- 一人だけの相続放棄も可能です。
- 放棄者は初めから相続人でなかったとみなされ、残る相続人の割合が変わります。
- 放棄者の子が当然に代襲するわけではありません。
兄弟姉妹が相続人となる場面で一人が放棄すると、放棄者の持分をそのまま他の人へ譲るのではなく、放棄者を初めから相続人でなかったものとして相続人と割合を計算し直します。
相続放棄は各人が単独で申述する
民法938条・939条により、各相続人が家庭裁判所へ申述し、放棄者はその相続について初めから相続人でなかったとみなされます。兄弟間の念書や遺産分割で取得をゼロにすることとは別です。
残る相続人の割合
配偶者がいない兄弟姉妹3人のうち1人が放棄すれば、残る2人が同順位として相続します。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を前提に、放棄していない兄弟姉妹でその側の割合を分けます。半血兄弟姉妹がいると民法900条4号の差も確認が必要です。
放棄と代襲を混同しない
兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除となった場合は、その子の代襲が問題になります。一方、存命の兄弟姉妹の相続放棄は代襲原因に含まれません。詳しくは相続放棄と代襲相続を確認してください。
他の相続人へ早めに事実を共有する
同意は不要ですが、放棄により他の相続人の割合や実務負担が変わります。受理日、家庭裁判所、債務資料を共有し、各人の3か月を個別に確認します。相続人がいなくなる場合は相続財産清算人の手続も参照してください。
よくある質問
兄弟の一人だけが放棄すると、その人の子が相続しますか?
存命の兄弟姉妹が放棄したことは代襲原因ではないため、その子が代襲するわけではありません。
残った兄弟の相続分はどうなりますか?
放棄者は初めから相続人でなかったとみなされます。放棄していない同順位者で、民法900条の割合に従って分けます。
兄弟全員が放棄するとどうなりますか?
先順位の子・直系尊属がいない前提では、相続人不存在となる可能性があり、相続財産清算人の手続が問題になります。配偶者がいる場合は別途確認します。
一人の放棄に他の兄弟の同意は必要ですか?
相続放棄は各相続人が単独で家庭裁判所へ申述できます。他の兄弟の同意は要件ではありません。
本記事は一般的な制度の説明です。個別の期限、相続人、財産・債務、契約、税額は資料と事実関係で変わるため、具体的な判断は弁護士・税理士等へ確認してください。



