相続放棄の3か月はいつから?熟慮期間・期限後申述・判例

相続放棄の3か月はいつから?熟慮期間・期限後申述・判例

相続放棄の熟慮期間は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月です。

死亡日から一律に数えるわけではありません。ただし、後から借金が判明すれば必ず3か月を数え直せるわけでもありません。起算点、財産調査、期間伸長、単純承認に当たる行為を順に確認します。

相続放棄の3か月はいつから数えるか

民法915条1項は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄を選ぶと定めています。通常は、被相続人が死亡した事実と、それによって自分が相続人になった事実の双方を知った時が起算点です。

先順位の相続人が放棄したため兄弟姉妹などが後から相続人になった場合は、自分が相続人になった事実を知った時が問題になります。家族ごとに起算点が異なることがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決の例外は限定的

最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)は、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があり、財産調査を期待することが著しく困難な事情がある場合には、財産の全部または一部を認識した時、または通常認識できた時から熟慮期間を起算する余地を認めました。

「督促が後から届けば、いつでも相続放棄できる」という判決ではありません。被相続人との交際状況、知っていた財産、調査可能性、督促や訴状を受け取った日、既に財産を処分していないかなどが個別に検討されます。

3か月で判断できないときは期間伸長を申し立てる

財産や債務の調査が終わらないときは、3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。裁判所の手続案内では、申立人、管轄、費用、添付書類を確認できます。伸長は自動ではなく、裁判所が事情を見て判断します。

  1. 死亡と自分が相続人になったことを知った日を資料で残す
  2. 預貯金、不動産、税金、借入れ、保証債務を調査する
  3. 調査が間に合わない見込みなら期限前に伸長申立てを準備する
  4. 放棄する場合は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する

財産の処分は単純承認とみなされることがある

民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどに法定単純承認となる場合を定めています。保存行為などの例外もあるため、財産を売る、預金を自己のために使う、債務を選別して支払うといった行為は、先に専門家へ確認してください。

借金の調べ方は亡くなった人の借金を調べる方法、申述の流れは相続放棄を自分で進める手順でも整理しています。

相続放棄前に許される保存と、法定単純承認につながり得る処分の区別は、相続財産の保全と処分で、民法921条・940条と裁判例から整理しています。

よくある質問

3か月は死亡日から数えますか

一律に死亡日からではありません。原則は、死亡の事実と、それにより自分が相続人になった事実を知った時からです。

借金を後から知れば必ず相続放棄できますか

必ずではありません。最高裁昭和59年4月27日判決が示した相当な理由や調査困難性などを、個別事情から判断します。

調査が3か月に間に合わないときはどうしますか

期間内に家庭裁判所へ熟慮期間伸長を申し立てます。申立てをすれば必ず認められるわけではないため、早めの準備が必要です。

家族に放棄すると伝えれば足りますか

足りません。相続放棄は民法938条により家庭裁判所への申述で行います。

※本記事は一般的な情報提供です。熟慮期間の起算点や法定単純承認は個別事情で判断が分かれるため、期限が迫る場合は直ちに家庭裁判所・弁護士へ確認してください。

この記事の読み方

相続の制度は、家族の状況と財産の中身で結論が変わります。

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相続税申告、相続登記、不動産処分、遺産分割が同時に動く場面を前提に、弁護士・税理士の両面から整理しています。

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