兄弟の一人だけ相続放棄したら|残る相続人の割合と代襲相続

兄弟の一人だけ相続放棄したら|残る相続人の割合と代襲相続

親の相続で、きょうだいの一人から「自分は相続放棄する」と言われた。自分の取り分は増えるのか、その人の子にも署名を頼む必要があるのか。まず確かめたいのは、家庭裁判所で相続放棄をする話なのか、遺産分割で財産を受け取らないという話なのか、という点だ。

家庭裁判所で有効に相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。残る相続人と法定相続分は、その前提で計算し直す。ただし、「亡くなった親の子としてのきょうだい」と「亡くなった人の兄弟姉妹」では、配偶者と分ける割合が異なる。

一人だけでも相続放棄はできる

相続放棄は、各相続人が家庭裁判所へ申述する手続で、他の相続人全員の同意は必要ない。一人が放棄しても、他の人まで自動的に放棄したことにはならない。根拠は民法938条・939条だ。

「兄に全部任せる」「私は何もいらない」と伝えただけでは、この相続放棄にはならない。遺産分割協議書で取得額をゼロにすることや、相続分を他の人へ譲ることも別の手続だ。預金を受け取らない合意をしていても、それだけで故人の借金について債権者への責任を免れるわけではない。

残る人は、放棄の予定だけを前提に分割を終わらせず、申述が受理されたかを確認する。家庭裁判所の受理通知書や、必要に応じて受理証明書を確認できるようにしておくと、その後の銀行・登記等の手続を進めやすい。

親の相続で、子であるきょうだいの一人が放棄した場合

たとえば、父が亡くなり、子が長男・次男・長女の3人いる場合を考える。3人とも父の子として相続するので、民法上は「子」の順位だ。きょうだい同士で話し合うからといって、「兄弟姉妹」の法定相続分を使うわけではない。

前提 一人が放棄する前 一人が有効に放棄した後
父に配偶者がおらず、子3人 子が各3分の1 残る子2人が各2分の1
母が父の配偶者として相続し、子3人 母2分の1、子が各6分の1 母2分の1、残る子2人が各4分の1

この例は、他に子や代襲相続人がなく、遺言等による変更のない法定相続分を示したものだ。実際の取得額は、遺言、特別受益、寄与分、遺産分割の内容なども踏まえて決まる。また、放棄した人の割合が特定の一人へそのまま移るのではない。「長男のために放棄した」という気持ちがあっても、残る相続人に法律上の効果が及ぶ。

故人の兄弟姉妹が相続する場合の計算

故人に子や代襲する孫等がなく、父母・祖父母等の相続する直系尊属もいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となる。故人に配偶者がいれば、配偶者は4分の3、兄弟姉妹側は合計4分の1が法定相続分だ。

たとえば、配偶者と、父母をともにする兄弟姉妹3人が相続人で、その一人が放棄した場合、配偶者は4分の3のまま、残る兄弟姉妹2人は各8分の1になる。配偶者がいなければ、残る2人が各2分の1となる。他に代襲する甥・姪等がいないことを前提とした例である。

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、単純な人数割りではない。民法900条4号により、その人の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。放棄後に残った人の続柄を戸籍で確かめてから計算する必要がある。

放棄した人の子は、その放棄を理由に代襲しない

相続放棄は代襲相続の原因ではない。父の相続を長男が放棄したからといって、長男の子が代わりに父の借金を相続するわけではない。故人の兄弟姉妹が相続放棄した場合も、その人の子に放棄を理由とする代襲は生じない。

一方、相続が始まる前に子が亡くなっていた場合などは、代襲が問題になる。子については、相続開始前の死亡・相続欠格・廃除が代襲原因となる。兄弟姉妹については、相続開始前の死亡や相続欠格による代襲を検討する。兄弟姉妹には遺留分がなく、廃除の対象ではないため、子と同じように「廃除による代襲」と説明するのは誤りだ。

また、故人より先に亡くなった別のきょうだいに子がいれば、その子がすでに代襲相続人となっている場合がある。「生きているきょうだいが全員放棄した」だけで相続人がいなくなるとは限らない。具体例は相続放棄と代襲相続の違いで整理している。

全員が放棄する場合は、次の相続人を確かめる

故人の子が全員放棄し、代襲相続人も残っていなければ、次に父母などの直系尊属を確認する。近い世代がいなければ祖父母などを確認し、直系尊属に相続人がいなければ兄弟姉妹側を検討する。配偶者が放棄していなければ、その配偶者の相続人としての立場は残る。

最後の順位の兄弟姉妹側も含め、相続する人がいなくなった場合には、必要に応じて相続財産清算人の手続を検討する。放棄すれば家や借金がその日のうちに処理される、という制度ではない。

残る家族へ伝える内容と、相談するタイミング

他の人の同意は不要でも、連絡がないままでは、残る人が借金や手続の負担を知らずに判断してしまう。受理された裁判所、受理日、手元の債務資料、確認済みの財産を共有しておくとよい。相続放棄の3か月は各人について判断されるため、一人の期限や受理日だけで全員分を管理しない。

特に、借金がある、戸籍上の相続人が分からない、放棄する人がすでに預金を使った、といった場合は、分割案を作る前に確認が必要だ。弁護士への相談窓口には、誰が亡くなり、誰がいつ放棄したかが分かるメモと、受理通知・戸籍・債務資料をまとめて伝えると、次に必要な手続を絞り込みやすい。

よくある質問

一人だけの相続放棄に、他のきょうだいの同意は必要?

相続放棄は各相続人が家庭裁判所へ申述でき、他のきょうだいの同意は要件ではない。ただし、残る相続人の判断に関わるため、受理された事実や債務資料を共有しておくとよい。

放棄した人の子が代わりに相続する?

相続放棄を理由とする代襲相続は生じない。別のきょうだいの相続開始前の死亡などにより、すでに代襲相続人となっている人がいないかは別に確認する。

残るきょうだいの取り分は増える?

法定相続分は、放棄した人を初めから相続人でなかったものとして計算し直す。故人の子なのか故人の兄弟姉妹なのか、配偶者や代襲相続人がいるかによって割合が変わる。

遺産を受け取らない合意だけで借金も免れる?

家庭裁判所での相続放棄とは異なる。遺産分割で取得額をゼロにしただけでは、それだけを理由に故人の債権者への責任を免れるわけではない。

本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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