銀行・信託銀行が商品名として使う「遺言信託」は、一般に、公正証書遺言の作成支援、遺言書の保管、死亡後の遺言執行などを組み合わせたサービスです。
名称に「信託」とあっても、通常は信託法3条2号の「遺言による信託」そのものではありません。銀行が必ず遺言執行者になる、全財産・全紛争へ対応する、相続争いを防げるとは限らないため、対象財産、就任条件、追加費用、紛争時の取扱い、遺言変更時の手続を契約前に確認します。
「遺言信託」には二つの意味がある
金融機関の商品・サービスとしての遺言信託
信託協会は、信託銀行等が遺言書作成の相談、遺言書の保管、遺言執行までを支援するサービスを「遺言信託」と案内しています。金融庁の法令適用事前確認手続でも、この用語は遺言書作成に関する相談、作成、保管、執行等のサービスを総称するもので、信託法上の固有の法的用語とはいい難いと整理されています。
信託法上の「遺言による信託」
信託法3条2号の遺言による信託は、遺言によって受託者へ財産を移し、定めた目的に従って管理・処分させる仕組みです。受託者、受益者、信託目的、信託財産などを設計する点で、遺言書の保管・執行サービスとは別の制度です。
まず相談先に、検討しているのが金融機関の遺言関連サービスなのか、死後の継続的な財産管理を目的とする信託法上の信託なのかを確認します。
一般的なサービスの流れ
- 財産、家族関係、遺言内容について相談する
- 公正証書遺言の原案作成・必要資料の準備を支援してもらう
- 公証人が遺言公正証書を作成する
- 金融機関が正本等を保管し、定期的に内容変更の有無を確認する
- 死亡通知を受け、遺言執行者への就任条件を確認する
- 財産目録の作成、名義変更、換価、引渡しなど対象業務を行う
これは一般的な流れで、すべての金融機関・商品に共通する保証ではありません。信託協会も、相続開始時に執行が著しく困難な場合は就任を辞退することがあること、身分行為に関する執行は行えないこと、保管だけの商品もあることを案内しています。
遺言執行者の指定と権限
民法1006条により、遺言者は遺言で一人または数人の遺言執行者を指定し、または第三者へ指定を委託できます。遺言信託を申し込んだだけで自動的に銀行が遺言執行者になるのではなく、遺言での指定と、相続開始後の就任が必要です。
遺言執行者は、民法1012条により、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。遺言執行者がある場合、相続人は遺言執行を妨げる行為をできません(民法1013条)。ただし、権限は遺言内容と対象業務の範囲に即して判断します。
契約前に確認する7項目
- 対象となる遺言方式:公正証書遺言のみか、自筆証書遺言も扱うか
- 対象財産:不動産、非上場株式、国外財産、事業用資産などを扱えるか
- 執行者への就任条件:就任を辞退する条件、補助者・他士業を使う条件
- 紛争時の取扱い:遺言無効、遺産範囲、遺留分などの争いが生じた場合
- 費用:契約時、保管中、変更時、執行時の報酬、最低報酬、実費、他士業費用
- 変更・解約:遺言を書き換える際の連絡、契約変更、解約、既払費用
- 死亡通知:誰が、どの資料で、いつ金融機関へ死亡を知らせるか
費用は金融機関・商品・財産内容により異なります。根拠のない一般相場で判断せず、同じ財産一覧と希望業務を示して総額の試算を比較します。
相続人間の紛争を必ず防げるわけではない
適式な遺言と第三者による保管・執行は、遺言書の紛失や発見の遅れ、執行事務の負担を抑える手段になり得ます。しかし、遺言能力、遺言の解釈、遺産の範囲、遺留分侵害額請求などの争いがなくなることを保証する制度ではありません。
信託銀行等の業務では、法的紛争が生じている遺言執行を対象外とする取扱いや、執行が著しく困難な場合に就任を辞退する取扱いがあります。具体的な約款・契約書で確認し、紛争性のある法律問題は弁護士への相談を分けて検討します。
遺留分侵害額請求は別に起こり得る
遺言どおりに執行されても、一定の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分権利者から受遺者などへ遺留分侵害額に相当する金銭請求が行われることがあります。遺言執行者を金融機関にしたこと自体で、遺留分問題が消えるわけではありません。
特定の相続人へ大きく配分する場合や事業承継を目的とする場合は、対象財産の評価、支払原資、生命保険、遺留分侵害額請求への対応まで別途検討します。
遺言は撤回できるが、サービス契約の変更は別に確認する
民法1022条により、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。後の遺言が前の遺言と抵触する場合などは、抵触部分が撤回されたものとみなされます(1023条)。
ただし、遺言を法的に撤回・変更できることと、金融機関との保管・執行サービス契約の変更・解約、費用精算は別の問題です。新しい遺言を作成したら、保管先、遺言執行者の指定、死亡通知人の登録も一緒に更新します。
公正証書遺言・法務局保管との違い
- 公正証書遺言:公証人が作成し、証人2人が立ち会い、原本を公証役場側で保管します。遺言執行サービスそのものではありません。
- 自筆証書遺言書保管制度:法務局が自筆証書遺言を保管し、方式を外形的に確認します。保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要ですが、内容の法的有効性や遺言執行を保証する制度ではありません。
- 金融機関の遺言信託:契約したサービスの範囲で、作成支援・保管・執行を組み合わせます。
公的・業界資料
- 金融庁「法令適用事前確認手続の回答」(商品名としての遺言信託)
- 信託協会「遺言信託」
- 信託協会「遺言・相続関連業務のQ&A」
- e-Gov法令検索「民法」(1006条、1012条、1013条、1022条以下)
- e-Gov法令検索「信託法」(3条2号)
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
- 日本公証人連合会「遺言」
よくある質問
銀行の遺言信託は信託法上の信託ですか
一般的な金融機関の商品名としての遺言信託は、遺言書の作成支援、保管、執行などを組み合わせたサービスで、信託法3条2号の遺言による信託とは別です。
契約すれば銀行が必ず遺言執行者になりますか
自動的・無条件ではありません。遺言での指定と相続開始後の就任が必要で、商品約款上、執行が著しく困難な場合などに就任を辞退することがあります。
遺言信託で相続争いを防げますか
紛失や執行事務の負担を抑える手段にはなり得ますが、遺言能力、解釈、遺産範囲、遺留分などの紛争を必ず防ぐ制度ではありません。
遺言信託の費用はいくらですか
契約時、保管中、変更時、執行時の報酬、最低報酬、実費、他士業費用は商品ごとに異なります。同じ財産・業務範囲で総額試算を比較してください。
遺言信託の契約後に遺言を変更できますか
遺言自体は民法により撤回・変更できます。ただし、金融機関との契約変更・解約、保管、遺言執行者指定、費用の扱いは別に確認が必要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務・金融商品の推奨ではありません。対象業務と費用は各金融機関の契約書・約款で確認し、紛争性のある事項は弁護士などへご相談ください。



