遺産分割の弁護士費用は、法律相談、交渉、調停・審判など、弁護士へ委任する業務への報酬と実費です。
全国一律の公定料金はありません。「着手金・報酬金の数字」だけで比べず、対象業務、経済的利益の定義、不動産の評価方法、調停・審判への移行時の追加費用、実費、中途終了時の精算を同じ条件で見積もります。
東京弁護士会と第二東京弁護士会の案内によると、2004年4月以降、弁護士または法律事務所が各自の報酬基準を定め、個別の報酬は依頼者との協議で決まります。したがって、インターネット上の「相場」をそのまま全案件へ当てはめることはできません。
遺産分割の弁護士費用に全国一律の相場はない
弁護士は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明示した報酬基準を作成し、事務所に備え置くこととされています。弁護士報酬は、経済的利益、事案の難易、必要な時間・労力などに応じ、適正かつ妥当である必要があります。
そのため、「着手金は一律いくら」「成功報酬は遺産額の何%」という共通料金はありません。見積りを依頼するときは、財産一覧、相続関係、遺言書、これまでの協議内容をできるだけ同じ状態で示します。前提が違えば、複数の見積額を正しく比較できないためです。
費用を6つに分けて確認する
1 法律相談料
受任前の相談に対する費用です。初回無料、時間制、定額など事務所ごとに異なります。相談後に依頼した場合、相談料を着手金へ充当するかも確認します。
2 着手金
結果にかかわらず、事件処理に着手する際に支払う報酬です。第二東京弁護士会も、成功報酬の内金や手付金ではないと案内しています。不成立や途中解約の場合に返金されるか、どの段階までの業務を含むかを契約書で確認します。
3 報酬金・成功報酬
解決結果に応じて支払う報酬です。「経済的利益」を基準に計算する場合でも、取得した遺産全体、相手方との争いがあった部分、当初案から増えた部分のどれを基礎にするかで金額は変わります。成功の定義と計算例を見積書に示してもらうことが重要です。
4 時間制・定額報酬
作業時間に単価を掛けるタイムチャージや、一定の業務を定額にする方式もあります。時間制なら記録・報告方法と上限、定額なら対象外の業務を確認します。
5 日当
遠方への出張や裁判所への出頭などに日当が定められている場合があります。交通費・宿泊費と日当が別に発生するかを確認します。
6 実費
戸籍・登記事項証明書などの取得費、郵便料、収入印紙、交通費、記録の謄写費、鑑定・測量費などです。預り金の金額、使途、残額の精算方法も確認します。
「経済的利益」の定義を見積書で確認する
たとえば、法定相続分に相当する財産を取得する事件でも、報酬計算の基礎を「実際に取得した財産全体」とするのか、「相手方と争いのある部分」とするのかで結果は異なります。不動産も、固定資産税評価額、路線価、査定額、鑑定額など、どの評価額を使うかを確認します。
見積書には、少なくとも次の例を記載してもらうと比較しやすくなります。
- 預貯金と不動産のどの金額を計算の基礎にするか
- 争いのない部分を経済的利益に含めるか
- 最低報酬・上限額があるか
- 消費税を含む金額か
交渉・調停・審判のどこまで含まれるか
「遺産分割事件を依頼する」という表現だけでは範囲が明確でないことがあります。相続人や金融機関への照会、財産調査、交渉、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所の調停、審判、即時抗告、不動産登記や税務申告の連携が、それぞれ対象かを確認します。
交渉から調停へ移ったとき、調停不成立後に審判へ移ったとき、審判に即時抗告するときに追加の着手金が発生するかも重要です。相続人が複数いる場合、連絡・交渉の人数による加算があるかも確認します。
裁判所へ納める費用は弁護士費用とは別
裁判所の案内では、遺産分割調停の申立手数料は被相続人1人につき収入印紙1,200円分で、これとは別に連絡用の郵便料が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。戸籍等の取得費や、必要となった鑑定・測量費も別途生じることがあります。
家事事件手続法28条は、家事事件の手続費用を原則として各自負担としています。ここでいう裁判所の手続費用と、依頼者が弁護士との契約に基づいて支払う報酬は同じものではありません。相手方へ依頼者自身の弁護士費用を当然に請求できるとは限りません。
見積書と委任契約書で確認する7項目
- 委任範囲:調査、交渉、調停、審判、即時抗告のどこまでか
- 報酬の種類:着手金、報酬金、時間制、定額、日当のどれか
- 計算方法:経済的利益の定義と不動産等の評価基準
- 追加費用:手続移行、相続人の人数、出張などによる加算
- 実費:印紙、郵便、資料取得、鑑定、測量、交通費の扱い
- 終了条件:何をもって成功・事件終了とするか、支払時期
- 中途終了:解約、辞任、他の弁護士への変更時の精算方法
見積額が一つの総額だけで示されている場合は、上の項目へ分けてもらいます。比較するときは「最安値」だけでなく、必要な手続が同じ範囲まで含まれているかを確認します。
早めに法律相談を検討したい場面
- 相続人または遺産の範囲に争いがある
- 預貯金の使途不明、特別受益、寄与分などの主張がある
- 不動産・非上場株式など評価方法で対立している
- 遺言の有効性や遺留分が問題となっている
- 相続人に未成年者、判断能力に不安がある人、行方不明者がいる
- 話合いが止まり、調停・審判を見据える必要がある
依頼するか未定でも、期限がある問題は早めに切り分けます。相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月、相続税申告は原則として死亡を知った日の翌日から10か月です。また、2023年4月1日以後の遺産分割では、原則として相続開始から10年経過後は特別受益・寄与分を考慮した分割に制限があります。
公的資料
- 東京弁護士会「弁護士費用について」
- 第二東京弁護士会「費用について」
- 裁判所「遺産分割調停」
- e-Gov法令検索「家事事件手続法」(28条)
- e-Gov法令検索「民法」(904条の3、915条)
- 国税庁「相続税の申告と納税」
よくある質問
遺産分割の弁護士費用に決まった相場はありますか
全国一律の公定料金はありません。各弁護士・法律事務所の報酬基準と、委任する業務、経済的利益、難易度などによって決まります。
着手金は事件が不成立なら返金されますか
着手金は一般に事件処理へ着手するための報酬で、成功報酬の内金ではありません。返金や中途終了時の精算は、委任契約書の定めを確認してください。
報酬金の経済的利益とは何ですか
取得財産全体、争いのある部分、当初案から増えた部分など、事務所や契約で定義が異なり得ます。不動産の評価方法も含めて計算例を確認します。
遺産分割調停の裁判所費用はいくらですか
裁判所の案内では、申立手数料は被相続人1人につき収入印紙1,200円分で、別に裁判所ごとに定める郵便料が必要です。
相手方に弁護士費用を払わせることはできますか
弁護士との契約に基づく費用は原則として依頼者が負担します。裁判所の手続費用とは別であり、相手方に当然に請求できるとは限りません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な費用・委任範囲は依頼予定の弁護士へ、手続は管轄裁判所などへご確認ください。



