銀行口座 凍結 解除 手続き

銀行口座の凍結解除に必要な書類と、自分で動くための手順

故人の銀行口座が凍結されたら、最初にすることは、戸籍や印鑑証明書をむやみに集めることではない。銀行へ相続の状況を伝え、遺言・遺産分割協議書・遺言執行者の有無に応じた必要書類を確認する。

一般に「凍結解除」と呼ばれるが、故人の口座を元どおり使い続ける手続とは限らない。預金を解約して相続人の口座へ払い戻す、所定の方法で名義を変更するなど、財産を承継するための手続になる。

まず銀行へ伝える情報をそろえる

通帳やキャッシュカード、銀行からの通知を確認し、取引銀行・支店・口座番号を控える。通帳を紛失している場合でも、相続手続ができないと決めつけず、氏名・住所等で調査するための資料を銀行へ確認する。

  • 故人の氏名、住所、生年月日、死亡日、分かる範囲の取引情報
  • 連絡する人の氏名、続柄、住所、連絡先
  • 遺言書と遺産分割協議書の有無
  • 遺言執行者が指定・選任されているか
  • 預金のほか、投資信託、外貨預金、貸金庫、借入れ等があるか
  • 急ぐ支払がある場合は、必要額と期限

三井住友銀行の手続案内のように、最初の届出後、確認資料と所定の相続書類を段階的に郵送する方式もある。予約の要否、郵送先、今後の窓口を確認し、同じ銀行への重複届出を避ける。

遺言・協議・裁判所の書類で、必要な人と資料が変わる

手続の状況 準備する書類と確認点
遺言も協議書もない 相続人全員が払戻しに合意する所定書類、相続関係を確認する戸籍、必要な人の印鑑証明書等を準備する。
遺産分割協議書がある 対象銀行の預金を誰が取得するか明確な協議書、戸籍、印鑑証明書、銀行所定の相続届等を確認する。
遺言書がある 遺言書、故人の死亡を示す戸籍等、取得者の確認資料を準備する。執行者の有無と遺言の記載によって提出者が変わる。
遺言執行者が手続する 遺言又は選任審判書等で権限を示し、執行者の本人確認・印鑑証明書等をそろえる。
調停・審判で取得者が決まった 調停調書又は審判書等を提出する。審判では確定を示す書類が別に必要か確認する。

全国銀行協会の必要書類案内は全体像をつかむ参考になるが、提出範囲は銀行や遺言の内容によって変わる。「どの場合も全員の実印が必要」「遺言があれば本人確認だけで足りる」と一律には判断できない。

自筆証書遺言は保管場所も確認する

自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を経る。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言には検認は不要だ。法務局保管の場合は、遺言書情報証明書を用意する。

検認は遺言の有効性を確定する手続ではない。複数の遺言がある、文言から預金の取得者が分からない、遺言の有効性が争われている場合は、銀行へ事情を伝え、法律上の整理も進める。

戸籍の範囲と印鑑証明書の発行日を確認する

遺言がなく相続人全員を確定する場合は、通常、故人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人を確認できる戸籍等が必要となる。前婚の子、養子、代襲相続、相続人が後から死亡した場合などは資料が増える。

法務局が交付する認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを利用できれば、戸籍一式の提出を省ける場合がある。ただし、相続放棄や遺産分割の結果は一覧図に反映されないため、それらの資料まで不要になるわけではない。

印鑑証明書について、三菱UFJ銀行の案内は原則発行後6か月以内、故人名義の借入れがある場合は3か月以内としている。これは同銀行の案内であり、すべての銀行共通の法定期限ではない。登記に使えた証明書でも、銀行では発行日を確認されることがある。

原本を返してもらえる書類、銀行に残る書類、コピーでよい書類も確認する。複数行で手続するなら、提出先・原本送付日・返却予定を一覧にして、返却待ちで次の手続が止まらないようにする。

分割が決まる前に必要資金を受け取る方法

全員の合意がまだなくても、民法909条の2による分割前の払戻制度を使える場合がある。相続開始時の預貯金額の3分の1に、その相続人の法定相続分を掛けた額が基準となり、同一金融機関からは一人合計150万円が上限となる。

例えば、1口座600万円を子2人が相続する場合、それぞれの上限は600万円×3分の1×2分の1の100万円となる。支店ごとに150万円の枠があるわけではない。払戻分は後の遺産分割で取得済みの財産として調整される。

全員の同意が不要でも、相続人を確かめる戸籍等は必要だ。書類確認に時間がかかり、遺言の内容等によって使えない場合もある。銀行へ「民法909条の2の払戻制度を利用したい」と伝えて確認する。

遺産分割調停・審判が申し立てられている場合には、家事事件手続法200条3項による預貯金の仮取得も選択肢となる。必要性と他の相続人の利益を害さないことが審査される。詳しい金額の考え方は口座凍結と払戻制度の記事で確認できる。

手戻りを減らす提出前の確認

  1. 銀行の案内と照らし、所定書類の氏名・住所・口座番号・押印漏れを確認する。
  2. 協議書や遺言の預金の表示が、合併前の銀行名や旧支店名のままでないか確認する。
  3. 印鑑証明書の発行日と、協議書等に押された実印を照合する。
  4. 代表者がまとめて受け取る場合は、分配先・金額・費用負担・送金時期を決める。
  5. 提出する一式を控えとして保存し、原本の返却希望を伝える。
  6. 払戻し後は入金額、利息、手数料、各相続人への送金結果を照合する。

代表者の口座に一度入金してから分配する場合は、代表者自身が全部取得したように見えないよう、合意と分配の記録を残す。銀行からの入金を確認しただけで終わらず、合意どおりに各人へ渡ったかまで確認する。

期間や費用が増えやすい事情

手続完了までの日数は、相続人の人数、戸籍の収集、銀行の商品、書類の不備や紛争の有無によって変わる。「必ず1~2週間」とは言い切れない。銀行に確認する際は、相続届の受付からなのか、必要書類がすべてそろってからなのかも尋ねる。

海外在住の相続人がいる場合は署名証明等、未成年者や判断能力が不十分な相続人がいる場合は法定代理や利益相反への対応が問題となる。本人が意思確認できないのに、家族が代わりに署名押印して進めない。

費用は戸籍・印鑑証明書、銀行の証明書発行、郵送料、必要に応じた専門家報酬等に分かれる。預金以外に借入れや貸金庫があると手続も追加されるため、口座だけを見て依頼範囲や総額を決めない。

よくある質問

凍結解除は自分でできるか

相続関係と取得者が明確で必要書類をそろえられる場合は、自分で手続できる。紛争、海外在住者、未成年者等が関係する場合は、その事情に応じた対応を確認する。

通帳が見つからないと手続できないか

紛失していても直ちに不可能とはならない。銀行へ紛失を伝え、取引の確認方法と追加書類を尋ねる。

印鑑証明書は必ず3か月以内か

銀行や取引によって違う。三菱UFJ銀行の案内では原則6か月以内、故人名義の借入れがある場合は3か月以内としている。提出先の最新案内を確認する。

相続人全員の印鑑が必ず必要か

手続による。遺言、協議書、遺言執行者、調停・審判等の有無で署名押印する人や提出資料が変わる。

凍結解除で故人の口座をそのまま使えるか

必ずしもそうではない。解約払戻しや所定の名義変更等によって承継するため、故人のカードや口座を使い続けることを前提にしない。

本記事は一般的な情報を示すものである。具体的な手続や税務は、相続開始日、財産、資料などを確認して判断する必要がある。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

法律と税務を分けずに確認

相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

個別事情で変わる点を重視

期限、特例、評価、分割方法はケースによって変わります。本文では一般的な考え方を示し、個別判断が必要な箇所は留保しています。

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