家族信託の利点は、本人のために財産を管理する人と、任せる仕事を決められることだ。一方、その人には記録・報告・手続を続ける負担がある。
できることと、続けるために必要なことを一緒に比べよう。誰がどの仕事をするか決まらないなら、契約を急がなくてよい。
賢一は、賃貸物件の管理を長男の直人へ任せたい。直人は仕事の合間に対応するつもりだが、妹の玲奈は「父へ払うお金と修繕費を、どう確認するの」と尋ねる。賢一自身も、子の負担が大きくなり過ぎないか気にしている。
以下は説明用の架空の家族だ。信託の利点を、本人の希望と実際に続けられる事務に結び付けて考える。
メリットと負担を、同じ行で比べる
| 期待できること | 一緒に確認する負担・限界 |
|---|---|
| 将来の財産管理を準備する | 本人が契約内容を理解して意思決定できるうちの設計が必要 |
| 家族が信託不動産を管理・売却する | 契約の権限、登記、融資や金融機関の対応を確認する |
| 本人のための支払いを続ける | 信託へ入れた資金の範囲と、継続的な出納管理が必要 |
| 亡くなった後の引継ぎも定める | 法律上の限界、税務、信託外財産との整合を確認する |
| 管理役と利益を受ける人を分ける | 受託者を監督・支援する仕組みが必要になる |
「認知症対策になる」「自由に設計できる」という見出しだけでは、実行できるかは分からない。誰が、どの財産について、何をするかまで具体的にすると、利点も負担も見えてくる。
委託者・受託者(信託で財産を預かり、決められた目的に沿って管理する人)・受益者の基本構造は、家族信託とはで説明している。ここでは、導入を決める前の判断材料を見ていこう。
信託は、管理する人と利益を受ける人を分け、本人のための財産を継続して扱う仕組みだ。本人が指示しにくくなっても、決めた目的と権限に沿って管理を続けることを目指す。
単に子へ財産を渡して終えるだけでは、父の生活と管理の責任があいまいになる。
メリット1:本人が決められるうちに、将来の管理を準備できる
父が将来施設へ入るなら、自宅を売って費用へ充てたい。その希望に沿って、不動産と一定の金銭を信託し、長男に必要な権限を与える設計を検討できる。
有効に信託を始め、必要な手続を整えておけば、父の判断能力が低下した後も、受託者が信託財産の管理を続けることが期待できる。
そのために、売却や修繕等をする権限を、契約でどう決めるかが重要だ。
父の判断能力が低下してから、家族だけで本人に代わって信託契約を結べばよい、という制度ではない。
認知症という診断名だけで、一律に有効・無効が決まるわけでもない。本人が契約の内容を理解し、自分の意思を決められるかを具体的に確認する必要がある。
メリット2:賃貸不動産など、継続する仕事を引き継げる
賃貸物件には毎月家賃が入り、設備は壊れ、退去もある。父が判断しにくくなったからといって、建物の管理まで止めるわけにはいかない。
どの財産を入れ、受託者にどんな権限を与えるかを決める。それにより、賃貸借、修繕、費用の支払い、必要な売却等に対応する仕組みを作れる。
本人の生活費を誰に、どのように渡すかも決めておこう。
ただし、信託契約に書けば銀行の融資や担保の変更まで自動的に通るわけではない。既存の借入れ、管理会社との契約、登記、入出金口座を事前に確認する。
メリット3:管理役と、生活を支えたい相手を分けられる
父が受益者として利益を受け、長男が受託者として管理する。受益者は、信託の財産から生活費などの利益を受ける人だ。
管理を任せるためだけに、その財産の利益まで長男へ与える必要はない。
亡くなった後に利益を受ける人や、信託を終えたときに残った財産を受け取る人まで決める設計もある。
ただし、どこまでも将来を縛れるわけではない。利益を受ける人を、死亡のたびに次の人へ替えていく「受益者連続型の信託」などには、法律上の制限がある。
遺言、遺留分(一定の近い家族に法律で保障された最低限の取り分)、税務、信託していない財産を合わせて確認する。「信託に入れれば相続の争いがなくなる」とは言えない。受託者の選び方や残る財産の配分が、新たな対立を生む場合もある。
賢一の物件の説明用の仮定だ。税金や借入返済等は含めていない。
家賃 月15万円
− 管理費等 月3万円
− 将来の修繕へ残す額 月3万円
= 月9万円(年108万円)
希望する額 月15万円
− 当月に残るお金 月9万円
= 月6万円の別資金が必要
家賃15万円の全部が、生活費になるわけではない。直人は、物件の価額が高いことと、毎月使える現金が足りることを分けて父へ説明する。玲奈も、帳簿で確かめる項目が具体的になった。
デメリット1:契約費用だけでなく、運用と終了にも仕事がある
最初にかかる費用には、設計・契約作成の報酬、公正証書にする場合の手数料、不動産がある場合の登記関係費用などがある。全国一律の「家族信託一式料金」があるわけではない。
契約後も、口座管理、帳簿、税務申告、専門家の支援などに、費用や時間がかかることがある。
受託者が替わるときや信託を終えるときには、引継ぎや、残った財産を移す手続も必要になる。
見積りでは、初期設定だけか、運用相談や終了まで含むかを確認したい。内訳は家族信託の費用にまとめている。
デメリット2:「任せた人」に管理責任が集中しやすい
玲奈の疑問は、直人の不正を疑う話だけではない。仕事が忙しい、体調を崩した、資料を残し忘れたという場合にも、賢一のための支払いを続ける必要がある。担当者の善意だけに頼らず、管理の仕組みを整える。
信託法は、目的に従って仕事をすること、受益者のために忠実に働くこと、ほかの財産と区別して管理すること、帳簿等を作って保存し、報告することを定めている。
受託者の口座へお金を移しただけでは、準備は終わらない。
金銭等の分別管理は、原則として、ほかのお金等と区別して計算が分かるようにする方法による。法律が、すべての信託に同じ名称の銀行口座を必ず求めているわけではない。
ただし、受託者の生活費と混ぜるほど、区別が難しくなる。信託用の「信託口口座」等を使えるか、契約ではどう管理するかを、金融機関へ確認しよう。
受益者にどう報告するか。領収書や明細を誰が保管するか。本人が確認できなくなったとき、誰が権利を守るか。
受託者を見守る信託監督人や、受益者の権利を代わりに行使する受益者代理人、経理等の支援も含めて検討する。
家族への説明の仕組みと、法的に誰が報告・閲覧を求められるかも分けて考える。親族なら誰でも自動的にすべての帳簿を見られる、という扱いにはしない。
デメリット3:受託者の交代を決めないと、管理が止まりかねない
父より先に長男が亡くなる可能性もある。その場合、長男の受託者としての役目は終わるが、信託全体が必ず直ちに終わるわけではない。
次の受託者、その選び方、その人が引き受けられない場合の対応を決める。帳簿の保管場所、口座と登記の変更も準備しよう。
受託者がいなくなり、新しい受託者も就任しない状態が1年間続くと、信託法163条によって信託が終わる。
単に次の名前を書くだけでなく、その人が実務を引き受けられるかまで確かめたい。受託者が辞任したい場合も、いつでも一方的に投げ出せると考えず、契約と法律上の手続を確認する。
デメリット4:本人の生活上の手続すべてには対応できない
信託財産から施設費を払えても、本人に代わって入居契約を結ぶ権限や、医療に同意する権限まで、自動的に付いてくるわけではない。
信託に入れていない預金や、本人が参加する遺産分割などにも、別の対応が必要になる場合がある。
成年後見等と役割を比べるときは、どちらが自由かという一言で選ばない。本人に必要な支援は何か、そのための権限があるかで考える。
任意後見の契約と発効時期も確認したい。任意後見は契約締結だけでは発効せず、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要になる。信託と併用する場合も、各人の権限と管理方針をそろえる。
デメリット5:税務が単純になるとは限らない
信託へ財産を入れれば相続税がなくなる、という制度ではない。
適正な対価を負担せずに利益を受ける受益者等になるとき、受益者が替わるとき、終了時に財産が移るときなどには、相続税法9条の2等による課税を確認する。
不動産の賃料や費用の扱い、受益者ごとの申告、引き継ぐ時の評価も検討対象だ。契約書を完成させた後で税理士へ初めて見せるより、設定・運用・終了の各段階を設計時から確認する方が、手戻りを減らせる。
導入を検討しやすい場合と、先に別の問題を整理したい場合
具体的な管理対象があり、本人の希望が明確で、継続管理を引き受ける人と支援体制があるなら、家族信託を比較検討しやすい。例えば、賃貸物件の運営や、将来の自宅売却と生活費を渡すことを準備したい場合だ。
一方、必要なのが亡くなった後の分け方の指定だけなら、まず遺言との比較が必要になる。日常の支払いだけが課題なら、金融機関の代理制度等でどこまで対応できるかも確認する。本人の判断能力が既に問題となっている場合は、利用可能な法的支援から検討する。
適任の受託者がいない、家族間で財産の持ち主が争われている、何のための信託か曖昧。こうした場合には、契約作成を先へ進める前に、その問題を相談したい。
受託者が報酬を受け取れるか、いくら受け取れるかは、信託法54条と契約の条項等で確認する。
家族なら当然に無報酬とも、管理をしたから自由に口座から報酬を取れるとも考えない。立て替えた実費を返してもらうことと、仕事の対価を受け取ることも分けよう。
契約前の相談には「管理が始まった翌月」を想像していく
翌月、家賃が入ったら誰が記録するか。修繕の請求が来たら誰が確認するか。父へ支払った生活費を、誰が説明できるか。
その答えと、財産一覧、借入れ、既存の遺言、家族関係を相談先へ持っていく。法律、登記、金融機関、税務の確認範囲と費用を整理してから、契約内容を固める。
メリットの数がデメリットより多ければ採用、という決め方はしなくてよい。自分の家の困り事を解決し、管理を続けられるか。その一点を、具体的な仕事と資料で確かめたい。
直人は、毎月の通帳の記録と支払い、年ごとの報告、税金の手伝いを、誰がするか一覧にした。玲奈に何を伝えるかは、父の希望と、それぞれに認められた権限を確かめて決める。賢一は、自分が受け取る金額と、管理を任される直人の負担を理解してから、家族信託を使うか相談することにした。
公的資料・根拠
ほかにも確認する手続がある場合は、家族信託・成年後見の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
家族信託を使えば相続税が安くなりますか
制度を利用すること自体で一律に税が減るわけではない。受益者、変更、死亡、終了したときに誰が受け取るかと課税を確認する。
家族信託の契約後も費用や仕事はありますか
帳簿、報告、口座や不動産管理、税務、受託者交代、終了時の手続等がある。必要な支援と費用を確認する。
受託者が亡くなると信託は終了しますか
受託者の任務は終了するが信託全体が必ず直ちに終わるわけではない。後継者等を準備し、不在が続く場合の法定終了事由も確認する。
認知症と診断されてから契約できますか
診断名だけで一律には判断できない。契約を理解し意思決定できるかを個別に確認し、必要に応じて後見等も検討する。
受託者は医療同意もできますか
受託者であることだけで本人の医療同意や身上保護の権限が自動的に生じるわけではない。必要な支援を別に確認する。
この記事は一般的な情報を説明するものだ。個別の対応は、本人の状況と、財産・家族関係の資料を示して弁護士・税理士等へ確認しよう。



