準確定申告は、代表者の送信、各人の確認と税の負担、還付金の受取りを分けて進める。亡くなった人の所得税を精算する手続で、相続税の申告や遺産分割とは別だ。
申告義務がある場合は、通常、相続が始まったと知った日の翌日から4か月以内に、申告と納税をする。
架空の家族で考えよう。父の隆が亡くなり、長男の信也が申告をまとめることになった。母の幸子は父の年金資料を、妹の理沙は貸家の帳簿を持っている。
信也は、自分が代表なら、母と妹の確認なしで提出できるのではないかと考えていた。
理沙は、兄の口座で還付金を受け取れば、兄のものになるのかと気にしている。
窓口を一人にまとめることと、ほかの相続人の税の負担や、還付金を受け取る権利がなくなることは違う。
亡くなった人の所得と対象期間から、準確定申告が必要かどうかを先に確認する。 相続の確定申告が必要になる2つの場面と、4ヶ月の期間を数え始める時点で詳しく確認できる。
所得・控除の資料と相続関係の書類を集め、基本の提出手順を確認する。 準確定申告のやり方|4か月の期限・必要書類・申告と納付の手順で詳しく確認できる。
相続人が複数なら、一緒に名前を記す連署か、各人別に提出する方法かを確認する。
代表者が送信しても、各人が内容を確認する必要はある。ほかの人の還付金もまとめて受け取るなら、その権限も別に確かめよう。
一緒に提出するか、各人で出すか
相続人等が二人以上なら、連署で準確定申告書を提出するのが原則だ。
申告書だけでなく、所定の付表を使う。今の記載要領に沿って、各人の氏名等や、納める税金・還付される税金の各人分を整理する。
ほかの相続人等の氏名も書き、各人が別々に提出する方法もある。その場合、提出した人は、ほかの相続人等へ申告内容を通知する必要がある。
先に通知さえすれば、一人だけで全員分を申告できる、という意味ではない。
納税や還付の各人分は、付表で相続分等に基づいて計算する。
代表者が作業をまとめても、法律上の負担割合を自由に変えられるわけではない。遺言や相続放棄等があれば、法律の基本割合だけで機械的に記入しない。
家族が申告内容に合意できなくても、話合いの間、期限が自動的に延びるわけではない。
資料を共有し、別々の申告と通知を含む方法を、税務署や税理士へ確認しよう。
e-Taxでも、各人が内容を確認
死亡の場合の準確定申告は、2020年分以後はe-Taxで提出できる。
ただし、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、この申告書を作れない。e-Taxソフト等の対応方法を使う。
電子提出では、申告書と付表を、所定のXML形式で送る。相続人が一人でも付表が必要だ。
二人以上なら、各人が申告内容等を確認して署名した確認書を、画像データのPDFにして送信する。全員分の電子証明書を用意するという意味ではない。
相続人の代表が送信するなら、その代表者の利用者識別番号と電子証明書を使う。税理士が代理で送る場合には、所定の別の取扱いがある。
亡くなった人のIDを使って、そのまま送信すればよいとは考えない。
紙と電子では、確認の方法や添付書類が違う。紙の付表に、以前の様式と同じ自署押印欄が必ずある、とは説明できない。
今の様式と公式案内を確認する。所得の種類によっては、ほかの明細等も必要になる。
還付金のまとめ受けは、委任を確認
ほかの相続人の還付金もまとめて代表者の口座で受け取るなら、付表とは別に、還付金の受領に関する委任状が必要だ。
誰のいくらの還付金を、誰が受け取るかを確認する。電子提出なら、所定の署名した委任状をPDFで提出する。
計算上の還付総額が12万円で、付表等による各人の額が、次のように確定したと仮定する。
6万円
3万円
3万円
信也の口座で受領する合計:12万円
幸子と理沙の分も受け取るには、所定の受領委任状を確認する。受け取った後も、各人の分と精算を記録する。信也の口座に入ることと、信也個人の取り分は別だ。
これは説明用の仮定で、源泉徴収票や財産の額から導いた税額ではない。
還付は、納めすぎた所得税が戻ることだ。納めていた所得税がなければ、医療費等があるだけで、還付金が生じるわけではない。
家族は、各人の還付額、受領を任せる範囲、入金の確認、精算日を記録することにした。
代表者が立て替えた費用でも、家族の合意なく、自由に差し引いてよいとは決めない。
控除は誰がいつ負担したかにより確認し、相続税の債務控除と混同しない。 準確定申告のやり方|4か月の期限・必要書類・申告と納付の手順で詳しく確認できる。
代表者が送信したことと、各人に必要な申告・納付が完了したことを区別する。 準確定申告のやり方|4か月の期限・必要書類・申告と納付の手順で詳しく確認できる。
納税と還付を、相続税の一覧へ反映
準確定申告の還付金は、相続税では財産として確認する。一方、亡くなった人に課される所得税等の未納額は、所定の条件で財産から差し引く債務控除の対象になる。
相続人自身の責任で生じた延滞税や加算税等まで、同じように引けるわけではない。
所得税の納付額を財産から差し引けても、相続税そのものが同額だけ減るわけではない。
還付金が代表者の口座に入ったからといって、相続税の財産一覧から外すことも避けよう。
死亡時点の未払給与や地代・報酬等は、未収入金の確認とつなげて整理する。保険や年金の死亡後給付は権利と税の区分が違う場合があり、すべてを故人の所得に入れない。
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信也家では、申告内容を3人で確認し、還付の受領委任と精算を決めた上で提出することにした。家の分割相談を続けながら、所得税の手続を止めず、相続税の一覧へ結果を反映する。申告は国税庁No.2022、電子提出はe-Taxの公式案内で確認できる。
分割や取得額の変動がある場合は、調停中の相続税申告や遺留分(一定の近い家族に法律で保障された最低限の取り分)と申告の修正も確認する。帳簿に出にくい現金は、タンス預金の確認と併せて財産一覧へ反映する。
ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
あわせて確認できる説明
よくある質問
準確定申告はいつまでに行うか
申告義務がある場合は、通常、相続が始まったと知った日の翌日から4か月以内に申告と納付をする。前年分未申告や還付のみの申告等の扱いは個別に確認する。
公的年金だけなら申告不要か
公的年金等収入400万円以下、他の所得20万円以下等の条件を確認する。一定の外国年金等では不要制度を使えない。申告義務がなくても還付申告ができる場合がある。
相続人が複数なら誰が申告するか
連署が原則である。各人が別々に申告し、他の人へ内容を通知する方法もある。代表者が取りまとめることと、他の相続人の確認等が不要になることは違う。
準確定申告の還付金は代表者のものか
代表受領だけで全額が代表者個人のものにはならない。各人の額と所定の受領委任状を確認し、入金と精算を記録する。相続税では還付金を財産として確認する。
追加の所得税は誰が負担するか
相続分等に基づく各人分を付表等で確認し、納付と精算を記録する。亡くなった人に課される所得税等の未納額は相続税の債務控除の対象となるが、税額から同額を直接引く制度ではない。



