相続不動産の名義変更とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の登記名義を、相続人へ移転する手続きのことです。2024年4月より相続登記の申請が義務化されたとされています。
結論から言うと、相続した不動産を放置するほど手続きは複雑化し、売却・活用の機会を失う可能性があります。早期に名義変更を進めることが、相続人全員にとって最善の選択といえます。
「不動産の名義変更、そのうちやればいいか」──。
先日、ある方がこんなことを言っていた。父親が亡くなり、実家の土地と建物が宙ぶらりんのまま2年が経過していると。
そのうちやる。いつかやる。でも今じゃない。
気持ちは痛いほどわかる。手続きの煩雑さに腰が引け、感情の整理もまだついていない。なのに「法務局に行け」「登記申請をしろ」と言われても、脳みそが拒否反応を起こすのは当然だ。
だが、ここに一つの、知っておくと景色が変わる事実がある。
名義変更って、ほっといたらどうなるんだろ……面倒だからついつい後回しにしてしまう。
で、結論から言うと。放置した不動産は、年々「使えない資産」に近づいていく
相続した不動産の名義変更、つまり「相続登記」を放置すると何が起きるか。シンプルに言えば、こうだ。
- 売れなくなる(買主への所有権移転ができない)
- 担保に入れられなくなる
- 共有者が増殖し、全員の同意が取れなくなる
- 2024年4月以降は、過料(ペナルティ)の対象となる可能性がある
特に最後の一点。2024年4月1日、不動産登記法が改正され、相続登記が「義務化」された。相続を知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があるとされている(不動産登記法76条の2)。
「うちは売るつもりも貸すつもりもないから関係ない」と涼しい顔をしている方。その判断、10年後の自分と相続人全員が、同じ顔をしていられるかどうかを、一度だけ想像してみてほしい。

名義変更を放置したとき、具体的に何が起きるか
問題の正体を、もう少し具体的に解剖していこう。
相続登記を放置すると、時間の経過とともに「手続きに関わる人間の数」が爆増する。
たとえば、父が亡くなり実家を放置。数年後、相続人の一人である兄が亡くなる。すると兄の相続人(兄の妻・子)が新たに「共同相続人」として登場する。さらに月日が流れ、別の相続人も亡くなると……。
そう。関係者が、ドミノ倒しのように増えていくのだ。
最終的には、見ず知らずの「またいとこ」や「甥の妻の連れ子」まで署名・捺印を求めなければならない事態に発展することがある。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため(民法907条)、一人でも連絡がつかなければ、手続きは文字通り「詰み」になる。
これが、放置の最大のリスク。単なる手続きの先送りではなく、「関係者の無限増殖」という静かで、しかし着実な問題が進行するのだ。
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名義変更に必要なもの。具体的に動くための準備リスト
では、実際に相続登記を進めるには何が必要か。ここからは「自分で動ける」情報を整理しよう。
基本的な必要書類は、以下のとおりだ。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む):法務局に提出し、法定相続人を確定させるために必要
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印を押したもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書:登録免許税の計算に必要(税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%)
- 相続登記申請書:法務局の窓口またはホームページで入手可能
なお、遺言書がある場合は遺産分割協議書が不要になるケースがある。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが原則必要だが(民法1004条)、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた遺言については検認不要とされている。

「登記申請書の書き方がわからない」という方は、法務局の「登記相談」窓口を活用する手がある。予約制の窓口で、書類の確認を無料で行ってもらえる自治体も多い。
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不動産を売却する可能性があるなら、知っておきたい税の話
名義変更が完了したとして、次に待ち受けるのが「売却するか、保有し続けるか」という選択だ。
ここで一つ、知っておくと有利になる話を挟んでおく。
相続した空き家(被相続人が一人で居住していた家屋)を売却する場合、一定の要件を満たせば「3,000万円の特別控除」が適用される可能性がある(租税特別措置法35条3項)。ただし、相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却することが条件の一つとされている。
つまり、「そのうち売ればいい」と放置しているうちに、この控除の適用期限が静かに、しかし確実に、通り過ぎていくわけだ。
固定資産税についても触れておこう。不動産を相続した場合、名義変更をしていなくても固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれる(地方税法343条)。「名義が変わっていないから払わなくていい」は通用しない。
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よくある質問
相続登記の義務化はいつから始まりましたか
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されたとされています(不動産登記法76条の2)。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要とされており、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用対象となる場合があります。
遺産分割協議が整っていなくても登記はできますか
遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分に従って「法定相続分による相続登記」を申請することは可能とされています。その後、協議が成立した時点で改めて「遺産分割を原因とする所有権移転登記」を行うことができます。まずは期限内に法定相続分で申請し、後から整理する方法も選択肢の一つです。
相続登記にかかる費用はどのくらいですか
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%とされています。たとえば評価額2,000万円の不動産であれば8万円程度が目安となります。これに加え、戸籍謄本等の取得費用(数千円〜1万円程度)がかかる場合があります。司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
相続した不動産を売却する際、税金はかかりますか
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税が課税される可能性があります。ただし、被相続人が一人で居住していた空き家の場合、一定要件を満たせば「3,000万円特別控除」が適用される可能性があります(租税特別措置法35条3項)。売却を検討している場合は、相続開始からの経過年数が要件に関わるため、早期に確認することが望ましいとされています。
相続放棄をすると不動産の管理義務はなくなりますか
相続放棄をした場合でも、その相続財産の管理義務が直ちになくなるわけではないとされています(民法940条)。放棄した相続人は、次順位の相続人が管理を始めるまでの間、従前の管理を継続しなければならないとされています。放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です(民法915条)。
名義変更は「終わり」ではなく「スタート」だと知っている人間の、余裕
手続きを終えた人間に共通して見られる表情がある。「やっと動けた」という、静かな達成感だ。
相続登記は、ゴールではない。不動産という資産を「次に活かせる状態」にするための、スタート地点だ。売るにしても、貸すにしても、あるいはただ保有し続けるにしても、名義が整っていなければ何もできない。
「放置」という選択は、選択ではなく「思考停止」だ。関係者が増え、期限が過ぎ、特例が使えなくなる。静かに、確実に、選択肢が減っていく。
逆に言えば、今動けば選択肢は最大限に残っている。戸籍を集めて、遺産分割の話し合いをして、法務局に書類を出す。たったそれだけのことが、10年後の家族の風景を大きく変える可能性がある。
名義変更、思ったより自分でできそうだな。まずは戸籍集めから始めてみよう。
まずは「手元にある固定資産税の納税通知書」を引っ張り出すところから始めてみてほしい。そこに書かれた不動産の情報が、手続きの第一歩になる。
けっこうオススメです。早めの名義変更。伝わりましたかね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。





