遺産分割調停が続いていても、相続税の申告・納税期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月です。分割が終わるまで申告を待つ制度ではありません。
期限までに分割できない財産は、相続税法55条に従い、民法の相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして申告・納税します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を分割後に使う可能性があるなら、当初申告に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、後の手続期限も別に管理します。
調停中でも10か月の申告・納税期限は変わらない
相続税の申告が必要な人は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出し、納税します。遺産分割協議、家庭裁判所の調停・審判、財産評価が続いていることだけで、この期限が自動的に延長されるわけではありません。
家庭裁判所の遺産分割調停は、相続人と遺産の範囲、取得方法などを話し合う手続です。調停委員会が相続税申告を代行したり、税額を確定したりする手続ではありません。家裁手続と税務申告を同じ工程として待たせず、資料収集と概算を並行します。
未分割財産は法定相続分等で取得したものとして申告する
相続税法55条は、相続や包括遺贈で取得した財産が申告期限までに分割されていない場合、その未分割財産を民法の相続分または包括遺贈の割合で取得したものとして課税価格を計算すると定めています。この申告は便宜上「未分割申告」と呼ばれますが、申告期限や納税を先送りする仮申告ではありません。
- 戸籍、遺言、贈与、債務を含め、相続人と課税財産を確認する
- 分割済み財産と未分割財産を分け、死亡日時点等の評価資料をそろえる
- 未分割財産を法定相続分等で取得したものとして各人の課税価格を計算する
- 期限までに各相続人の申告・納税を行う
- 分割後に実際の取得額へ合わせる税務手続を行う
相続人間で最終的な取得割合を争っていても、税務署への納税資金は必要です。預貯金を動かせない、不動産中心で現金がないなどの事情があれば、延納・物納の要件や納税資金の確保を申告準備と同時に検討します。
分割見込書を当初申告に添付する
未分割の財産については、原則として、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初申告で適用できません。ただし、当初申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割された場合は、分割後に特例を適用して更正の請求をできる場合があります。
| 時点 | 主な手続 | 期限管理 |
|---|---|---|
| 相続税の申告期限 | 未分割財産を法定相続分等で計算して申告・納税。必要なら分割見込書を添付 | 原則10か月 |
| 申告期限から3年以内に分割 | 特例適用等により税額が減るときは更正の請求 | 分割日の翌日から4か月以内 |
| 3年経過時も調停等で未分割 | やむを得ない事由がある旨の承認申請 | 3年経過日の翌日から2か月以内 |
| 承認後に分割可能となった | 所定期間内に分割し、特例を適用するなら更正の請求 | 分割可能となった日の翌日から4か月以内の分割など、制度ごとの期限を確認 |
「3年以内」は調停成立日からではなく、相続税の申告期限から数えます。また、3年を経過すれば自動的に待ってもらえるのではありません。国税庁は、訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合、3年経過日の翌日から2か月以内に承認申請書を提出して承認を受けるよう案内しています。
分割後は更正の請求と修正申告を区別する
分割結果により、当初申告より税額が減る人は、相続税法32条の要件を確認して更正の請求をします。分割により税額が増える人は修正申告を検討します。全員が同じ手続になるとは限りません。
国税庁の質疑応答事例には、調停が全体として継続中でも、共同相続人の1人が相続財産を取得しないことが調停で確定した場合、その人には更正の請求が認められ、他の相続人は修正申告が必要になるという例があります。調停が「全部終了したか」だけでなく、各人の取得内容が確定したかを確認します。
期限徒過を後から救済できるとは限らない
東京地裁平成13年8月24日判決(税務訴訟資料251号・順号8961)は、未分割についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出期限を過ぎた事案で、宥恕規定の準用・類推適用を否定した裁判例です。個別事案の判断ですが、調停中であることを理由に承認申請の期限管理を省略してよいとはいえません。
調停の次回期日だけでなく、相続開始日、相続税申告期限、申告期限から3年の日、承認申請期限、分割成立・審判確定等の日、分割日を一覧にし、税理士と訴訟代理人の双方で共有します。
公的資料・裁判例
- e-Gov法令検索「相続税法」32条・35条・55条
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」
- 国税庁「共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合」
- 裁判所「遺産分割調停」
- 東京地裁平成13年8月24日判決(税務訴訟資料251号・順号8961)
よくある質問
遺産分割調停中なら相続税申告を待てますか
待てません。申告が必要な場合は原則10か月以内に、未分割財産を法定相続分等で取得したものとして申告・納税します。
未分割申告は仮申告ですか
税額を納めずに済む仮の申告ではありません。相続税法55条に基づいて課税価格を計算し、期限までに申告・納税します。
分割見込書を出せば特例を必ず使えますか
分割見込書は重要な要件ですが、それだけで適用が確定するわけではありません。所定期間内の分割、特例固有の要件、更正の請求等を確認します。
申告期限から3年を過ぎても調停中ならどうしますか
一定のやむを得ない事情に該当する場合、3年経過日の翌日から2か月以内に税務署長へ承認申請書を提出し、承認を受ける手続があります。自動延長ではありません。
分割後は全員が更正の請求をしますか
一律ではありません。税額が減る人は更正の請求、増える人は修正申告を検討します。分割内容、当初申告、適用する特例により手続が異なります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。相続開始日、申告状況、分割の進行、財産構成、適用する特例により期限と必要書類は異なります。調停資料、当初申告書、財産評価資料を示して税理士・弁護士へ確認してください。



