産の帰属、実際に実行できる内容かといった法律上の問題を相談できる。

たとえば、自宅を長男に残す場合でも、ほかの相続人から遺留分侵害額を請求されたときの支払いをどうするかが問題になる。分け方の理由を書けば請求を防げるわけではない。財産全体と家族の関係を見て、金銭の準備や別の配分も検討する。

遺言作成時の判断能力について争われそうな事情があれば、本人の意思確認や記録の残し方も相談する。公正証書にしたからといって、遺言が絶対に争われなくなるわけではない。

司法書士は、不動産と登記を見据えた相談先になる

財産の大半が自宅や土地なら、登記上の名義、地番や家屋番号、共有持分を確認することが出発点になる。司法書士には、登記に関する相談や、遺言に沿って将来必要となる登記手続を見据えた支援を相談できる。

住所を書いただけでは、土地と建物、私道の持分、離れた土地などを十分に特定できないことがある。本人が「家」と呼んでいる財産の範囲を資料で確かめ、漏れのない記載につなげることが大切だ。

ただし、司法書士へ依頼すれば、相続をめぐるあらゆる交渉や裁判代理まで任せられるわけではない。認定司法書士の簡易裁判所に関する業務にも法定の範囲があり、家庭裁判所の遺産分割調停を代理する権限とは異なる。紛争がある場合の担当や弁護士との連携を確認する。

行政書士は、紛争のない書類作成や準備を支える

行政書士には、遺言書の作成支援や、公正証書遺言の準備、相続関係の書類整理などを相談できる。自分の希望をどう書面にまとめればよいか、必要な資料をどう集めるかという場面で支援を受けられる。

一方、法的な紛争をめぐって相手と折衝することや、税務相談・申告、登記申請を、行政書士の資格だけで一括して行えるわけではない。日本行政書士会連合会も、遺産分割等の支援について、法的紛争段階や税務、登記申請業務を区別している。

すでに兄弟が取り分を争っているなら、「書類作成」という依頼名だけで判断しない。現状を伝え、対応できる範囲と、弁護士などへの引継ぎが必要かを先に確かめる。

公証人には、公正証書遺言を直接相談できる

公正証書遺言は公証人が作成する。弁護士などへ依頼した場合でも、公正証書そのものの作成を担当するのは公証人だ。逆に、必ずほかの専門家を介さなければ公証役場へ相談できない、ということでもない。

日本公証人連合会は、公証人への相談は無料としている。作成する公正証書には所定の手数料がかかるため、「相談が無料」と「作成の費用が不要」は分けて考える。

公証人は本人の意思を確認し、法律に沿った文書に整える役割を担う。特定の相続人と交渉して、依頼者に有利な条件を獲得する代理人ではない。対立の整理や、複雑な財産の配分を検討してから作成へ進みたいときには、弁護士などの支援を組み合わせる。

公正証書遺言には証人二人の立会いなどの要件がある。作成方法や必要資料、証人の手配、来所が難しい場合の対応は、公証役場に具体的に確認する。手順は公正証書遺言の作り方にも整理している。

専門家に任せても、遺言の意思を決めるのは本人

家族が相談の予約を取り、資料をそろえることはできる。しかし、家族が本人に代わって遺言の内容を決めたり、本人の意思確認を省いたりすることはできない。どの専門家に依頼しても、この点は変わらない。

本人の判断能力が気になる場合は、契約を急ぐより、現在の状態と希望を率直に伝える。病名や年齢だけで機械的に決める問題ではないが、本人が内容を理解して意思を示せることは欠かせない。

自筆証書遺言を選ぶ場合も、専門家が全文を代筆して本人が署名すればよい、というものではない。本文の自書などの方式を守る必要がある。方式の比較は遺言書の種類と選び方を確認したい。

費用は「作成まで」と「亡くなった後」を分けて比べる

同じ遺言作成支援でも、相談だけ、原案作成、資料取得、公証役場との調整、証人の手配まででは内容が違う。総額だけで比較すると、あとで必要な作業が別料金になっていることに気づく場合がある。

  • 専門家への報酬に、相談・原案修正・資料整理がどこまで含まれるか。
  • 戸籍等の取得実費、公証人手数料、証人や出張等の費用が別になるか。
  • 作成後に財産や家族関係が変わった場合の見直しは別契約か。
  • 遺言執行者を依頼する場合、死亡後の業務と報酬をどう定めるか。

遺言執行者を指定することと、作成支援の依頼が同じ契約に含まれるとは限らない。誰が何を実行し、財産の換金や名義変更などをどこまで担うかを確かめておく。資格名だけでなく、見積書と業務内容を並べて判断する方が分かりやすい。

初回相談には、五つの情報を持っていく

  1. 家族関係:配偶者、子、前の婚姻で生まれた子、養子など、相続人の確認に必要な事情。
  2. 財産と負債:不動産、預貯金、有価証券、借入れなど。最初は手元の資料と一覧でもよい。
  3. 渡したい相手と内容:誰に何を残したいか、まだ決められない部分はどこか。
  4. 過去の遺言や贈与:以前の書面や大きな財産移転があれば隠さず伝える。
  5. 心配事:対立、判断能力、財産の管理、相手が先に亡くなった場合など。

すべてを決めてから相談する必要はない。「妻の住まいを守りたいが、子への配分は分からない」という段階でも、その目的から検討を始められる。資料が不足しているなら、どの資料を優先して集めるかも相談する。

作った後に見つかり、実行できる状態まで整える

遺言書が完成しても、保管先が分からなければ相続の場面で使えない。自筆証書なら法務局の保管制度を検討できるが、保管によって内容の有効性まで保証されるわけではない。制度の仕組みは自筆証書遺言書保管制度で確認できる。

財産を売却した、家族が増えた、受け取る予定の人が先に亡くなった。そうした変化があったときは、古い内容のままで希望が実現するかを見直す。作成時に、保管方法、家族への知らせ方、見直しの相談先まで決めておきたい。

依頼先に迷う場合は、希望する配分と心配事を整理して、対応範囲を確認するところから始める。とくに対立や遺留分が気になるなら、書面を完成させる前に法律上の問題を整理することが、残される家族の負担を減らす準備になる。

公的資料・根拠

よくある質問

公正証書遺言は弁護士に頼まないと作れませんか

公証役場へ直接相談することもできる。複雑な分け方や将来の紛争が心配なら、弁護士等の支援を組み合わせる。

行政書士に相続の交渉も任せられますか

法的紛争をめぐる折衝を、行政書士の資格だけで任せることはできない。状況を伝え、弁護士への相談が必要かを確認する。

司法書士に遺産分割調停の代理を頼めますか

司法書士の簡裁代理等の業務と、家庭裁判所の遺産分割調停の代理は異なる。書類作成支援と代理を区別して依頼範囲を確認する。

家族が本人に代わって遺言を作れますか

家族は準備を手伝えるが、本人の遺言の意思に代わることはできない。専門家に依頼しても本人の理解と意思確認が必要だ。

遺言作成費用には死亡後の執行も含まれますか

当然には含まれない。作成支援、公証人手数料、実費、遺言執行の業務と報酬を分けて確認する。

本記事は一般的な情報提供です。個別の対応は、相続開始日、財産・家族関係の資料を示して弁護士・税理士等へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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最終更新:

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