亡くなった親宛ての督促状が、数か月たってから届いた。借金の話は聞いたことがなく、相続手続も終わったと思っていた。そんなときは、請求額だけで判断せず、相続放棄の期限と、請求の根拠を分けて確認する必要がある。
死亡から3か月を過ぎていても、直ちに相続放棄が不可能とは限らない。ただし、督促状が届いた日から必ず新たな3か月が始まるわけでもない。いつ自分が相続人になったと知ったか、以前からどの財産を知っていたか、これまで何を調べたかが重要になる。
督促状が届いたら、まず残す資料
督促状と封筒は捨てずに保存し、実際に届いた日を書き留める。電子メールや電話で請求を知った場合も、日時、相手、説明内容を残す。借金を初めて知った経緯を後から説明する資料になるためだ。
| 確認すること | 集める資料の例 |
|---|---|
| 誰の、どの契約に基づく請求か | 契約書、保証契約書、取引履歴、残高の内訳 |
| 死亡や自分の相続人としての立場を知った時期 | 親族からの連絡、先順位者の放棄の受理通知 |
| 以前から分かっていた財産 | 預金、不動産、保険、事業関係の書類 |
| これまで行ったこと | 金融機関への照会、遺産分割、払戻しや支払いの記録 |
債権者には、請求の根拠となる契約と金額の内訳を確認する。一方で、その回答を待つ間に相続放棄の期限が止まるわけではない。資料請求と家庭裁判所の手続の確認を並行して進める。
原則の3か月は、借金を知った日とは限らない
民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶと定めている。通常は、死亡と、それによって自分が相続人となったことを知った時が起算点になる。
先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になる場合には、その立場になったといつ知ったかを確認する。死亡日、受理日、親族から連絡を受けた日は区別して記録する。家族の誰かが放棄しただけで、自分も手続を済ませたことにはならない。
財産調査中で期限内に判断できない場合は、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法がある。調査をしているだけで自動延長される制度ではなく、申立てによって希望どおりの期間が認められるとも限らない。
後から借金が判明した場合に検討する例外
最高裁昭和59年4月27日判決は、原則の起算点から3か月以内に放棄しなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、生活歴や交流状況等から調査を期待することが著しく困難で、そう信じたことに相当な理由がある場合の扱いを示している。この場合には、財産の全部または一部を認識した時、または通常認識できた時から期間を数える余地がある。
大切なのは、「知らなかった」という結論だけでなく、その理由を具体的に説明することだ。長年交流がなかった、他の親族から財産はないと説明された、金融機関に確認したが負債が分からなかったなど、実際の経過を資料とともに整理する。ただし、これらの事情が一つあれば必ず認められるという意味ではない。
預金や不動産などのプラスの財産を知っていた場合には、単に後から借金が見つかったというだけでは判断できない。判例の基準をどこまで適用できるかについて事案ごとの検討が必要になる。詳しくは隠れた借金が後から判明した場合の相続放棄を参照できる。
保証債務は、通帳だけでは分からないことがある
故人が他人や会社の借金を保証していた場合、主債務者が返済している間は請求が表面化しないことがある。故人自身の借入れが見つからないことと、保証の責任がないことは同じではない。
信用情報の照会だけで、すべての借金や保証を把握できるとは限らない。契約書、事業関係の資料、郵便、通帳の取引、関係する金融機関や取引先からの説明を合わせて確認する。請求された保証については、契約の種類、締結時期、対象となる債務を調べ、そもそも相続する責任があるのかを判断する。
また、自分自身が保証人や連帯債務者として契約している場合、その責任は相続とは別の根拠で生じる。相続放棄をすれば、自分が負っていた保証等の責任まで消えるわけではない。
少額の支払いや遺産の処分も、先に確認する
請求を受けると「少しだけ払って待ってもらおう」と考えがちだ。しかし、遺産からの支払いや遺産の売却は、民法921条の法定単純承認に関わる可能性がある。相続放棄を検討している間は、出金や処分の前に目的・金額・原資・方法を確認する。
保存行為などは同条の例外となるが、すべての片付けや支払いが当然に保存行為となるわけではない。故人の預金から払ったのか、自分のお金を使ったのかも分けて記録する。すでに何かを払った場合も、その一事だけで放棄を諦めず、領収書や入出金の履歴を示して個別に確認するとよい。
債務を認める書面や返済の合意書についても、署名する前に内容を確認する。請求が正しいか、相続による責任があるか、相続放棄を選べるかは、それぞれ別の問題だからだ。
相続放棄の申立てと、届いた裁判書類への対応は別
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されても、後の民事訴訟でその有効性が争われることはある。受理通知が来たというだけで、債権者からの訴状や支払督促を放置してよいわけではない。
裁判所から書類が届いた場合は、封筒も含めて保存し、提出期限や期日を確認する。家庭裁判所への申立てをしているからといって、別の裁判の期限が自動で止まるわけではない。放棄後に受理を証明する資料の準備などは、相続放棄後の手続きで確認できる。
相談には、日付と分かっている財産をまとめる
相続放棄は特定の借金だけを除外する制度ではなく、有効に放棄すれば、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。後から財産が見つかったというだけで自由に撤回できるものでもないため、負債だけでなく財産も確認して判断する。
弁護士への相談窓口には、死亡を知った日、借金を知った日、これまで調べた内容、取得・処分した財産を伝える。資料が全部そろっていなくても、期限が迫っていることを先に伝えると、急ぐ手続と追加で調べる事項を分けやすい。
相続する選択をした場合には、民事上の債務の確認とは別に、相続税の債務控除についても要件を確認する。
制度を確認できる公的資料
よくある質問
死亡から3か月を過ぎたら相続放棄はできない?
死亡からの経過だけで決まるわけではない。自分が相続人となったことを知った時と、財産がないと信じた理由、調査の経過などを確認する。
督促状が届いた日から必ず3か月になる?
必ずではない。財産が全くないと信じたことに相当な理由があるか、調査を期待することが著しく困難だったか、通常いつ認識できたかなどを個別に検討する。
借金を調査していれば期限は止まる?
調査だけで期限は止まらない。期間内に判断できない場合は、満了前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることを検討する。
放棄すれば、自分が保証人になった借金も消える?
自分が保証人として契約した責任は、故人から相続する責任とは別だ。相続放棄だけで、自分固有の保証責任までなくなるわけではない。
少額なら先に支払ってもよい?
金額だけで判断しない。遺産から払うのか、自己資金か、支払いの目的や方法によって法定単純承認等への影響を検討する必要があるため、先に確認する。
本記事は一般的な情報提供です。個別の期限や必要な手続は、相続の経緯と資料を示して管轄窓口や専門家へ確認してください。



