まず、「遺言信託」という言葉の意味を確かめよう。遺言で信託を始める方法を指す場合と、銀行等が遺言作成を支援するサービスを指す場合がある。
「民事信託」は、家族等が営業としてではなく財産を管理する場合の呼び方だ。民事信託を遺言で始めることもあるため、二つを必ず別の制度として比べることはできない。
架空の家族で考えよう。久子は、生前の家の管理を娘の友美に任せ、亡くなった後は息子の剛にも財産を残したい。
調べると、民事信託、遺言信託、遺言代用信託が並ぶ。剛は、銀行の遺言信託を契約すれば、今の支払いも任せられると思っていた。
信託は、決めた目的に沿って財産を管理し、生活費等を受け取る人へ給付を続ける仕組みだ。
本人の生前、亡くなった時、その後で、何を誰に任せたいかを分けよう。名前が似ていても、任せられる仕事が同じとは限らない。
民事信託も、契約や遺言で始められる
民事信託は、一般に、信託を営業として引き受ける場合と分けて使う呼び方だ。家族等の財産管理で利用される。
信託法が定める「信託」そのものと、その使われ方を表す「民事信託」「家族信託」という呼び方を分けて読む。
信託法3条には、契約、遺言、自分で財産を管理すると定める自己信託の三つの方法がある。
民事信託でも、契約で始める場合と、遺言で始める場合がある。「民事信託は必ず生前、遺言信託だけが死後」とは区別できない。
営業として信託を引き受ける場合は、信託業法等の規制も調べる。
民事信託や家族信託と名付けるだけで、誰でも、他人の財産管理を営業として自由に引き受けられるわけではない。管理する人の報酬があるかどうかだけで、全てを区別しない。
契約で始める場合の時期と準備
財産を託す「委託者」と、管理する「受託者」が契約すると、原則、その時に信託の効力が生じる。
ただし、条件が満たされた時や、決めた日から始める定めがあれば、その内容による。案を作っただけで、登記、口座や実際の管理まで全部整うわけではない。
久子が財産を託し、生活費等を受け取る人にもなる案を考えよう。久子は「委託者」と「受益者」を兼ねる。娘の友美は、自宅と一定の金銭を管理する受託者だ。
友美は、決めた目的と権限に沿って管理し、久子が利益や給付を受ける。管理のために自宅の名義を移すことと、子に経済的な利益を贈ることは違う。
久子が内容と結果を理解して決められるかを確認する。その上で、対象の財産、権限の制限、登記、口座や融資を整える。
認知症という診断名だけで、全財産が一律に凍結されるわけではない。また、有効な信託があっても、対象に入れていない財産までは扱えない。
生前の準備全体は相続対策の確認点と照らし合わせる。信託を設定しても、本人を代理する介護等の契約や、医療行為そのものへの同意は別に支援を確認する。
遺言で始める信託と、銀行のサービス
遺言で、誰に財産を託し、どんな目的で管理してもらうかを定める方法もある(信託法3条2号)。原則、遺言の効力が生じた時に、信託も効力を持つ(4条2項)。
その遺言だけで、生前の本人の財産管理を、子が代理できるわけではない。
死後にまとめて財産を渡すだけでなく、特定の人の生活費を払い続けたい場合等に、信託が必要かを検討する。
受け取る人、給付の条件、管理費、報告の方法を決めよう。次の管理者と、信託を終えた時に誰が残りを受け取るかも具体化する。
遺言で指定した受託者が、引き受けない場合もある。信託法5・6条には、引き受けるか回答を求める仕組みや、裁判所が選ぶ仕組みがある。
名前を書いただけで、必ず本人が就任し、すぐ全部の管理を始めるとは考えない。
久子が、死後に剛の生活費を定期的に払いたい場合も、友美が長く管理を続けられるかを相談する。
剛が受け取る権利、ほかに取得する財産、遺留分と税金も合わせて検討しよう。遺留分は、一定の近い家族に保障される最低限の取り分だ。剛の生活に必要な支援も、別に考える。
銀行等の「遺言信託」は、遺言の作成支援、保管、遺言の内容の実行を扱うサービスを指すことがある。
信託法に基づく信託を始めることとは分けて確かめよう。銀行の遺言信託とは|信託法上の信託との違い・費用の確認点で詳しく確認できる。
遺言代用信託は、生前に設定する
生前に信託を始め、本人が亡くなった時に指定した人が受益権を得る、または死後に給付を受けると定める方法もある。
信託法90条の、遺言に代わる定めを使う設計だ。遺言で初めて信託を始める方法とは区別しよう。
生前は本人が、死後は配偶者等が利益を受ける設計でも、契約、対象の財産、実行する手続を確かめる。
信託銀行等の商品なら、給付額、受取人、変更・解約、手数料や保証は、商品ごとに条件が違う。
同じ財産について、生前の信託契約と遺言で、違う行き先を指定しても、両方を都合よく実現できるわけではない。
財産と権利を一覧にして、どの定めが何に及ぶかを照らし合わせよう。
今の管理と、死後の給付を比べる
| 希望 | 確認する内容 |
|---|---|
| 生前から家の修繕・売却と生活費を任せたい | 契約等で、どの財産を誰に任せ、いつ始め、どう管理するかを決める。本人の代理は別に確認する。 |
| 死亡後に定期給付を続けたい | 遺言で始める信託や、生前の信託で定める死後の給付を検討する。管理する人、期間、税と費用を確認する。 |
| 遺言の準備と亡くなった後の実行を依頼したい | サービスで頼める仕事、実行する人、対象外の仕事と費用を確かめる。 |
| 対象外の財産も含めて本人の契約を助けたい | 任意後見等で任せられることと、始まる時期を調べる。現在の判断能力に応じた支援も考える。 |
死後の取得先を一括で決めるだけなら、通常の遺言との比較も必要だ。複数の制度を使うときも、名前を増やすことを目的にせず、管理・承継の穴を確認する。全体は相続対策の始め方で整理できる。
財産の総額と、払える現金を分ける
毎月の給付を考えるための仮定だ。
管理する金銭 1,200万円
毎月の給付 10万円
120か月=10年分
管理費、税金、臨時支出
物価の変化、運用の損益
信託を使うだけで、10年分の生活が保証されるわけではない。
家の評価額を足しても、毎月払える現金が増えるとは限らない。売却や納税に必要なお金も分けて確認する。
家の価額を含めた信託財産の総額と、毎月使える現金は別だ。
売却する必要があれば、時期、費用、税、他の権利者との関係と条件を調べる。死亡時に受益権等を得る人が、相続税を現金で払えるかも確かめよう。
久子と友美、剛は、誰が次に受け取るかだけでなく、各時点の残高と、支払いに使う現金を試算することにした。
給付を続けられるか、管理する人の負担、本人の生活を同じ表で確認する。
期間・遺留分・税と、変更・終了
何世代にもわたって受け取る人を決める場合も、信託法91条の期間制限がある。いつまでも子孫の財産を固定できるわけではない。
こうした受益者連続型信託では、相続税法9条の3に基づく権利の評価も確かめる。
遺留分を侵害する内容なら、信託と名付けるだけで問題を避けられるわけではない。一方、疑問があるだけで、信託全体が自動的に無効になるとも決めない。
誰がどんな権利を得たかと、請求の期限を調べ、必要な請求や調整を検討する。
信託を始める時、受益者が変わる時や亡くなる時、終了する時には、相続税法9条の2等による課税を調べる。
管理する人が変わるだけなのか、別の人が経済的な利益を得るのかを分けて確認しよう。信託に入れれば、相続手続や申告が全く不要になるわけではない。
受託者が先に動けなくなった時、本人が希望を変えた時、信託を終える時に備え、誰が決め、誰の同意が必要かと、引継ぎを決める。
契約・遺言・サービスの原本、登記、口座と連絡先を残し、管理が始まった後も見直そう。
相談前に整理する五つのこと
- ここでいう遺言信託は、設定方法か、サービス名か。
- いつ効力が生じ、誰が、どの財産を扱うか。
- どんな給付が必要で、費用と税を何で払うか。
- 対象外の財産・本人の代理・紛争への対応はどうするか。
- 受託者の交代、変更と終了を誰が実行するか。
久子は、今の管理と、死後の行き先の希望を、別の欄に書いて相談することにした。
友美と剛も、「信託」という名前だけで同じ仕事を想像せず、条項とサービス内容から確かめる。必要な支援と任せる相手を、具体的に比べることにした。
確認に使える法令・公的資料
ほかにも確認する手続がある場合は、家族信託・成年後見の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
民事信託と遺言信託は両方使えるか
民事信託は、家族等が営業としてではなく管理する場合の呼び方だ。遺言による信託は、始める方法を表す。民事信託を遺言で始めることもある。契約・遺言・サービスを組み合わせる時は、対象と条項、実行する人の役割を照らし合わせる。
信託なら遺留分を無視できるか
無視できるとはいえない。権利と利益の取得、遺留分、請求と期間を確認する。問題があるだけで全体が当然無効とも決めない。
受託者は誰でもなれるか
信託法7条は未成年者を受託者にできないとする。営業としての引受けに関する規制と、具体的な管理を続けられる能力・体制も確認する。
銀行の遺言信託と遺言による信託は同じか
同じとは限らない。銀行等のサービスは遺言作成の相談・保管・執行等を扱うものがあり、契約と業務範囲を確認する。
契約による民事信託には公正証書が必須か
契約が一律に公正証書でなければ成立しないわけではない。証拠や金融機関の条件を確認する。遺言による設定なら遺言の法定方式も必要だ。
本記事は一般的な情報である。具体的な設定・サービスの範囲は、本人の状態、条項、財産、提供者の契約条件等を確認して判断する。



