遺言書とは、自分の財産の行方や身の回りのことについて、法律に定められた方式に従って意思を書き記した文書とされています。
結論から言うと、遺言書の作り方には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ要件・費用・保管方法が異なるため、自分の状況に合った方式を選ぶことが重要とされています。
遺言書というものは、書く側は「愛情の結晶」のつもりで、残された側は「火種の結晶」になり得る。
そのギャップを埋める唯一の方法が、「正しく、有効な形で残すこと」だ。遺言書は、存在するだけでは意味がない。正しく作られていなければ、それはただの紙切れになる。
親が「遺言書は書いてある」と言ってたのに、開けたら形式が違うって……どういうことだ?
で、結論から言うと、遺言書の作り方を知らずに作った遺言書は、法的に無効になる可能性がある。無効になった瞬間に何が起きるか。相続人全員が揃って「遺産分割協議」という名の、終わりの見えない交渉テーブルに着かされる羽目になるのだ。
遺言書が「ただの紙切れ」になる瞬間がある
遺言書は、民法が定める方式に従わなければ無効とされる(民法960条)。これが恐ろしい。日記帳に「財産は長男に」と書いても、法的には何の効力も持たないのだ。
では、何が問題になるか。主なものを列挙しよう。
- 日付が抜けている
- 署名・押印がない
- パソコンで作成した(自筆証書の場合は全文自書が必要)
- 証人の要件を満たしていない
これらのうち一つでも欠けると、その遺言書は「なかったこと」になる可能性がある。そして「なかったこと」になった遺言書を頼りにしていた家族は、改めて全員参加の協議を強いられることになる。
遺産分割協議で家族が決裂する、その前に知るべきこと
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合…
遺言書には3種類ある。どれが「自分向き」か
遺言書の方式は、民法上大きく3種類に分かれる(民法967条)。それぞれの特徴は、以下のとおりだ。

① 自筆証書遺言(民法968条)
全文を自分の手で書き、日付・氏名を記載し、押印する。費用はゼロに近い。手軽さはダントツだが、紛失・偽造のリスク、そして前述の「形式ミス」の罠がある。
ただし2020年から「法務局での保管制度」が始まった(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。法務局に預ければ、紛失リスクは大幅に減る。保管申請時に形式チェックも受けられるため、「書いたけど有効かどうか不安」という人には選択肢として検討に値する。
② 公正証書遺言(民法969条)
公証人が関与し、公証役場で作成する遺言書。証人2名の立会いが必要で、費用は財産額によって変わるが、数万円程度かかる場合がある。その代わり、無効になる可能性が極めて低く、家庭裁判所での検認(後述)も不要。「確実性を取る」という人に向いている。
③ 秘密証書遺言(民法970条)
内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式。手書き不要だがパソコン作成も可。ただし実務ではほとんど使われない。手続きの複雑さの割に、メリットが薄いからだ。
相続手続きの流れを知らなかった人間の、3ヶ月後
相続手続きの流れとは、被相続人の死亡後に発生する一連の法的・税務的手続きの総称で…
自筆証書遺言の「書き方」ステップ──これで失敗しない
最もポピュラーな自筆証書遺言を、正しく仕上げるためのステップを整理しよう。

- STEP 1:全文を手書きする──ボールペン可。ただし消えないインクを使う。鉛筆は不可とされている。
- STEP 2:日付を書く──「〇〇年〇月〇日」と具体的に。「吉日」はNGとされている(最高裁判例)。
- STEP 3:氏名を書く──戸籍上の名前が望ましい。通称だけでは紛争の火種になる可能性がある。
- STEP 4:押印する──実印が望ましいが、認印でも法律上は有効とされている(民法968条)。
- STEP 5:財産目録を添付する場合は署名・押印──2019年改正により、財産目録はパソコン作成可。ただし各ページに署名押印が必要(民法968条2項)。
- STEP 6:訂正は法定の方法で──変更箇所を二重線で消し、訂正印・変更内容の記載・署名が必要(民法968条3項)。修正テープはNGとされている。
書き終えたら、封筒に入れて封印。そして、できれば法務局の遺言書保管制度を使うか、公証役場に相談して保管場所を検討する流れが安心だ。
遺言書を「発見したとき」に知っておきたいこと
遺言書は、作るだけで終わりではない。受け取る側のルールも存在する。
自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある(民法1004条)。検認とは、遺言書の存在と状態を確認する手続きで、偽造・変造を防ぐためのものだ。検認を受けずに開封すると、5万円以下の過料に処される可能性がある(民法1005条)。ただし検認は「有効・無効の判断」ではない。検認を通過しても、内容の有効性が担保されるわけではない点に注意が必要だ。
なお、法務局保管の遺言書は検認不要とされている(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
関連記事として、こちらも参考になります。
遺言書の内容で変わる相続手続き、確認すべき5つの分岐点
遺言書の内容とは、被相続人が自らの意思で財産の分配方法や相続人への希望を記した法…
よくある質問
遺言書は何歳から書けますか
民法上、遺言ができる年齢は15歳以上とされています(民法961条)。ただし遺言作成時に意思能力を有していることが必要とされており、認知症等で意思能力が著しく低下していた場合、後に遺言の有効性が争われる可能性があります。
自筆証書遺言はパソコンで作れますか
原則として、本文は全文を自書(手書き)する必要があります(民法968条)。ただし財産目録部分に限り、パソコン作成が認められています。その場合は財産目録の各ページに署名・押印が必要とされています(民法968条2項)。
遺言書の内容を後から変更できますか
遺言書は何度でも書き直せるとされており、日付が新しいものが優先されます(民法1023条)。古い遺言書を「撤回」する旨の遺言書を作成することも可能です。前後の内容が矛盾する場合、後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなされる可能性があります。
遺言書で全財産を一人に渡すと書けますか
法律上、遺言書で特定の相続人に全財産を渡すと記載することは可能です。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が認められており(民法1042条)、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できる場合があります。この権利の時効は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年とされています(民法1048条)。
遺言書がない場合、財産はどうなりますか
遺言書がない場合は、相続人全員の合意による「遺産分割協議」で財産の分け方を決めることになります(民法906条)。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停・審判に移行する場合があります。なお遺産分割協議に法定の期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)は別途存在します(相続税法27条)。
「正しい書き方」さえ押さえておけば、遺言書ってそんなに怖くないんだな。
「書いておいてよかった」が、家族への最後の贈り物になる
遺言書は、「財産を渡す文書」であると同時に「争いを未然に防ぐ装置」でもある。正しく作られた遺言書一枚が、遺された家族の何十時間もの協議と、精神的消耗を一気に省略する可能性がある。
難しく考えなくていい。手順を踏んで、丁寧に書く。それだけで、あなたの意思は法的に守られた形で次の世代に届く。
「いつか書こう」が「書いておいてよかった」に変わる日は、案外早く来る。
けっこうオススメです。遺言書、早めに。伝わりましたかね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。





