海外の財産に日本の相続税がかかるかは、財産が外国にあるという理由だけでは決まらない。亡くなった人と取得する人の住所・国籍・居住歴等から課税範囲を確認し、課税対象なら亡くなった時の評価と円換算を行う。現地でも税金がかかる場合は、外国税額控除等を別に検討する。
架空の家族で考えよう。父の恒一は日本で暮らし、国内の預金のほか、海外の銀行口座と現地の賃貸物件を持っていた。妻の佳代は賃料を生活費に充てたい。娘の沙織は「外国の財産まで日本で申告するのか」と戸惑い、海外在住の息子・直人は「自分は日本に住んでいないから関係ないのでは」と考えた。
最初に必要なのは、三人の考えのどれが正しいかを感覚で決めることではない。誰がどの財産を受け取るか、双方の国が何を課税対象にするかを調べることだ。以下の家族・金額・為替は説明のための仮定である。
住所と国籍、過去の居住歴を相続人ごとに確認する
日本の相続税では、国内外の財産を対象とする無制限納税義務と、原則として国内財産を対象とする制限納税義務等の区分がある。ただし、「どちらかが日本居住なら必ず全世界」「二人とも外国居住なら必ず国内だけ」という二行の表では、正しく判定できない。
国税庁は、日本に住所のない受け取る人について、原則として国内財産が対象とした上で、日本国籍の有無、本人の過去10年の国内住所、亡くなった人の区分等に応じて国外財産も対象となる場合を示している。一時居住者や外国人亡くなった人等には、在留資格・居住期間等を含む定義がある。
例えば日本国籍の直人が長く外国に住んでいても、父の区分等により国外財産も課税対象となることがある。「移住して10年たった」という情報だけで申告から外せない。逆に、一時滞在中の外国籍者が関係する相続を、恒一家と同じ結論にすることもできない。
住所は生活の本拠を踏まえて確認する。住民票を抜いた日や出国した日だけが、常に住所の移転日になるわけではない。留学や海外出張等で一時的に国外へ出ている人についても、住所の扱いを確認する。
この確認のため、死亡時と取得時の住所、国籍、在留資格、過去の居住期間を家族ごとに並べる。制度は課税と生活・財産とのつながりを区分するためのものであり、海外に口座を移すだけで課税を避ける仕組みではない。
「国外財産か」は、保管場所だけで判断しない
財産の所在地にも相続税法上の基準がある。不動産はその所在地、預貯金は受け入れた営業所・事業所の所在地、株式等は原則として発行法人の本店等の所在地により判定する。パソコンや通帳を置いていた国、証券口座を開いた国だけで一括して判断しない。
沙織が見つけた外国語の証券報告書に日本法人の株式が載っていても、報告書の言語だけで外国財産とは決まらない。海外支店の預金についても、銀行グループの本社が日本だから国内預金と決めつけず、受入店を確認する。
財産一覧には、資産の種類、発行者や受入店、所在地、名義、持分、残高証明等の資料を記録する。現地法人が不動産を持っているなら、恒一の財産は不動産そのものではなく株式等かもしれない。名義と権利の実体を先に調べる。
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外貨の評価額と、家族に残る現金を分けて考える
国外財産も、まず財産評価基本通達の方法で評価する。通達による評価ができない財産では、売買実例価額や精通者の意見等を参酌する方法を検討する。海外不動産だから購入額、現地の税務評価、売却希望額のどれでも使えるわけではない。
国外土地は売買実例、公示価格、鑑定等を参酌し、通達で評価できないときは課税上弊害がない等の条件の下で取得・譲渡価額を死亡時点へ合理的に修正する方法もある。現地で認められた評価減を、日本でもそのまま使えるとは限らない。
外貨建て財産の円換算は、原則として納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期の最終のTTB等を使う。外貨預金等で取引金融機関が特定されるときはその金融機関を確認する。当日の相場がなければ直前の最も近い日の相場による。為替予約等の例外もあるため、一般のニュースで見たレートをそのまま転記しない。
例えば相続対象の外貨預金が10万米ドルで、適用するTTBを150円と仮定すると1,500万円となる。国内の課税対象財産5,000万円と合わせれば、債務控除や非課税等を考える前の価額は6,500万円という整理になる。これがそのまま課税遺産総額や税額になるわけではない。
仮に法定相続人が妻と子二人の計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円である。単純化して他の調整がないなら、6,500万円との差は1,700万円だ。税率はこの差へ一律に掛けて終わりではなく、法定相続分(法律で決められた相続の割合)に応じた税額の総額計算、実際に受け取る割合、各種控除等が続く。
佳代が受け取る賃料は将来の収入であり、部屋の相続時の評価額や、その日の預金残高とは違う。相続後の管理費や修繕費、売却費用、税金を含め、いつ手元にいくら残るかを別の資金表にする。
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外国税額控除は、外国で払った金額を何でも引く制度ではない
相続税法20条の2は、国外にある財産についてその地の法令による相続税に相当する税が課された場合、一定の限度で日本の相続税から控除する仕組みを定めている。同じ財産への国際的な負担の重複を調整するための制度だ。
例えば、条件を満たす外国税を円換算300万円、日本側の控除限度を200万円と仮定すると、控除額は200万円までになる。差額100万円がこの制度で自動的に還付されるわけではない。実際には受け取る人ごとの日本の税額、債務控除等を反映した財産の割合、対象となる外国税を計算する。
現地の固定資産税、売却時の所得税、登記費用、公証費用をすべてこの控除へまとめることはできない。誰に、何の財産について、どの税が課されたかを、申告書・計算書・納税資料等で確かめる。外国税額の円換算も財産評価のTTBと同じと思い込まない。
租税条約を確認する場合は、その条約が相続税等を対象としているかから調べる。所得税についての条約があるというだけで、相続税も同じ処理になるわけではない。特定の国の税率や控除額は、亡くなった時の現地制度と個別事情に即して確認する。
現地の権利移転が終わる前でも、日本の期限は管理する
日本の相続税の申告・納税が必要なら、原則として相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内である。海外の裁判手続や翻訳が続いていることだけで、自動的に期限が延びるわけではない。資料不足の箇所を明示し、評価や申告方法を税理士へ相談する。
国外財産調書は別制度だ。非永住者を除く居住者が、原則として年末に5,000万円を超える国外財産を持つとき、翌年6月30日までに提出する。相続開始年に取得した国外財産の記載・判定には特則があるが、その特則で日本の相続税が非課税になるわけではない。
借入や保証等が見つかった場合は、相続放棄等の判断も並行する。日本法に基づく熟慮期間(相続を受けるか、放棄するかなどを決めるための期間)は原則として自己のために相続開始を知った時から3か月で、調査が足りなければ期間内に家裁への伸長申立て等を検討する。海外の権利への効力や現地手続は準拠法等を別に確認する。
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家族で共有する一覧は、国別だけでなく目的別にも作る
恒一家は、国内外の財産一覧、住所・国籍等の一覧、各機関への照会記録、期限表を作った。沙織は残高や名義を調べ、直人は現地窓口への連絡を担当する。ただし、窓口担当と財産を受け取る人を同じ意味にはしない。
佳代が物件を残したい理由も、将来の賃料を必要としているからだと分かった。家族は、売却を先に約束することも、海外にあるから申告不要と決めることもやめ、課税範囲・相続時評価・維持費・手元資金をそろえてから比べることにした。
判断の資料は国税庁の海外居住者と財産所在地の案内、国外財産の評価・円換算の通達を確認する。外国税額控除は相続税法20条の2に基づき、対象と限度を計算する。
ほかにも確認する手続がある場合は、保険・金融資産・デジタル・海外の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
海外に財産があっても、日本で相続税を申告する必要がありますか
住所・国籍・居住歴等から国外財産まで課税対象になるかを確認する。対象でも、基礎控除や特例等を含む申告義務の判定が別に必要である。
海外と日本の両方で相続税を課された場合、二重に払うのですか
国外財産に対する相続税に相当する外国税について、条件と限度のある外国税額控除等を検討する。外国で払った全額を必ず控除できるわけではない。
海外不動産の評価はどう行いますか
権利と名義を確認し、日本の相続税の評価方法に従って亡くなった時の時価を求める。国外土地では売買実例、公示価格、鑑定等を参酌する。現地の税務評価がそのまま使えるとは限らない。
海外資産の相続税申告期限はいつですか
日本の申告・納税が必要なら原則として相続が始まったと知った日の翌日から10か月以内である。現地手続が未了というだけで自動的には延長されない。
相続人が海外在住の場合、日本の相続税はかかりますか
海外居住だけでは非課税と決まらない。受け取る人と亡くなった人の住所・国籍・居住歴や在留資格等の区分、財産の所在地から確認する。日本に住所がなく申告が必要なら納税管理人の届出も確認する。



