相続対策は親が認知症になる前に。判断能力があるうちに知っておくべき3つの手段

相続対策と親の認知症とは、親が判断能力を失う前に財産の管理・処分・承継の方法を整えておくことで、将来の相続トラブルや手続き不能リスクを軽減するための事前準備のことを指すとされています。

結論から言うと、親が認知症になった後では遺言書の作成も不動産の売却も法的に難しくなる可能性があるため、判断能力があるうちに「遺言・任意後見・家族信託」の3つの選択肢を把握しておくことが、相続対策として最も有効とされています。

「うちの親、最近ちょっと物忘れが多くて……」

そう呟いた翌年に、親が認知症と診断される。そんな話は、決して珍しくない。問題は「その後」だ。感情が整理されないまま、気づいたときには、財産の管理も相続の準備も、何もかもが宙に浮いた状態になっている。

困り顔

親が認知症になったら、相続の準備って、もうできないのか……?

これは悲観ではなく、現実の話だ。そして、今この記事を読んでいるあなたには、「まだ動ける時間」がある可能性が高い。

で、結論から言うと。認知症になった「後」では、遅い

相続対策の肝は、タイミングだ。そして、その最大の敵が「認知症による判断能力の喪失」である。

なぜか。法律が、そう言っているからだ。遺言書は、遺言者に「遺言能力」がなければ無効になる(民法963条)。不動産の売却契約も、成年被後見人が行った法律行為は取り消される可能性がある(民法9条)。つまり、認知症が進行してからでは、財産を「動かす」ことも「残す形を決める」こともできなくなるのだ。

これが、相続対策における「認知症リスク」の正体である。

図解

3つの対策手段を、ちゃんと知っておく

では、具体的に何をすればいいのか。認知症になる「前」に使える手段は、大きく分けて3つある。

① 遺言書の作成

最も基本的、かつ最も強力な手段。遺言書があれば、法定相続分と異なる分配も可能になる(民法902条)。遺言者が「誰に何を残すか」を明確に意思表示できる唯一の手段だ。ただし、認知症が進んだ状態での作成は、後から「遺言能力なし」として争われる可能性がある。公証人が関与する「公正証書遺言」であれば、その証拠能力は格段に高くなる。

② 任意後見契約

将来、判断能力が低下したときに「この人に後見を頼む」と、あらかじめ本人が指定しておく制度(任意後見契約に関する法律第2条)。法定後見と異なり、後見人を自分で選べるのが最大の強みだ。ただし、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して初めて効力が生じる点は押さえておきたい。

③ 家族信託

これが、近年急速に注目されているスキームだ。親(委託者)が、信頼できる子(受託者)に財産の「管理権限」を移し、財産から生じる利益は親(受益者)が受け取る。認知症になっても、受託者である子が財産を動かせる状態が維持される。遺言書でも任意後見でも対応しきれない「不動産の管理・売却」問題に、特に力を発揮する仕組みだ(信託法2条)。

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「どれを選ぶか」の判断基準

3つ並べて、「全部やれ」と言いたいところだが、それはさすがに現実的ではない。ではどう選ぶか。状況別に、シンプルに整理しよう。

図解
  • 財産の大半が「不動産」の場合:家族信託が特に有効。認知症後に空き家が塩漬けになるリスクを回避できる可能性がある。
  • 「誰に何を渡すか」が決まっている場合:公正証書遺言を最優先で検討。法定相続分と異なる分配も実現しやすい。
  • 「財産管理を誰かに任せたい」という意思がある場合:任意後見契約が候補になる。後見人の行為は家庭裁判所が監督するため、透明性が担保されやすい。
  • 兄弟間の関係が複雑な場合:遺言書+家族信託の組み合わせで、争いのタネを摘んでおくことが有効とされている。

大事なのは「うちには関係ない」と思わないことだ。法定相続人の構成によっては、親が何も決めていないまま認知症になると、遺産分割協議すら進められない状況が生じる可能性がある。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、判断能力のない相続人が一人でもいると、成年後見人の選任が必要になるからだ(民法818条・838条)。この成年後見人は家庭裁判所が選任するため、家族の思惑通りに動くとは限らない。

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今すぐできる「5つのアクション」

理屈は分かった。では、実際に動くとしたら何からか。ここをシンプルに整理しておこう。

  1. 親の「現在の判断能力」を確認する:医師の診断書や、日常会話の中での意思疎通の状況を把握する。今が「動ける状態」かどうかが、全ての前提になる。
  2. 財産の全体像を把握する:不動産(権利証・名寄帳)、預貯金(通帳・ネット銀行)、借入(消費者金融からの郵便物・信用情報機関への照会)。プラスとマイナスを一覧化する。
  3. 家族で「意思確認」の場を設ける:相続対策は、本人(親)の意思が全ての起点だ。「財産をどうしたいか」「誰に任せたいか」を、穏やかな場で確認しておく。
  4. 公証役場のアクセスを調べる:公正証書遺言・任意後見契約は、公証役場で手続きが必要だ。最寄りの公証役場と、おおまかな費用感を把握しておくだけで、心理的ハードルが大きく下がる。
  5. 家族信託の「受託者候補」を想定しておく:信頼できる子供や親族の中で、財産管理を担える人物を頭の中でリストアップしておく。これだけでも、話し合いのスタート地点が明確になる。

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よくある質問

親がすでに認知症と診断されていても、相続対策はできますか

軽度の認知症であれば、判断能力が残っている場合もあるとされています。ただし、遺言書や任意後見契約・家族信託の有効性は「締結時の判断能力」が問われるため、医師の診断書取得など慎重な対応が必要な場合があります(民法963条)。重度の場合は法定後見制度の利用を検討することになる可能性があります。

家族信託と任意後見は、どう使い分ければいいですか

家族信託は財産の「管理・処分権限」を受託者に移す仕組みで、不動産の管理や売却に向いているとされています。任意後見は身上監護(医療・施設入所の同意など)を含む広い後見事務に対応できる反面、家庭裁判所の監督が入ります。財産内容や家族関係によって最適な組み合わせが異なる可能性があります。

遺言書を作成したら、後から変更はできますか

遺言書は、遺言者が判断能力を有している限り、いつでも変更・撤回が可能とされています(民法1022条)。公正証書遺言の場合も、後から作成した公正証書遺言が前の遺言と抵触する部分については、後の遺言が優先されるとされています(民法1023条)。

遺産分割協議の期限は決まっていますか

遺産分割協議自体に法定の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに分割が整っていると、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)が原則として適用しやすくなるとされています。

相続放棄の期限はいつからカウントされますか

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内とされています(民法915条)。被相続人の死亡日ではなく「知った時」が起算点となる点に注意が必要です。また、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、相続人間の話し合いだけでは法的効力は生じないとされています(民法938条)。


ホッとした顔

早めに動いておけば、選べる選択肢がこんなにあるんだな。

親の認知症。それは「これから来るかもしれない現実」ではなく、日本の65歳以上の認知症有病率が約15〜20%とも言われる今、「いつ来てもおかしくない現実」だ。

でも、今日この記事を読んだことで、あなたの手の中には「5つのアクション」という、具体的な地図が渡された。財産の全体像を把握し、家族で話し合い、公証役場のドアを一回叩いてみる。それだけで、数年後の「動けなかった後悔」を、かなりの確率で回避できる可能性がある。

相続対策は、親が元気なうちにしか、できない。それだけは覚えていてほしい。

けっこうオススメです。早めの一手。伝わりましたかね。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な判断は必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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