相続税の税率は10〜55%だが、財産全体へ一律に55%を掛けるものではない。
基礎控除を引き、法定相続分で仮に分けた額へ税率を使う。そこで求めた税額を合計し、実際の取得に応じて配分する。法定相続分は、法律で決められた相続の割合だ。
「相続税は55%」。玲奈は、その言葉だけを覚えていた。父の家と預金が合わせて7,000万円ほどと分かり、電卓で0.55を掛けた。3,850万円。預金だけでは払えず、父が残した家をすぐ売るしかないのかと、鍵を握る手が止まった。
母はすでに亡くなり、相続人は一人娘の玲奈だけ。これは架空の家族の話だ。玲奈が最初に間違えたのは、掛け算そのものではなく、何に、どの段階で税率を掛けるかだった。
7,000万円の相続に55%を掛けない理由
玲奈の例を、仕組みが分かるように単純にしよう。家と土地は相続税の評価で6,000万円、預金1,000万円、合計7,000万円とする。
ほかの財産、借金、贈与の加算、非課税枠等はない。小規模宅地等の特例や税額控除も、使わない前提だ。
- 相続人は一人なので、基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円。
- 7,000万円-3,600万円=3,400万円が課税遺産総額になる。
- 一人相続なので、法定相続分で仮に分けた取得金額も3,400万円。
- 税率表では「3,000万円超〜5,000万円以下」の20%、速算控除額200万円を使う。
- 3,400万円×20%-200万円=480万円。
この前提での計算結果は480万円。玲奈が最初に考えた3,850万円とは違う。この480万円も、あらゆる7,000万円の相続に共通する税額ではない。相続人、土地の評価、適用できる特例、加算や控除などが変われば結果も変わる。
玲奈が確認すべきなのは、最高税率への掛け算ではなく、財産の正しい評価と、自分に適用できる制度だった。申告の入口は相続税がかかる金額の目安、基礎控除は人数による基礎控除の計算に整理している。
税率表に入れるのは、実際にもらった財産額そのものではない
速算表の左の欄は、基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で取得したと仮定した金額だ。
遺産全体でも、各人が実際にもらう額でもない。次の表へ入れる前に、この金額を確かめよう。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超 |
15% | 50万円 |
| 3,000万円超 |
20% | 200万円 |
| 5,000万円超 |
30% | 700万円 |
| 1億円超 |
40% | 1,700万円 |
| 2億円超 |
45% | 2,700万円 |
| 3億円超 |
50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
各人の仮の取得金額に表を使い、税額を足して、相続税の総額を求める。その後、実際に取得した課税価格に応じて配分し、加算や税額控除を確かめる。
玲奈は一人なので、仮の分け方と実際の取得の違いが見えにくい。配偶者や子が複数なら、この段階を飛ばさないようにしよう。
法定相続分で税の総額を計算するのは、その割合どおりに遺産を分けなければならないという意味ではない。税の計算で使う仮の物差しと、家族が合意する実際の分け方を区別する。家族が複数の計算例は相続税の二段階の計算、分割方法は遺産分割の方法で説明している。
なぜ「20%を掛けた後に200万円を引く」のか
玲奈は、基礎控除を引いた後なのに、また200万円を引くことが不思議だった。この二つは同じ控除ではない。
相続税は、金額の段階ごとに税率が上がる超過累進税率を使う。玲奈の仮の取得金額3,400万円を、段階ごとに計算すると次のようになる。
| 金額の部分 | その部分の税額 |
|---|---|
| 最初の1,000万円 | 1,000万円×10%=100万円 |
| 次の2,000万円(1,000万円超 |
2,000万円×15%=300万円 |
| 残る400万円(3,000万円を超えた部分) | 400万円×20%=80万円 |
| 合計 | 480万円 |
3,400万円すべてへ20%を掛けると680万円になり、本来は10%や15%で計算する下の段まで20%にしてしまう。その差200万円を引くと、正しい480万円になる。
速算表の控除額は、段階ごとに違う税率で計算した結果に合わせる、税額の調整だ。その欄に当たる人の計算に使い、特別な事情のある人だけの優遇ではない。
基礎控除は、税率を使う前の遺産の額から引く。速算控除額は、一括で税率を掛けた後の税額から引く。同じ控除を二度受けているわけではない。
最大55%になるのは、どの段階か
55%の欄を使うのは、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合だ。遺産全体が6億円を超えたら、すぐ全体へ55%がかかるわけではない。
一人相続で、ほかの調整がなく基礎控除だけを考えるなら、正味の遺産額から3,600万円を引き、残りが6億円を超えるかを見る。
子二人なら、基礎控除後を各1/2に分けて判定する。遺産総額が同じでも、表へ入る一人分の金額は変わる。
仮に表へ入る一人の金額が7億円なら、7億円×55%-7,200万円=3億1,300万円。この例でも、7億円の全体へ最後まで55%を掛けっぱなしにはしない。高い段だけ高い税率にするため、速算控除で調整されるからだ。
財務省の説明のとおり、相続税には資産を再分配する機能がある。受け継ぐ金額が大きい段ほど高い税率を置く一方、基礎控除なども含む仕組みの中で税額を計算する。「最高55%」だけでは、個別の家族の負担は表せない。
税率の前に働く減額と、税率の後に働く軽減がある
玲奈の480万円は、特例や税額控除を使わずに仕組みを見た数字だ。実際には、何の段階で使う制度かを分けて確認する。
- 小規模宅地等の特例。一定の住まい・事業などの土地について、課税価格に入れる評価額を減らす。居住用の区分なら、条件を満たす土地について330㎡まで80%など。建物や預金も同じだけ下がるわけではない。
- 配偶者の税額軽減。配偶者が取得した財産について、1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか大きい金額を基準に、配偶者の税負担を軽減する。ほかの相続人の税金まで一緒にゼロにする制度ではない。
- 生命保険金の非課税枠。父が保険料を負担した死亡保険金などでは、受取人や保険料の負担者等を確かめ、一定の相続人の受取りに500万円×法定相続人の数の枠を適用する。保険金ならすべて無税ではない。
上の三つは別の制度だ。母に先立たれた玲奈自身が、配偶者の軽減を使えるわけではない。実家があるだけで、小規模宅地等の特例を使えるとも限らない。
受け取る人、利用・保有等、分割、申告・添付書類の条件を確かめよう。
配偶者の軽減や小規模宅地等の特例を使って初めて税額が0円になる場合も、申告が必要だ。
期限まで未分割の財産には、当初使えない特例がある。後日使うための分割見込書、原則として申告期限から3年以内の分割、更正の請求等にも、条件と期限がある。更正の請求は、多く申告した税額等を税務署に直してもらう手続だ。
具体的な条件は小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金の非課税枠に分けて説明している。
計算が分かった後は、払える現金と手続の予定を確かめる
玲奈は、家をすぐ売らなければならないという結論をいったん止めた。しかし、最高税率を掛けないと分かったことと、納税資金や自分の生活費が十分にあることは別だった。
相続税の申告・納税は、必要な場合、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内。相続放棄等の熟慮期間(相続を受けるか、放棄するかなどを決めるための期間)や、必要な場合の準確定申告には別の期限がある。財産と債務の確認、評価、特例の判定、分割・納税資金を並行して確認したい。相続手続の流れも予定表に使える。
自分で申告書を作って提出することもでき、税理士への依頼が一律に義務付けられるわけではない。説明できない評価や条件が残る場合は、その資料と計算のどこで止まったかを示して確認する。
玲奈は、電卓の横に「相続税のための評価」「基礎控除」「税率表へ入る金額」と書いた。まだ本当の税額は確定していない。それでも、7,000万円に55%を掛けた不安から、何を確かめれば自分の負担が分かるのかという問いへ進めた。
ほかにも確認する手続がある場合は、相続税の申告・納付・調査の関連ガイドから目的に合う説明を探せる。
よくある質問
相続税は遺産全体に55%かかるか
一律にかからない。基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で分けた仮の取得金額に税率表を使い、税の総額を計算する。
55%の税率はどの金額から使うか
法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合だ。遺産全体が6億円を超えたというだけでは決まらない。
速算表の控除額は基礎控除と同じものか
違う。速算控除額は、一括で税率を掛けた額を段階ごとの税率計算と同じにする調整額だ。基礎控除は課税遺産総額を求める前に引く。
法定相続分どおりに分けなければならないか
税の総額を求める仮の計算と、実際の遺産分割は別だ。全員が合意する分け方と、実際の取得に応じた税額の配分を確認する。
特例で税額がゼロなら申告は不要か
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って初めてゼロになる場合は、特例のための申告が必要だ。
税理士へ頼まないと申告できないか
本人が作成・提出することもできる。評価や特例の条件を判断できない部分があれば、資料と計算過程を示して確認する。



